借金の返済についての裁判からの取り下げに関して

このQ&Aのポイント
  • 10年前に借金をしており、9年前から返済をしていなかったが、最近裁判所から訴状が届き、裁判は欠席した。その後裁判所からの特別送達で原告が取り下げをした旨の書類が届いた。取り下げに同意した場合、時効の援用はできないのか疑問。
  • 10年前に借金をし、9年前から返済をしていなかった。最近裁判所から訴状が届き、裁判欠席。そして特別送達で原告の取り下げが届いた。しかし、取り下げに同意した場合、時効の援用はできないのか不明。
  • 10年前に借金し、9年前から返済していなかった。先日、裁判所からの訴状が届き、裁判は欠席。その後の特別送達で原告の取り下げが届いたが、取り下げに同意した場合、時効の援用はできないのか疑問がある。
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私は約10年前に借金をしていたのですが、9年程前から返済をしていません

私は約10年前に借金をしていたのですが、9年程前から返済をしていませんでした。 私の事情や感情は言い訳になりますので書きません。 その借金の返済について、先日裁判所から訴状が届き、友人等に相談した結果「消滅時効の援用」をすると記載した答弁書を送付し、裁判は欠席しました。 その後裁判所から特別送達が来ていたので、判決書だと思い見たところ、原告が裁判を取り下げたという旨の「取下書」というのが入っていました。 取り下げになるのは助かるのですが、なぜ取り下げをしたのかがよく分かりません。 この場合、取下げに同意したら時効の援用は出来ていないことになるのでしょうか? 長々とスミマセンが、当方知識不足のため教えて頂きたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MIHO0821
  • ベストアンサー率34% (70/203)
回答No.1

専門家ではないのですが、参考までに… 「消滅時効の援用」を宣言した時点で「債務は時効により消滅しているので払わない」と宣言したことになり、原告が「ああ、相手は時効を認識している。もう徴収できない」と取下げをしたのだと思います。 よって、取下げ書に同意することで、この訴訟についてのやりとりは全て終了するはずです。 なお、取下げ同意については、同意書を送付しなくても2週間(だったかな?)経過すると、同意したとみなされます。 ただし、出頭期日などが記載されている場合もありますので、届いた取下げ書と同意書をよく確認して、必要に応じて行政の法律相談なども利用すると、より理解でき、安心できると思いますよ。

taka5195
質問者

お礼

取下書等の内容を確認しましたが、出頭期日等は書いてありませんでした。 同意書にも「2週間以内に提出しなければ、同意したものとみなされる」と書いてありました。 すごく参考になりました。 丁寧に教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#113194
noname#113194
回答No.3

どんなに正論を並べた所で、黙って9年前より借金を放置する人間性… 『 駄目 』な人間ですな。

noname#113194
noname#113194
回答No.2

9年も逃げて良く言いますね。 こういう輩に厳罰を与える手筈は無いのだろうか?

taka5195
質問者

補足

言い訳する気もありませんし、釈明もしません。 ただ気になるのですが >>よく言いますね とは何がでしょうか? 私は質問しただけで、特に何かを偉そうに発言したわけではありませんが、どの言葉に対してのことでしょうか? あと 経緯等一切知らない方に批判だけされ、輩呼ばわりされるのは納得出来ません。 そちらがどんなに素晴らしい人格者で綺麗な道を歩まれていらっしゃるかは存じ上げませんが 質問の回答もしていただけず、否定のみされる方の批判を承りたくはありませんのでこのように追記させて頂きます。

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