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ネットショッピング詐欺とは?被害を回避するための注意点とは?
- like-sneakers.comで友人へのプレゼントを注文したが、銀行振込メールで詐欺の可能性を感じたため、振込は行わず。
- 注文時に個人情報をメールで送信してしまい、友人や自身の被害を心配している。
- ネットショッピング詐欺の被害を避けるためには、慎重な情報提供や確認が重要である。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺か否かというのはどうやって確認されたのでしょうか?ネット情報のみですか? まずそこを確認しないといけませんので、消費生活センターや国民生活センター等、公共の相談窓口を訪ね、同様の被害があるかないか訊いて下さい。 同様の被害が報告されているのであれば、契約を取り消したい旨連絡する必要があるかと思います。できればこちらから送信した個人情報の破棄をしてもらいたいところですが、してくれと言ってもしないでしょうね、詐欺会社ならば。 その上でまだ請求をしてくるのであれば、弁護士か司法書士に頼んで、内容証明を送ってもらえばおとなしくなるかと思います。 間違えても行政書士には頼まないで下さい。内容証明を専門家に送ってもらうのは、「こっちはその金額を払う払わないで訴訟をする気があるんだよ?」というプレッシャーを相手に与えるためです。従って裁判の代理人たる資格を持つ士業でなければ意味がありません。行政書士にはその資格が無いので、詐欺業者にとってはb301さん自身が内容証明を送ったのと大して変わりません。法的には無意味なのです。 消費生活センターなどのベテラン職員はその近辺の法律に下手な法律家(行政書士)並かそれ以上の知識の持ち主が多いです。そういう人に相談すればどういう点に気をつけて業者と交渉すればよいか教えてくれると思いますので自分で交渉するというのもひとつの手です。 場合によっては、そういうセンターの職員さんが業者に電話をかけて交渉してくれることもあります。 どうしても、法律家の手が必要ならばお近くの法テラスを訪ねて下さい。同一案件につき3回までは相談無料ですし、やっぱり依頼するしかないとなったとき、資力がなければ法テラスで費用を立て替えてもらうこともできます(今回は多分せいぜい内容証明1本で片付きますので、依頼料が払えないほど高額にはならないと思いますが…)。 繰り返しになりますが、まずは消費生活センターや国民生活センター等で詐欺なのか否かを確認することです。詐欺なのであれば、そういうセンターで解決の糸口は見つけることができます。
その他の回答 (9)
裁判所から請求に関する効力が発生をするのは、業者が注文者に対して商品を発送してその商品を宅配業者が注文者の手元に届けられ、受け取った注文者自身が数日以内に銀行での振り込み、またはコンビニエンスストアにて振り込み用紙で入金をしなかった場合は、業者は直接に商品に対する金額を請求してきます。 それにも関わらず注文者は支払いを拒んだら、業者は内容証明書付きで郵送をします。 商品にたいする督促状です。 内容証明書に記載をされている期限内に金額を入金しなかったら、業者は注文者を相手取り民事扱いで家庭裁判所に告訴します。 そして、家庭裁判所は訴状に基づき督促状を注文者に送達をします。 ですが。アナタの場合は入金もしてなければ商品を発送してない状態であるが故に、業者間とアナタの間では何も問題が発生をしてないと言うのが結論です。
お礼
分かりやすい説明をありがとうございます。皆様のアドバイスを伺い、徐々に不安が薄れてきました。再度の回答をありがとうございました。
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
No.8です。 裁判所から封書が届くという架空請求の手口の1つで、不当な請求(支払う必要のない請求)でも、無視してしまうと請求を認める=支払い義務が生じてしまうというものです。 ネット関連の詐欺の中でも唯一「無視してはいけない」パターンなので、覚えておいて損は無いと思います。 実際に封書が届いても=裁判、支払い、という事ではないので、必要以上に身構える事無く、「身に覚えが無いです」と返事すれば良いだけなので。
お礼
そんな手口もあるんですね。自分がいかに無知か恥ずかしいです。もしも裁判所から封書が届いたら、アドバイスを思い出します。再度の回答をありがとうございました。
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
サイト名で検索すると詐欺関連の情報がいくつも出てきました。 お金をだまし取る手口のようなので、振り込みさえしなければ大丈夫のようです。 他の回答者さんのアドバイスに加えて、万が一、裁判所からの封書が来た場合は、無視せずに中身を確認するようにして下さい。 ※問い合わせる時はネット等で連絡先が本物か確認した上で連絡する。 件のネット詐欺はそこまで用意周到ではなさそうですが、念の為。
お礼
契約不履行などで裁判所からの手紙が来ると言うことでしょうか…皆様の回答で、質問前より気持ちも落ち着きましたが、裁判所と聞くとドキッとします。しかし自分がしてしまったことなので、仕方ないです。アドバイスをありがとうございました。
