• ベストアンサー

大手企業の就業規則 病欠について

大手の企業、できれば金融機関にお勤めの方がいらしたら教えていただきたいことがあります。 病欠した場合には(たとえば、風邪や腹痛で1-3日病欠する等)、賃金はどのような扱いですか? 無給でカットされていますか? ボーナスはどうなりますか? また、私病で入院する場合等は休職制度があると思うのですが、有給期間はありますか? 無給ですか?あるとしたらどのくらいの期間ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

金融機関で無くても、労働基準法でほぼ決まってます。 病欠は有休休暇。これは先の方も書かれているように、自分の勤続年数で決まっていてさらに一年は持ち越せます。遊ぶためでも使えますので、使いすぎて無くなった人が病欠すれば欠勤扱いになります。その場合は給与から引かれます。 しかし通常有休のほか、リフレッシュ休暇、さらに介護休暇などが付与されています。日数は3日や5日程度です。持ち越しは出来ません。 それも使い果たせば欠勤として給与から引かれます。つまり全部使い果たせば給与から引かれるということ。 さらに病気が長引くなどして有休だけでは足りない場合は休職扱いがあります。この場合は3か月ぐらいは給与が出ます。全額ではありません。かなり低いです。もしこれを越しても病気が治らない場合、無給の休職扱いになります。つまり給与は出ません。これも6か月ごとに審査され、もっと長引いた場合は相談になります。つまり退職もあり得るということです。 休職の場合は医師の診断書が必要なのと、会社指定の医師の面談もあります。両方が一致した場合に休職扱いになります。

mimizuku2012
質問者

補足

3か月くらい給与がでる休職はどの程度でるのでしょうか。 健康保険からは傷病手当は標準報酬月額の3分の2が出るのことです。それでカバーできるくらい、つまり3分の1以上はでるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

質問が漠然としていますが、あくまで正行員という前提で、 2,3日程度の病欠なら有給休暇でカバー出来るので、賃金に影響はありません。またその程度なら賞与査定にもそれほどの影響はないでしょう。 有給休暇の日数は勤務年数に応じて増えて行きますが、最初はそれほど多くはないので、これを越えると無給扱いになり定例給与から減額されます。 制度は会社によって異なりますが、一定の欠勤日数を経て「休職期間」に入ります。休職期間中は所定の賃金体系に沿った処遇になりますが、所定期間を越えると解職になります。

mimizuku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。

mimizuku2012
質問者

補足

質問が漠然としていてすみませんでした。前提は正社員です。 知りたかったポイントとしては通常の有給休暇の他に病欠の場合には別に有給で休める制度があるかどうかでした。 ありがとうございます。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

金融機関勤務では無いですが、有給休暇があるので病欠しても賃金は保証されます。 有給休暇の最低付与日数は労働基準法に定められていますが、半年勤続で10日、6年半以上勤務で20日の有給休暇が1年で付与されます。 実際の付与日数は、上記を最低として企業によって異なります。 私の会社では初年度12日、2年目以降20日の有給休暇が付与され、1年で消化できなかった分は最大20日繰り越せます。 これとは別に積立休暇と言うものがあり、これは病気療養やボランディア活動という目的を限定して付与されますが、この積立休暇は年間5日付与されます。 上記の休暇を使い切り、なおかつ休む場合は、賃金カットが行われます。

関連するQ&A

  • この就業規則、変じゃないですか?

    すみません、無知な者なので、どなたか精通されている方、教えて下さい! 私は、現在、業務外の傷病の為、1年休職しています。 私は入社したのが2000年4月なので、就業規則により勤続5年以上=最大2年(つまりあと1年)休職することができます。 先日、今月1日付けで就業規則と賃金規程が改訂されたという連絡と、それらの書類が送られてきました。 で、変だと思った点があるのです。 それは、以前は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とし、休職期間は勤続年数に通算する。 だったのが、改訂後は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とする。ただし、休職期間中は無給とする。 休職期間は、業務外の傷病など一定の休職を除き、勤続年数に通算する。 !?つまり、業務外の傷病休暇期間は勤続年数に通算されなくなってしまったんです(T_T) そして、それは賃金規程の改訂にもつながり 「退職金」→ 業務外の傷病など一定の休職は、休職の全期間勤続年数に算入しない !!つまり、「休職中の身分は在職者と同一」とありながら、勤続年数に通算されなくなり、退職金にも影響がくることになってしまったのです。 ガ━━(゜Д゜;)━━ン! でも、変だと思うんですよ。 勤続年数-休業期間=在職期間 だったら分かるんですよ。 なんか、変だと思いませんか? この新しい就業規則と賃金規程が、労働基準監督署に受理されたのがちょっと信じられません。 でも、ちゃんと労働基準監督署の「受付済」の印は押されてるんです。 印の文字の並びが去年3月の就業規則の改訂時と異なるんですが・・・。 どなたか詳しい方、回答お待ちしています! 

