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全労災(共済)のバイク保険について

全労災(共済)のバイク保険について質問致します。自己転倒で負傷した場合、自分の保険である人身傷害補償共済が怪我の治療に関して補償して頂けますが、頚部、腰部捻挫、神経障害の場合、怪我の通院慰謝料の支払い基準、計算方法はどうなりますか?金融庁、国土交通省の自倍責支払い基準と同じですか?全労災バイク保険の約款基準(人身傷害補償共済)に基づき支払いされると思いますが、その約款自体の支払い計算方法はWeb上で閲覧可能ですか?探したのですが見当たりません。直接担当者に約款送付を依頼するしかないでしょうか?払い渋りでかなり減額されると聞いた事がありますが、本当でしょうか?宜しくお願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

自賠責基準とは、事故で被害者に対して賠償するための基準です。 搭乗者障害などは、被害者ではありません。 自分で自分にかける保険ですので、その保険額を政府などが決める必要はありません。 全て保険会社との契約で決めるものですので、国の基準などはありません。 また、自分に対して慰謝料という概念はなく、自分の保険から、自分に慰謝料が払われることは有りません。

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質問者

補足

まずは、ご回答有難うございます。友人の困りごととして後学の為と調べています。友人の人身障害補償共済の協定書(示談書)には、自分自身への通院慰謝料として金額が明示されております。通院交通費についても自倍責支払い基準と比較しても計算上かけはなれて削られています。指摘される様に確かに自倍支払い基準は人傷の対人賠償の最低ラインの賠償で計算されます(実際上、任意支払い基準が自倍責支払い基準を下回る事もある場合は否めませんが、稀なケースです)。問題としているのは、共済保険を含め任意損害保険会社の全てが旧態同様の旧任意支払い基準を、損害保険の自由化の後も約款上人身傷害保険(共済)においても延々引きついで慰謝料計算に当てている事です。この点から人身傷害補償(共済)賠償額を自己の自損事故慰謝料算定に当てても自倍責支払い基準を下回る事はありえません。しかし実際はこれを下回り払い渋りがなされているという危惧は友人のケースでは否めません。実際、自損事故に遭われ人身傷害共済を利用された方の、通院慰謝料計算、通院交通費計算がいかに行われたかの協定書の詳細を知りたいのです。簡略ですが宜しくお願いします。

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