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連帯保証人の期間?

私の友人が、そのまた友人の連帯保証人になってしまったんですが、なんとか先ほど完済したということで、安心していたのですがその数日後にその消費者金融からその友人宅とその親(本人は家に帰ってない)に郵送で、契約が数日前に発生した旨の写しが送られてきたそうです。 一度連帯保証人になってしまうと、その連帯保証人の同意なくまた新規の契約で金融会社は金を貸すことができるのでしょうか? それともこれは違法なことなのですか?私、無知なものでよきアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 通常,消費者金融は,繰り返し貸付けができるという契約をします。カードを用いて機械でお金を出し入れすることができるというのは,そのような契約があるからということになるわけです。  ですから,一時的に借金の残高が0になったとしても,その契約が生きている限り,新たな借入れをすることができますし,最初の契約で連帯保証人となった場合には,その新しい借金についても連帯保証をしたことになります。  連帯保証人として,本人に代わって借金を返すときは,本人に対する新たな貸付けがされないようにしておく必要があります。  詳しい個別の事情が分かりませんので,実際のところは何ともいえませんが,一般的にはそのようなものです。

gf8260
質問者

お礼

そういう仕組みになってるとは、本当に勉強になりました。早速友人に知らせてやります。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

連帯保証をする場合は、その都度の借入れに対して保証する方法と、借入枠を決めてその枠内で何回でも借入れが出来てその保証をする「包括根保証」というものが有ります。 友人の連帯保証が、この「包括根保証」であれば、枠内で借入れを増額した場合は、連帯保証人としての保証責任があります。 保証契約書の内容を確認しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://mikunihoumu.hp.infoseek.co.jp/hosyo&nehosyou.html
gf8260
質問者

お礼

なるほど、そういうことがあるとは本当にありがとうございます。早速友人に話してやりたいと思います。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.2

完済した時に、証書を返してもらわないといけません。 だからそのままです。 完結の処理はちゃんとしましょう。

gf8260
質問者

お礼

返済して、さて返してもらおうと金融会社に催促している矢先にその友人の知り合いがまたそこから借りたようです。本当に人事ながらなんでそんなことができるのかと腹がたつわけですが・・・・・ 回答ありがとうございました。

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