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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:騙されてました、訴えたい)

彼からの裏切りに対する訴え権はある?

このQ&Aのポイント
  • 騙されていたことに気付いた女性が彼に対して訴えることは可能か検討してみます。
  • 彼との復縁後、彼の元カノからのストーカー行為があり、さらに「妻」からの連絡もありました。
  • 彼が他の女性との二股をしており、相手の女性が妊娠していることが判明しました。女性は彼に対して訴えることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

交際相手を犯罪者として訴えたいのなら、どの罪に当たるのかが問題となります。 仮に相手が既婚者であっても、あなたのような他の女性と交際する、性的関係を持つこと自体は犯罪ではありません。相手が未婚者であっても、また彼にあなた以外の交際相手、婚約をしている相手がいたとしても同様です。二股交際の結果、あなたが失望したとしても、それは犯罪ではないのです。 ではあなたが精神的損害を受けたから民事上の損害賠償を請求したい時はどうでしょうか。 民法では相手の不法行為により損害を受けた時に賠償を請求できるとの規定がありますから、一見可能にも見えますが、婚姻関係の存在しない二股交際は不倫、つまり不法行為ではありません。かりに不倫だとしても、損害賠償を請求できるのは交際していたあなたではありません。相手の男性の妻だけが可能です。 考えられるのは「結婚するから金をしばらく貸してくれ」と結婚を餌にあなたから金品を詐取することが刑事上の詐欺罪、民法上の不法行為に当たる可能性があることです。しかしもしそういう事例がなければ、あなたは刑事、民事双方で男性を訴えることは出来ません。 なお婚約不履行という不法行為に基づく損害賠償請求も可能性としてはありますが、いったん破棄されたとのことであれば、その後の交際で客観的にみて婚約が成立したという事実、例えば結納を交わす、双方が相手の両親に挨拶に行き「結婚します」と報告するなどの事実がないと婚約があったとは見做されません。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。1度は両家に結婚の挨拶をしましたが、数日後に破談。その二ヶ月後に他の女性と入籍した事になってます。半同棲してた時期もあり一体いつ二股してたのかわからないです。訴えるのは無理ですね

その他の回答 (5)

noname#190601
noname#190601
回答No.6

大変でしたね。 もちろん訴えれると思います。 騙す男性なんて最低! まして長い間なんて。 一度法テラスなどで相談されてみては。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。相談したいですね、長い間騙されてたなんて

回答No.5

先日も、こちらにご相談されていましたよね。  被害届は、貴方が出されたのではなかったのですか・・・。    今となっては、貴方が騙されていたということを証明するのは難しくありませんか?  婚約をしている、結婚を前提に交際していることがなどが周囲に明確になっていない場合でなければ、二股だろうと、三股だろうと、グループ交際のようなつもりでしたと言われれば、それまでです。  言い換えれば、婚約をしていたと言う証拠がきちんとあるのであれば、詐欺とか婚約不履行などで訴えることはできると思います。  ただ、交際していた・・と言うだけでは慰謝料の請求はかなり難しいと思われます、  それに、精神的苦痛を金額にするとものすごく安いのです。  結婚していて、不倫されたって、何十万程度なのです。    まずは、本当に彼氏が独身なのか確認したほうが良いですね。  相手は、「妻」と名乗っているのですから。  貴方が騙されていたとしても、彼氏が本当は結婚しているのであれば、妻(元カノ)から訴えられる可能性もあります。  そういう、どうしようも無い男と、これですっぱり縁が切れて、戸籍を汚さなくて済んだのです。  それに、相手の女性が妊娠したのであれば、結婚しているいないにかかわらず、彼氏には養育費支払いなどの義務が生じます。  そんな不良債権みたいな男とはすっぱり別れなさい。  こちらも参考にしてみてください。   http://www.bengo4.com/danjo/q_2624/        

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。2年前の1月には両家に結婚の挨拶をしました。その数日後に結婚破談になり、3月には他の女性と入籍した事になってます。こんな事ってあるのでしょうか。意味がわからなくて混乱してしまってます

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.3

精神苦痛は自分がその人を2度も選んだことからくるのでしょうね。 金銭的な損失があれば訴え可能でしょうが

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。金銭的な事は何もないです

回答No.2

まずは彼が結婚しているかどうかを確認するのが先です。そうでないと話が進みません。 仮に彼が結婚していたとしてもその事実を質問者さんが知らなかったのであれば不倫を問われて慰謝料請求されても支払い義務はありません。 彼を訴えることは可能ですが、結婚を前提にしてつきあっていた程度では認められる慰謝料額は些少です。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。2年前の1月に両家に結婚のありがと挨拶をして、数日後に破談。その二ヶ月後に他の女性と入籍した事になります。意味がわからなくて困惑してます

回答No.1

ま、婚約しているのではなさそうですし無理ですね 逆に不倫で訴えられないように気を付けてください

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。

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