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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:6年間借金未返済で借金を時効にできるでしょうか?)

借金未返済で時効の有効性を調べよう!

藤本 裕嗣(@oklawyer0002)の回答

回答No.7

訴状に最終取引日が5年以上前と記載されているなら、消滅時効を援用しますと答弁書を提出しましょう。訴状が来れば最終取引日がわかりますが、まだのようでしたら取引履歴の開示請求をすればよいと思います。 ただし、もしも5年以内だった場合、相手に返済してくれるのかもしれないという期待を持たせてしまうので、確実に5年以上経った時点で開示請求することをオススメします。 時効ということであれば、消滅時効援用通知を送り債務不存在の和解をすればいいと思います。

藤本 裕嗣(@oklawyer0002) プロフィール

司法書士藤本事務所 藤本 裕嗣(ふじもと ゆうじ) 東京司法書士会 【対応エリア】関東全域 【営業日】9時~18時 (ご予約頂けましたら時間外対応致します)土日祝祭日 (ご予約頂けましたら...

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