• ベストアンサー

学会や大学を法人化するメリット

http://okwave.jp/qa/q8804786.html このページの質問者ではないのですが No9の回答で これはこの件によって理研の特別国立研究開発法人化が見送られたわけですから、理事長は怒り心頭でしょう。 とありますが、 そこまで大学や学会が法人化するのに血眼になる理由は何なのでしょうか? 私の所属する学会でも 法人化するために必死になっていたという話を聞きます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/03052702.htm http://www.jsse.jp/jsse/modules/note0/index.php?id=15 この辺りのページに 法人化の目的は3つあります。 (1)社会的信用を高める。法に定められた法人として運営することにより、組織の基礎がしっかりするため、任意団体と比べて社会的信用が増します。 このことは、学会として様々な事業を行っていく上で重要です。 (2)学会名で法律行為(契約、雇用、売買、貸借)が行えるようにする。 任意団体では銀行口座の開設など対外的な契約を学会長個人名で行わなければなりません。 法人化すれば、責任が会長から理事に分散し、学会が行う行為や構成員の責任・義務が法的に明確な状態で運営されることになります。 (3)透明性の高い会計処理を行う。公益法人会計基準に従って会計処理を行うことで税務リスクを回避します。 と書かれてあります。 要は機関内での仕事の効率が上がって、金回りがよくなるということでしょうか? そうすると、学会員や大学教員の給料が上がるなどのメリットがあるということなのでしょうか? かみ砕いて言い方で説明願えないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.3

法人はその位置づけによって税制上の扱いが変わります。ですから、ただ法人化するよりは悪雑な事情が絡んでいます。 完全非課税になるか、収益事業は課税になるかの瀬戸際ということでしょう。 学会の場合、公益財団や公益社団になれれば非収益事業は非課税ですが、非営利型ではない一般社団や一般財団だと税制上の優遇はありません。学会が非営利型法人化していない場合、会費等にも課税されることになります。ですから、公益法人か非営利型法人化できるかが重要なのです。 利権の場合も現在は収益事業は課税になる特別行政法人ですが、特別国立研究開発法人になれれば完全非課税でした。 ということでは

その他の回答 (3)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

学会が法人化を求めるのは、節税のため。 国公立大学が法人化されるのは、国家予算から教育予算をできるだけ削減して、「小さい政府」を標榜しながらも、先輩たちが天下っている団体や公共事業に金を回したい財務省と政治家の都合。

回答No.2

有力なところ(議論では無く、組織)では「会計」が非常に簡素になり、一々ごたくを並べなくて良い。 「寄付」なら「貰った」文句あるか 「税金」払えばOK 「売った」なら「原価」「工賃」「ユーティリティ」「減価償却」で「利益」と「税金」 めいかいきわまる。 野依は馬鹿だから「節税出来る」法人に騙されたんだ。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

大学の場合は「自律的に動けるようになる」というのが口実だったような気がする. 例えば, 「国立大学」だと必然的に国 (文部科学省) の指導が強くなるんだけど, 法人化することでその指導が*弱く*なる (なくなりはしない) ということ. まあ, 「自律的に動ける」というのはしばしば「上層部が勝手に動かす」ということでもあるんだけど.

関連するQ&A

  • 代表者が同じだとどうでしょうか

    NPO法人です。 ある任意団体と受託契約を結ぶのに、こちらのNPO法人の理事長と相手方の任意団体の代表者が同じ人間ですと、法的にまずいことがありますか? また、この任意団体が有限責任中間法人化した場合はどうでしょうか? お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

  • 社員2人、理事100人の一般社団法人

    初めての質問です。素人質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願いします。 社員(団体の構成員)2人、理事100人という一般社団法人(理事会設置型)を設立することは可能ですか? 100人の方に無報酬で理事職(役員)を受けていただきます。運営のための実務は職員と社員を兼任する2人の理事が行います。 この体制で団体運営する場合、不都合が出るとすればどのようなことが考えられますか? 法律に関わること以外でも、経理や実務上のことなど、運営してゆく上で考えられる問題点や不都合や非効率なことなどがありましたらぜひご教授ください。 非常識な考えかもしれませんが、この法人においては、理事の方に運営管理を期待している訳ではありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 非営利法人の会計相談について

