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西明石駅の特例について…

今日、みどりの窓口で熊本から奈良までの乗車券を購入しました。 そうしたら、「新大阪で途中下車しますか?」と聞かれ、しませんと言ったら、切符の経由地に[熊本・新幹線・博多・新幹線・西明石・山陽・東海・大阪環・関西]と書いてあるました。 少し気になり、特例があるのかなと思い、インターネットで調べたんですけど、どこにも書いてたなかったので、質問させていただきました。 また、西明石駅経由の切符のほうが、普通の新大阪駅経由より安いのですか? 宜しくお願いいたします。

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  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (801/1346)
回答No.2

選択乗車という特例です。 http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/stipulation/pdf2013/covenant2-04.pdf 上記pdfファイルのP.103にある (33) に図示されていますが、 姫路・岡山方面から西明石まで来て大阪から大阪環状線に抜ける場合、 2つのルートがあります。  (1) 新幹線新神戸・新大阪経由  (2) 在来線神戸・塚本経由 乗車券としても上記2種類のルートを選べるわけですが、 「乗車券のルートがどちらであるかに関わらず、どちらのルートでも乗れます。」 と言う内容の特例です。 ただし、きっぷの経由のないルート上の駅では途中下車(=改札の外に出る)ができません。 後者(2)のルートの方が距離が短く、 場合によっては安くなる場合もあるので、質問のような確認をされたのです。 実際、購入された乗車券のルートは(2)のルートです。 ですので、新幹線新神戸・新大阪を経由することはできますが、 新神戸・新大阪で途中下車(=駅の外に出る)ことはできません。 新大阪で乗り換えの際は、JR線乗換改札口を通って下さい。 (直接外に出る改札は通れません)

noname#228814
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 とても、良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

旅客営業規則 (新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方) 第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。 簡単に言うと、大阪から姫路以西に向かう場合(逆も可)、新大阪を経由しても運賃計算キロは、在来線の大阪⇔西明石間の営業キロ程を適用します。と言う趣旨です。

noname#228814
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

鉄道カテゴリーで「特例」という言葉にちょっとナーバスに なっていました。 この問題は西明石は関係ないでしょう。 神戸方面から奈良方面に向かうルートで新大阪ははずれるから でしょう。新大阪で降りると二三百円高くなるはずです。 京都方面ではルート上なのでこのようんことはおこりません。

noname#228814
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 新幹線で、新大阪で在来線に乗り換えても、別に大丈夫ですよね?

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