  • 病欠と有給休暇

    社員が病欠した場合、有給休暇として扱っていますが、わが社のルールとして、通常有給休暇を利用する場合、勤務表を作成前に休暇希望届けを出してもらい、有給休暇を確認します(就業規則にも書いており、前日に申請する者はさすがにいないが、数日前に申請する者もいますがほとんど行使しています)。よっぽどのことがない限り、時季の変更はしておりません。しかし例えば気分が悪くなった、風邪を引いたなどで欠勤した場合、有給扱いで処理していましたが、本来なら病欠では無いのかと疑問に思っています。社員の中に有給休暇のほぼ100%を病欠で消費する者がいます。当日朝に電話してきて、病気だといいます。業務に支障を来すこともあり、罰則を与えたいのですが、有給休暇で処理しているために、皆勤手当などをいじれません。当日の朝連絡してきた病欠の場合は、病欠扱いとして良いのでしょうか?

  • 病欠の場合の有給休暇取得の基準について

    これまで風邪などの病欠に関しては当日の朝、電話連絡で届出の上で出社後に有給休暇を願い出れば取得出来ていましたが、最近、社長が「有休の取得は社長の権限」と言い出しました。※無論、事前の有給休暇願いに関しても認められない場合もあります。 病欠は有給休暇として認めると皆勤手当が付くので、認めたくないということらしいです。そういう考え方もあるかとは思いますが、周囲に訊ねると、人によって病欠の場合でも有給休暇を認めています。その様な曖昧性があるものなのでしょうか?法律的にどうなのか、教えて頂けると有り難いです。

  • 傷病手当について

    傷病手当の支給期間について質問です。 1年6か月まで支給されるとのことですが、会社の就業規則で有給(全額)の休職制度がある場合は、実際に有給で休職に入った日から1年6か月ですか?それとも、会社から給与がでなくなった無給の休職に入った日からですか?

  • 就業規則の改定について教えてください。

    いつもお世話になっています。 就業規則の改定について質問です。 ここ2~3年、抑うつ状態などのいわゆる「精神疾患」で休職される方が切れ目なく存在している(例えばAさんが休職期間満了で退職した後、今度は別な課のBさんが同じ状態で休職するといった状態です。)ため、社長も”もうウンザリ”といった状態で(お気の毒だとは思いつつ、休職者が退職するたびに、社会保険事務所から監査の人が来るため、事務手続きをする私達総務もゲンナリしています。)、「精神疾患は休職対象にしないとか書いちゃだめなのかい?」と言い始めました。 ちなみに、発病に至る原因としては「彼女と別れた」「両親が離婚した」などのプライベートなことが主体のようです。(勿論会社のことで何も悩んでいないとは言い切れませんが・・・) 労働基準法によると、休職制度を定めてある場合は明示しておくこと程度の規程しかなく、詳しい内容については会社に任されているようなのですが、やはり特定の傷病(この場合は精神疾患です)を休職対象から除外することは、法律に抵触してしまうのでしょうか? 大変困っております。 どうかよろしくお願いします。

  • 賞与に関して質問です。

    勤務先は冬のボーナスが12月に支給され 査定期間はその年の4~9月です。 しかし査定期間中に病欠しボーナスの減額が心配です。 一般的にはどうなるのでしょうか。 以下が私の勤務実績です。 4月は皆勤 5月は全日数有給 6月は15日まで有給消化その後休職 7月は休職 8月は休職 9月は皆勤です。 一般的な減額・支給割合がお伺いしたいです。 出ることは出るそうなのですが減額が不安で・・・・ あと有給は出勤と普通みなしますよね?

  • 未定の就業規則について

    今の会社の就業規則で悩んでいます。 今の会社(A社とします)へは派遣社員として入り、3年ほど勤務した後、A社の子会社の社員にならないか、というような話をもらいました。 実際に話を聞くと、社員ではなく、契約期間がある嘱託職員で、正社員登用制度はこれから作成する、とのことでしたが、派遣よりは、と思い、転籍しました。 その際、その子会社としては初めてのケースなので、就業規則はこれから作成するということで、気になる点だけメールで質問し、回答をもらっていました。(話が急だったため、派遣契約が切れるギリギリで、急いで決めなければならなかったという事情もあります) 質問はここからです。 今週忌引きで会社を休んだのですが、質問した際にはメールで「慶弔休暇は社員に準じた形で取得可能」とあったのですが、子会社の人事の方から今日「慶弔休暇は取れるが無給になる。無給がイヤなら通常の有給休暇を使うように」と言われました。就業規則はまだ決まっていませんが、そういう方向で作成中とのことです。 週明けに人事担当と話し合うことになっているのですが、  ・今後、事前にメールで確認したのと異なる内容の就業規則が制定されても、それに従わないといけないのでしょうか?  ・就業規則が決まっていない今の休暇も、それに従わないといけないのでしょうか? 長文ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 就業規則、退職金について

