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クレジットカードの他人使用

知り合いの女性が、同居人の男性に自分のクレジットカードを知らない間に使われてしまい、困っています。男性は単なる同居人で、今は一緒に住んでいません。カード会社に自分が使っていないことを説明しましたが、取り合ってくれないそうです。金額はおよそ100万円くらいです。 これを払わななくて済む方法はありますか? やはり、完璧なアリバイが必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.6

裁判しかないでしょう 先々月に、未成年のガキが親のクレジットカードを盗んでキャバクラで豪遊していたときの支払いについての判決で550万円のうち480万円の支払いを免責するってなっていました。 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130523/waf13052323360037-n1.htm 利用者に対してもダメもとで裁判などで請求するしかないでしょう 100万円とかなら、弁護士に相談する価値はあると思いますが・・・

heartcry
質問者

お礼

ありがとうございました。180万円くらいあるとのことなので、一度弁護士に相談するよう言ってみます。

その他の回答 (5)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2255)
回答No.5

同居人がつかったなら、同居人を相手に被害届けを出す。 同居人に請求をする。 同居人を相手に訴訟を起こす、でしょうか。 そんなに難しくないと思います。 カード会社に支払いが遅れたならその分の金利も請求する。 まー手数料はかなりかかると思いますが100万円ならその価値はあるかと思います。 そして返してもらったお金でカード会社に支払う、です。

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.4

カード会社に個人で交渉しても無駄です。 裁判に持ち込むしか方法は無いと思い。 過去に、妻のカードを無断で夫が利用した際に、加盟店ではカード名義人と実際の利用者と性別が異なる事が認識できるのにその確認を怠ったとして5割の過失相殺をした判例があります。 http://plaza.rakuten.co.jp/yuuseiyuusei/diary/20120606/

heartcry
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 実は同居人はすでに、別の窃盗の罪で、警察に捕まっているとのことです。 どうしようもないみたいですね。

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

カード会社が取りあわないのは当然です。不払いを認めていたら 私を含め 多くの人が その理由で不払いを言い出します。 訴えるべき相手は その男性です。とりあえず警察に被害届を出すよう その知り合いの女性とやらに助言してあげましよう。

heartcry
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 実は同居人はすでに、別の窃盗の罪で、警察に捕まっているとのことです。 どうしようもないみたいですね。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

たとえ完璧なアリバイがあっても、同居人が使用したと言ってしまうと・・・ ・カード自体の管理の不行き届き ・暗証番号利用なら、暗証番号の管理の不行き届き ・同居人の不正利用を黙認した疑い ・同居人と共謀しての狂言(不正利用を装って同居人にカードを使わせていた)の疑い などをクリアにしないと、補償や保険による救済はかなりキビシイでしょうね。 カード会社の調査で同居人の利用だとわかっても、これらは言われるでしょう。 また、警察に被害届を出して逮捕を望んだとしても、同居人相手だと動きはかなり鈍いでしょう。 (動いたとして、実際に刑務所に入るかどうかもビミョーな気がしますし…すでに相談くらいはされているのかな?)

heartcry
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 実は同居人はすでに、別の窃盗の罪で、警察に捕まっているとのことです。 どうしようもないみたいですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 残念ながら、手はありません。  最近というほど最近ではないですが、伝票の一部に署名する方式をやめて、暗証番号を打ち込む方式にしたでしょ、カード会社が。  暗証番号制度・IC化などは、「偽造しにくいんだよ」とかいって、カード保持者を喜ばせていますが、実際はカード会社のための制度なのです。  署名方式の時は、署名の筆跡で、「使ったのは自分ではない」と証明できましたが、暗証番号方式になってからは誰が使ったのかは問題にならなくなりました。正しい暗証番号が打ち込まれたらその瞬間、アウト!  極端な話、質問者さんがご自分のカード(裏には漢字の署名)と暗証番号を外国に送り、外国人に外国でカードを使わせることもできるようになりましたので、質問者さんが日本から出国していないこと(アリバイ)を証明しても免責されません。  アリバイというのは、自分はA地にいて、同時刻にB地で何か(例えば殺人)をすることはできない、という場合に意味があります。  自分はA地にいても、同時刻にB地でカードを使わせることは簡単なのですから、「その時私はA地にいた」というアリバイは意味がないのです。  署名時代は、外国人には漢字は難しいですし、筆跡も確実に違うので、出国していないというアリバイさえ証明できればほとんど問題にならなかったのですがねぇ。  とくに今回その女性は、ホントに自分のカードを使われたのですよね。  どこのカードかわかりませんが、契約書をごらんになれば「カードや暗証番号をキッチリと管理すること」と書かれているものと思います。  それに違反してますし、使ったのはその女性の知り合い・・・ どころではない「同居人」。  しかも、なにもお書きでないという点から推測して、その女性は男を告訴などしていないのですよね。たんに一緒に住まなくなっただけ。  そこまでのことをやられても平然としているという点から考えても、両方の談合を疑い、カード会社は女性の主張を無視するでしょうね。  もし、カードが昔風に、使ったときの伝票にサインする方式なら、筆跡の調査を依頼するとかの方法もあると思いますが、まあ、その男をカードの窃盗で告訴などして、男から100万円を回収するしかないと思われます。  

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