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定期預金の「1年もの」どういうことですか?
ずっと疑問に思っていましたが、恥ずかしくて聞けずに何年も過ごしてきました。 銀行のHP見ると定期預金で「1年もの利率○○%」とか、書いてありますけど どういう事なんでしょうか? 単純に1年預ければこれだけ利息がつきますよって事ですか? それとも1年経ち利息を受け取ったら解約しなければならないとか・・・ 教えてください。
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そもそも預金とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの預貯金取扱金融機関に金銭を消費寄託することです。消費寄託契約なのです。寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品があります。 では、定期預金とは何か。 満期日または据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金のことを言います。金融機関において、期間内流動の少ない資金として貸付や運用が行われることに対応し、期間に応じ普通預金よりも高い利率が付されます。 従って、定期預金で「1年もの利率○○%」といったら、1年間払戻をしない条件で、1年後に一定の金額に対し○○%の利率を乗じたものを利息として、預金者と金融機関が消費寄託契約を結ぶということです。あと細かな条件は、定期預金証書や通帳に記載の通りとなります。期日到来後解約し元利金全て普通預金に入金(自動解約式)とか、元利継続とか、元金継続とか、付利単位は100円からといったこと等。 お互いが条件を守るという契約ですから、預金者側が1年を待たずして解約を申し出た場合は、金融機関は拒否できる立場にある訳です。しかしながら、通常は預金者に譲歩して解約に応じています。但し、利率については、お約束したものを付けることはできません。普通預金利率になります。
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- pusai
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満期が1年毎ということですね 満期が来る1~2ヶ月前に通知が来て何もしなければ自動継続となり、また1年後に満期が来ることになります。 満期解約のタイミングが1年毎の定期預金という認識でも良いかもしれません 1年経たないで解約すると途中解約となり、正規の利率で利子が貰えないことになります
- kazu707
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一年が満期って事です http://www.woman110.com/200807/