    最近、このHPで、就業規則、退職金についてよく話題に出ているので、 私の質問にもぜひ専門的な解答をお願いいたします。 1,就業規則について 私は約2年前に転職した(現在株式会社、社員数30名)のですが、入社の際、就業規則を見ずに、入社をしました。見ずにといっても、向こうからの提示は一切なく、その時はそんなに重要なものと知らなかったので、何の不信感もなく入社しました。今となって見なかったことを後悔しています。ちなみに、会社内にあるかどうかも、わからなく社員全員が見たこと無い状態です。まずこの件について質問です。閲覧できない状態にあることは、どうやら違法であることはわかったのですが、入社の際、会社からの提示は必要なことなのでしょうか?それとも入社する人が閲覧を要求するべきなのでしょうか。 2,有給、退職金について そんなわけで、社員全員が見たことがないので、我が社の有給制度は誰も知りません。もちろんとる人もいません。そこで、質問です。私の場合入社して2年と6ヶ月となるのですが、一日も使っていないと最低何日の有給があるのでしょうか。 また、我が社の企業紹介の欄には(就職情報誌等)退職金制度有、と書いてあるのですが、就業規則を見ていない以上、基準がわかりません。 そこで、質問です。退職金制度有といっても、例えば20年働いて給料1ヶ月分 とかもありなのでしょうか。(5年働いた人が一円も出ていないので心配なのです。) おそらく、閲覧の要求をすれば終わりだと思うのですが、なかなかできません。 ワンマン経営なのでそうゆうことをするとボーナスが減給されるのです。 これって、最低なやり方ですよね。みなさんの意見をお願いします。 長々とすみません。結構入社したことを後悔しています。

  • 育児休暇後の退職

    私は今年総務に配属されたものです。このたび社員が育児休職制度で休暇の者が復職する期限を目前にしております。 会社の規則では、賃金計算は1日~末日、育児休職期間中は無給、復職できない場合は退職させる、と定義しています。今回は、1歳になる子供を預けるすべが無く退職をほのめかしています。 私としては、育児休職満了日が退職日になると思うのですが、そこで2つ質問です。(1)本人の復職日は月の途中(仮に16日)で復職日から月末まで「年次有給休暇(保有残日数:30日)」を申請できるのか。また会社は申請を拒否できるのか。(2)無給の為、育児休職期間終了とともに退職届けを受理してかまわないのか。またちがうのであれば適正な退職日はいつなのか。 です。宜しくお願いします。

  • 病欠に有給休暇を使うのはおかしいですか?

    派遣社員です。今年に入ってから会社側が「うちもシステムをしっかりしようと思って」と有給取得についての細かい取り決めの書類を貰いました。その中に『有給を取る際には最低10日前に届出をすること』とあり、これには納得したのですが、おかしいなと思ったのは病欠についてです。 『病気で休む場合は続けて休まないよう必ず医療機関を受診し、領収書を添えて休暇届を提出すること』 では、例えば風邪のひき始めの時に、家にある薬を飲んで1日休んだ場合はダメなんでしょうか? まあ、ここらへんは会社に問い合わせた方がいいのでしょうが。腑に落ちなかったのは今回の欠勤についてです。 家族が病気になったので、1日休んだのですが、勤務先にも派遣先にも欠勤を報告し、勤務先の上司にも有給扱いにしてもらえるよう書類に捺印してもらった上で、派遣先に『有給扱いにしていただけますか』と問い合わせたところ、こんなお返事が返ってきました。 『今回は認めますが、本来有給休暇とは欠勤の給与補填の為でないものです。』 有給って、何に使ってもいいんじゃないですか? 事実、派遣先の正社員さんたちは病欠に有給をあてています。 派遣先の理屈でいうと『何月何日に病気になりますから欠勤します』と10日以上前に届出をしなくてはならなくなってしまいます。 こんな変なことにも、従わなければならないのでしょうか? 辞めるつもりはありませんが、何だかおかしいとおもいます。 こういったことに詳しい方、どうかお知恵をお貸し下さい。