生活保護で、保険があると…?
私が住む市では、新規加入であれば、約10年前が最後でしたが、「給付手続きは、地元に支店か営業所ある、損害保険(損保)会社数社が、年度毎の交代制で、委託先として対応するが、何かしら交通事故に遭遇して、死亡したり、重度の身体障がい者として、後遺症は残ってしまったと言った大ケガ等、何かしらのケガを負ってしまったなら、必要な手続きすれば、保険金を給付するが、現場については、日本国内なら、どの市区町村でも、構わないとする」市民版の交通傷害保険。
これを、「通年では、地元の市役所の担当課だった、住民票担当課 である市民課で、直接受付する。
毎年、4月下旬~5月下旬の指定日には、市内の各地を、市民課の担当者が回って、直接 受付する。
それぞれの方法により、一人最高2口迄だが、1口辺り500円の保険料で、加入可能とする。
但し、生活保護の受給者や、世帯主か家族に障がい者が居る世帯と、住民税が非課税の世帯の人等、指定の条件に該当する人で、加入を希望するなら、言わゆる「福祉減免」として、 保険料は半額にして、同じ保障内容のまま、加入は可能する」体制で、約50年近く、運営してました。
生活保護の受給者も、加入可能にしてた主な理由について、「同じ市役所で、市民課での勤務経験は、新規採用時の研修期間程度しか無いが、現在は就職活動支援の担当課 に勤務する、市役所の事情通だが、私から見れば、現在の自宅近くにある、公立の工業高校の定時制つまり、夜間部の機械科の先輩となる」勤続約30年である、近所に住む知合いに、 以前聞いた所…。
「就職活動により、自転車に乗って、市内や近隣の市町村を回る受給者の方が多いですが、以前から、自転車と自動車とか、自転車同士に、バイクと自転車、自転車と歩行者による、交通事故があって、中には、「自転車側が悪い為、その自転車を運転してた人が、相手方へ賠償するのが、必要になる」事故も、結構ありました。
それで、「万が一、相手方への補償が、必要になった時に、補償可能な保険が無ければ、補償が出来ないのが心配」として、 申し出る受給者の方が、多数居ましたので、今から約40年程前に、生活保護受給者の方も、入れる様にしました」的な内容で、教えて貰いました。
つまり、「約10年前の廃止迄であれば、保険金の給付は、地元に支店か営業所ある、複数の損保会社が、年度毎の交代制で委託先として担当してだが、市民版の交通傷害保険であれば、生活保護の受給者の加入を、地元の市が認めてた」と、言う事になります。
本来、生活保護の受給者と申請者は、「生命保険や、損害保険については、加入してたらダメ」と言う話は、良く聞きます。
そこで、「生命保険や、損害保険に関係無く、もしこう言う状況で、生活保護の申請者が、遭遇した場合、どうなるか?」として、思い出した為、質問したいのは…。
「例えば、ある日Aさんは、生活保護を申請せざるを得ない事情により、地元の市で申請したとする。
このAさんは、直接の家族Bさん~Gさんや、Hさん以降の直接の親戚や従兄弟(従姉妹)数人とは、諸事情から、連絡が 取って無いとする。
所が、生活保護法等、関係する法律により、地元の市が、預貯金関係の調査をした所…。
生命保険か、損害保険にせよ、「契約者に何かあれば、保険料の支払いが、不要になる 保険」に、 扶養照会の対象者となる、Bさん~Gさんの何れかが、契約者として、「Aさんには、一切知らせずだが、何かあれば、保険金の給付の対象となる人間として、一応 Aさんも対象にする」内容で、加入してるのが判明したとする。
つまり、Aさんは全く知らない状態で、Bさん~Gさんの何れかが、契約者として、何かしらの生命保険か損害保険に、加入してたのが、調査の結果、判明したとする。
この場合、地元の市の生活保護担当課 は、契約者と分かればだが、Bさん~Gさんの何れかに対して、「加入してた保険は、解約せよ」等、主にどう言う内容により、Aさんに対して、金銭的な扶養を、実質的には命令と思うが、勧告するのが、 多いのか?」に、なります。