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派遣の雇用契約について。

今月の6日から派遣会社の スタッフとして働いています。 私は日雇いではなく 有期雇用契約を結ぶ形で 仕事をスタートすることになりました。 それは学生でもなく、 60歳以上でもない上に 年収が自分でも、 また親と合わせても 500万に満たないためです。 会社側から雇用契約の確認の メールが来て、最低限の日にちを 指定されたので、その日に 勤務希望日として希望を入れました。 この会社のシステムは 自分の勤務したい曜日を あらかじめHPで登録し、 会社側が仕事を紹介する形になっています。 ですが、その日の前日になっても 勤務の指示が来ません。 その場合は放っておいていいのでしょうか? ちなみに有期雇用契約の場合、 仕事内容は会社側が指示すると 連絡すると言われました。 有期雇用契約をしてる場合で 会社側が仕事を紹介しなかった時は どうなるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

具体的なところがはっきりしないとアレなのですが、先の派遣法改定で日雇いや短期の派遣は原則禁止となりました。 それが、学生とか年令、年収の基準に関係します。 ただ、雇用されている期間の労働日数などが規制されているわけでもありません。週1日で2ヶ月契約というのも可能なわけで。 で、問題は雇用契約の内容です。週何日とかの契約を結ぶはずです。それが最低限の日にちという意味では? 特定の日を労働者が指定できるというのも腑に落ちませんが、仮にそうだとすれば、その日は働くという雇用契約が成立していますので、会社が仕事を紹介して来なければ最低限6割の休業手当を請求できると思います。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01.html ps 派遣契約はほぼ全てが有期雇用契約です。無期限も先に解禁されましたが、特定業種のみですし、派遣という形態からしてまず無いと思います。

miyokou8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後日雇用契約書が送られてきて 最低限の日数と、法定休日4日 と書いてありましたので 多分紹介できなかった日を その4日間に入れるということ だと思われます。 初めての派遣バイトで 全然わからないことばかりだったので ご回答頂いて助かりました。 ありがとうございました。

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