友達にプレゼントをしたいが為に商品をしたのだと思う、ですが注文をされた商品に対する金額の入金が出来れば踵腓を発送するらしいので、入金の確認が出来てない状態では何を騒いでも商品は手元に届かないですよ。 また、代金引換で注文をされていた場合であっても、宅配業者に受け取りのきゃせんるの胸をつたえれば、宅配事業社から商品の発送元に送り返されます。 それでも尚且つ不安でしたら、こちらへ相談をして下さい。 オンライン、ネットホットライン http://www.internethotline.jp/about/hotline.html 元裁判官、弁護士さんなどが対応をしてくれます。 国民生活センター ホットライン http://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.html
お礼
国民生活センターに連絡してアドバイスをもらいました。キャンセルのメールに了承の返信が来ましたが、日本語がおかしく…まずはキャンセルを受けてもらえて良かったです。再度の返答をありがとうございました。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
会社の住所に、そんな店舗は存在しません。 http://www.its-mo.com/search/addr/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%9D%89%EF%BC%94%EF%BC%8D%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93/131230500040000300004 IP電話、Yahooのフリーメアド・・・詐欺以外の何物でもありません。 メルアドが売買されて迷惑メールが増えたり、架空請求が届く可能性はありますが、被害に遭うより良いでしょ? 心配しても始まりませんよ。 詐欺会社なので法的手段に出ることは考えられないので、その点はご安心を・・・
お礼
相手が見えず、容易に行ってしまったことが悔しいです。同様の被害の方が増えないよう祈ります。ありがとうございました。
- kaoru0103
- ベストアンサー率63% (754/1185)
僕はここ、詐欺だと思いますよ。 というわけでお友達にその話をしっかりし、「代引き」などで送付されたり、不審なものは受け取らないようお願いしておきましょう。 勝手に送りつける売りつけ詐欺もありますから。 特に質問者さんの名前で代引きなどされたら最悪です。 きちんと、お友達に言って対策をとりましょう。
お礼
友人には早速連絡し、頼んだ覚えのない荷物は受け取り拒否するように依頼しました。友人を喜ばせるはずが迷惑をかけてしまうことになり、申し訳ないです。アドバイスをありがとうございました。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
そのショップの所在地付近には民家ばかりです そのショップの店内写真は「ナイキ原宿店」の写真そのものですね 明らかに詐欺なので放置しましょう ご友人の個人情報を大切にしましょう ご友人宅に迷惑な電話や訪問客がしつこく来るようでしたら あなたがご友人の引っ越し費用を負担しましょう それくらい 個人情報と言う物は大切な物です。 今後はあなたの無防備な姿勢を改めましょう 詐欺師はアホだけをカモにします 賢い人は引っ掛けようともしませんし引っかかりません
お礼
店内の写真もあり、実在しているかと思い込んでしまいました。しかしよく見ると、大通りに面したような写真…地図を見ても工場などが多く存在しており、そこで気付くべきでした。自分の無防備で思い込んでしまったことが恥ずかしいです。助言をありがとうございました。
http://like-sneakers.com/p-payment.html http://like-sneakers.com/ 郵便番号で住所を検索したら間違いなく店舗は存在をしています。 責任者の説明では商品に対する入金の確認が出来れば、注文をされた商品を発送すると同時に、メールにて商品を発送しましたので、確認をして下さい。 と言うメールを送信しますと云う返答がありました。 お金を入金して商品が届かない場合は国民生活センターに相談をする事は出来ますが、お金を振り込んでない状態では警察も動かなければ国民生活センターも相談に乗ってくれません。 詐欺と言うのは尾根を入金しても品物がない状態を意味しています。 メールアドレスはYahooJAPANのフリーメールである為に、信用をするのは。
お礼
消費者センターでも実質の被害がないので、警察も動けないのでは…ということでした。なので実際に詐欺と言えないかと思いますが、用心したいと思います。ありがとうございました。
基本的に通販販売にはクーリングオフが適応されませんので、一方的なキャンセルは債務不履行となりますので損害賠償の対象になります。 但し、売り主がキャンセルを了承したり、話が違うなどの瑕疵がある場合はこの限りではありません。
お礼
キャンセルをするためのヘルプデスクなるものも見当たらず、質問しても返答を受けれなかったので、消費者センターよりすぐにキャンセルの旨を伝えるよう、指導を受けました。迅速な返答をありがとうございました。
お礼
消費者センターに確認しましたが、業者名は教えられないと言うことで同様の被害があるかは確認できませんでした。しかし怪しい部分もあるのでキャンセルの旨をメールするようにアドバイスをもらいました。すぐにメールしました。迅速な返答をありがとうございました。