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参考URLについて

ふと思ったんですが、回答の時に参考URLをのせるのには了解とかとったほうがいいんですかそれとも無断でのせちゃっていいんですか?ばかなしつもんと思うかもしれませんが回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.6

No.5の方が丁度サーチエンジンの事書かれて いるんで、参考情報ということで・・・  イメージ検索とか画像検索、キャッシュと いう機能が結構危ないんですね。ですから 「~著作権が存在している可能性があります」 という表現で逃げてるんですね。  著作権の中に氏名表示権(えーと、確か19条 だったと思いますが)というのがあって、 著作権者は、著作物に好きな方法で自分の 名前を表示する権利を持っています。  ですから著作権者が、自分の撮った写真の 右下に独特の文字で目立つように、常に自分の名前を 入れたいと思い、ホームページ上でそう 表示しているのに、勝手にその画像にだけリンクを 張り、クリックしたとき画像だけ出るような 形になっていると著作権侵害になります。  実社会で具体的にどうゆう問題になるのか というと、例えば売り出し中のプロのカメラマンがいて、 自分の実力を世間に公表するためにホーム ページを使っていた場合、自分の名前の表示という のは1つの宣伝であり、勝手に名前を削られて しまうのは、宣伝効果の半減に伴う、自分の 収入の伸び悩みに繋がることで、経済的損失に なります。  No.5の方はたまたま見つけられたから紹介されて いるだけと思いますが、この社団法人著作権情報センター のページ、もっともらしい事がいろいろ書いてあるのに、 中身がいい加減でひどいですね。  フレームに読み込まなければ複写にあたらない? ええ?って感じですよね。サーバーにある画像データを パソコンのメモリにコピーしているから表示されるのにね。  データをコピーで持って来なければ複数のパソコンで ホームページが見れないじゃないですか。  判例か、特許庁の審査基準だったと思うのですが、 電子情報のコピーの1例として、固体記憶装置への 読み込み(つまりRAMにデータを写すということ) というのがあったと思います。 まー、あまり堅苦しく考える必要はないと 思いますが、ホームページの持ち主が 何らかの形でリンク拒否の意思を示して いるのに、それを無視してはいけないと いうことです。

回答No.5

社団法人著作権情報センターのホームページに回答が書いてあります。それによると「リンク許諾が必要」とか「リンクする場合には申し出でよ」などと書かれていても、法律的には全く無意味なものだそうです。 ボクはたとえリンク禁止って書かれていてもバンバン、リンク張ってます。だって、グーグルはそんなリンク許諾とかいちいちしてないしプログラムにそんな判定が仕込んであるとは到底思えないでしょ!何語で書いてあるのかもわからんのだし。 よく町の駐車場に「無断駐車1万円」とか書かれているのと同じようなもんでしょ。あれに意味があるのならボクなら「無断駐車1億円」って書いとくなぁ(^^; (冗談です。ツッコミナシで) http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html
  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.4

インターネットではなくて、一般の会話を想定すると、 「あそこの看板に書いてあるよ。」とか、 「昨日の○○新聞の3面に出てたよ。」とか そのレベルだと思います。 そういうことをインターネットで、つまり不特定多数の人に言ったって、全然問題ないと思います。 そうでなければ、 「どこかの看板に書いてあるんだけど、それは言ってはいけないんだ。。。」とか、 「どの記事かは特定してはいけないんだけど、とにかく○○新聞を見てね」とかいうまったく訳のわからないことになってしまいます。

参考URL:
http://www.ii-park.net/~yumika/link.html
noname#21649
noname#21649
回答No.3

単に存在を示すのであれば.報道になりますから.著作権法の適応除外になります。 内容を要約したりして.著作権法の「引用」の範囲内ならば.出展を明記する義務が生じます。つまり.必須です。逆に「適当に書いていたら(見たことがないサイトと)一致してしまった」なんて場合には.それぞれ別個の著作権が成立します。 内容の丸写しなどは著作権法により禁止されています。 なお.日本国内法の適応では.海外の法令・判例は適応されません(例.間接被害に対する損害賠償は海外では認められていますが.日本国内では公序良俗に反するとして認められていません)。また.著作権法は「判例の積み重ねによって解釈を決める」形の法令であり.判例が出ていない内容については.違法という判例が出るまですべて合法ということになります。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.2

 実は著作権法的にはまずいのですが、慣習的に お金儲けに利用していなければいいということに なっているようですが、勝手にリンクを張らないよに 注意書きがあったときは了解が必要ですし、そのホームページの持ち主に警告を受けたときはリンクをはずさないと いけません。  リンクの方法についてはいろいろ議論が あったのですが、5,6年前にイギリスで出た ディープリンク問題についての裁判の判決が 事実上の標準になって、それにそれに従って いるようです。    著作権法で言うと、著作権者は、自分の 著作物の公開方法について決める権利を持っています。  ディープリンク問題では、ホームページを 1つの著作物と捉えて、そのホームページの 作者が、必ずトップページから見てもらう ことを望んでいるのに、勝手にその下の ページへのリンク(つまりディープリンク)を 張ってはいけないというものでした。  このとき問題になったページは いろいろなニュースを載せているところで、 トップページにスポンサーの広告があって、 このトップページのアクセス回数で このホームページの持ち主は収入を得て いました。  同じようにアクセス回数で収入を得ていた 別のホームページの持ち主が、このニュースサイト の特定のニュースだけに直接リンクを張り、 自分のページへのアクセス回数を上げるために 利用していたというものでした。 >無断でのせちゃっていいんですか?  無断リンク禁止と大きく書いてあるのに 無断でやっちゃまずいかもしれませんが、 だれにでもアクセスできるところで 警告文がないなら、基本的には自由リンク可 の意思表示と考えられるので、無断で のせちゃっていいと思います。  問題があれば個々の対応はここの 管理者の方がやってくれるでしょうし。  

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.1

モラル的な問題は残りますが、必要最低限の「引用」に該当すると思われるので問題無いと思います。 必要最低限の引用すら認めないのであればWeb上に引用されるような情報は掲載すべきで無いでしょう。

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