• 締切済み

定期預金

主人の母が、昨年亡くなりました。 その後遺品の整理をしていると、何年も前に亡くなった義父の定期預金が出てきました。 銀行に確認した所、まだあったんですが、義父は再婚で、前妻との間には、娘が二人いたので、その二人の承諾も必要だと言われました。 まったく連絡先もわからず、どこに住んでるのか、生きているのかもわかりません。 その場合は、やっぱりあきらめるしかないのでしょうか? 何か良い方法はありませんか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

戸籍に会社は関係ありませんけどね。 相続人の1人として戸籍謄本の取得が可能です。 最終の住所や戸籍のある住所が分かっていれば全ての戸籍謄本をとれます。そこに届け出のあった最終の住所は載っています。そこから引っ越されて住民票を移していないと厄介ですけどね。あまり時間が経っていなければ、近所の人に聞いたりする事で探す事は可能です。 充分探しても行方不明だった場合は、手続きにより処分可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_3/index.html http://www.souzoku-touki.net/question_001.html

sayo3434
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社とは、戸籍をたどっていってもらってた会社です。 主人は面倒くさがりやで、自分達では出来なかったので(^o^;) 充分探しても見つからなかったら、処分可能って事は、姉が見つからなくても何とかなるって事でしょうか?

noname#231223
noname#231223
回答No.1

遺産ですから、娘さんたちが「相続放棄」していない限り、無断であなた方だけのものにするのは無理でしょうね。 もし、亡くなっていても「ラッキー♪ これで終わり」ってことにはなりません。 代襲相続がありますからね。 自力で探して承諾をとるか、弁護士を雇ってやってもらうか、いずれにしてもコストや手間暇が・・・ねぇ。 一から戸籍を追う手もありますが、お父様が亡くなられたときの遺産相続の協議をしていれば、そのときに何らかの連絡は取っているハズですけどね。 もっとも、義父さんのものであれば、ご主人が亡くならない限りはあなたには権利はないですから・・・ご主人の判断に任せるのがよろしいかと思いますよ。

sayo3434
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人じたいは、面倒くさい事が大嫌いでもうこのままにしておくつもりみたいですが… 前に一度、戸籍をたどってもらっていたのですが、途中で会社が破綻とやらで、途中報告のみで終わってしまって…(*_*; 結局、この定期預金は、無かったものと思うしかないみたいですね。 回答して下さり本当にありがとうございました。

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