    現在、千葉県で医療系職能団体の役員をしている者です。 この夏、任意団体から一般社団法人(非営利型)となり、年度末に向けて計算書類の作成・公告をはじめて行うのですが、何せ素人ばかりなもので恐縮です。 おうかがいしたいのは、私達のような団体が気軽に相談でき、あまり高価な契約とならない専門家を探す方法です。 当法人は、会員数900人。会員は全て医療専門職(一種)。会費運営が主で、収益事業は会員参加の研修会費と刊行誌の求人広告料のみ。 会計ソフトを活用すれば、計算書類は難しくないときくのですが、税制や仕訳(?)など、理事会は畑違いな者ばかりなため、担当理事が負担を感じております。 また、担当理事が数年で交代することもあり、継続性の面でも特定の理事に依存できません。 委託する上で、適当と思われる職種も把握していないのですが、かといって全てを外部委託するほど難しいことでもないとの声もあり、ほど良いバランスを模索しております。 面倒な質問で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • NPO法人幹部への研修

    グーグルで軽くサーチしてよく判らなかったのですが 小規模NPO法人の幹部(理事など)向けに、 知っておくべき法律知識など、法人運営上での心得を 短時間に無料で講習・研修してくれる団体・個人などはないものでしょうか?出来れば関西方面に 出張可能な団体が希望です。

  • NPO法人の設立

    最近、一部のNPO団体が営利目的で詐欺まがいのことを行っているとしてマスコミをにぎわしてますが、NPOの認証はそんなに簡単に取れるものなのでしょうか? 実は、興味あるサークルの運営者(20代)が、サークルとは全くかんけいないNPOの理事をしていたりします。 サークルに興味があるのですが、その運営者の肩書き(NPO法人理事)が気になって躊躇しています。 どなたか教えてください。

  • 【監査法人】監査法人はどういう仕事をしているのです

    【監査法人】監査法人はどういう仕事をしているのですか? 東芝の不適正会計は1500億円ですよね。 1500億円も不適正な会計処理をしていたのに分からなかったとか監査法人は何を仕事としてるのでしょう。 新日本有限責任監査法人に罪はないのでしょうか?

  • 民法 総則 「法人」の問題なのですが…

    以下は法人の不法行為に関する記述で間違っているのですが、どこがどう間違っているのでしょうか。 すみませんが教えて下さい。 法人の理事が自己の私利を図る目的で自己の権限を越えて代表行為を行った場合には、法人は民法110条の表見代理責任のみを負い、民法44条1項の不法行為責任を負わないものとするのが判例である。 お願いします。

  • 任意団体から法人に移行しない場合の問題はありますでしょうか。

    任意団体から法人に移行しない場合の問題はありますでしょうか。 会員数二千名の学会があります。任意団体で今のところ、法人への移行の計画はないようです。 現在、世間では法人改革が進んでいると聞きますが、もしも今、数千万の資産がありさらに毎年会費で二千万ほどの収入があるとしたら、このまま法人化しなかったら課税とか問題がおきないでしょうか。

  • 社会福祉法人の本部会計では何を扱っていますか

    社会福祉法人の本部会計とは 「理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報 酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とす ることが妥当なもの」とあります。 (1)皆様の法人本部会計では、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報 酬以外、具体的な費用はどんなものがありますか (2)法人名義で行う地域お祭りへの祝儀や法人主催で行う地域住民対象の夏祭り費用はどの会計で処理するのが妥当と思われますか (例:本部、特養、短期、デイ、ケアマネがある場合等)

  • マンション管理組合監事の責任は管理者の責任?

    区分所有法には理事会に関する規定がないため理事長、理事、監事の責任は明確でなく民法の委任規定を適用するしかありません。 標準管理規約は理事長=管理者としているので管理者権利・責任は区分所有法が根拠となります。 法人組合の場合は区分所有法で監事の権限・責任が存在しますが一般法人の組合では根拠がありません。法人組合の監事責任を準拠することは可能かもしれません。 監事が理事長の不正を弁護したり、会計帳簿も見ずに「適切に会計布告されている」とする虚偽報告がなされてもこの責任を追及する根拠がありません。従ってどんなでたらめの監査報告をしても監事を罰することはできません。 この度、会計上の不備、例えば不当な損金処理、横領の存在(証拠提示)、あるいは、理事長の不正行為、例えば会計帳簿の閲覧拒否等が組合員から指摘されていましたが監事は「適切に運営されている」と報告しました。 監事を罰する方法がありますか。 区分所有法上の管理者は「建物、敷地、付属施設の保全義務」があるのですから監事の不正(虚偽)監査に対しても責任を負うべきと考えますが如何でしょうか。 理事長の不正行為は監事から指摘される立場ですが管理者は監事の不正行為を含めて総括的に管理責任を負う立場だと考えるからです。