- ベストアンサー
商品貸出の契約で印鑑を押す必要があるのか?昨年の三文判は有効か?
- 商品貸出の依頼時に会社から書類と一緒に印鑑の押印を求められるが、毎年貸出している時にはそのような書類はなかった。
- 商品貸出の前回の契約では、三文判を押した書類で契約が成立している。
- 今年の商品貸出時に相手の会社からは印鑑の押印は必要ないと言われたが、頼むことをやめる理由が具体的に分からない。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何の不思議もないと思いますよ 例えば宅配便などの受け取りの際に認め印を押しますよね? あれだって、「商品を受け取りました」の確認印です。 物品を借りる際にも借用書を書いたり、入館届にサインをしたりと、いろいろと証明の為の捺印やサインは求められます。 相手が望むのであり、内容的に問題がなければ普通はしますし、その時にいちいち「社判」ではないのと一緒です。正式な契約文章ではないということです。 相手の会社に商品を頼むのをやめるのは自由ですし、その理由はこの捺印を求められたからですか? 昨年の捺印が有効かどうかはその会社の考え方なので、「いつも使ってもらっていて信用もあるし、一度書類も提出してもらっているので大丈夫」と言われればそれまでですよ。信頼関係が築けている証ですからね どのような商品なのかもわかりませんが、仮に借りる会社を他に代えた時に同様の対応を取られたらそこもやめますか?その辺も含めて考えて見られるといいと思いますよ
その他の回答 (4)
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
それは、相手側に何かのリスクが発生したので、内容確認を行っただけです。 但し、借りた商品に損害が発生した場合、「掛かる費用を弁済する」という文言が含まれていたのかもしれません。 それと、例え一時的にでも「他社の資産を借りる」のですから、ビジネスシーンとしては、当然でしょう。 ところで、『私は相手の会社に商品を頼むのをやめようと考えています。』はいいけど、去年のそのハンコを押した文書のコピーは取っていますか? 取っていなければ、根拠が弱すぎますね。 社内で何かを変更(他社がらみ)するならば、それ相応の根拠を示さないといけないでしょう。 あなたの会社は、そんないい加減な管理をしているのですか。 >三文判を契約に使うのはおかしいとは思うのですが、・・・ おかしい事はありませんよ。 何か事故が起こったら、「あなたは理解していた」という事になり、責任を負わされますよ。 結果、会社側が負担を追わなければなりませんし、ビジネスって、そんなに甘いものじゃないですよ。 あなたは、何か勘違いをしているんじゃないですか。
お礼
三文判のことも含め、まだ知識が甘かったです。 回答ありがとうございます。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
>しかし、毎年貸し出してもらっているときにはそのような書類はありませんでした。 以前は、モノの貸し借りに関してキチンとした運用ルールがなく、いい加減な管理をしていた しかし、その様なルーズな管理ではイカンだろという正論が上がって貸出先に対して文書で記録を残すようにした そう考えれば、『注意事項をしっかりと呼んだことの証明として印鑑を押してもらう』のも不思議ではない その運用ルールが、一度押印して貰った相手先に再度押印を求める事までは要求していないので 『昨年度印鑑を押していただいたので今年もそれで十分です』という対応になった これも何ら不思議ではない 相手先の運用ルールを”おかしい”と言い切るだけの論拠が無いのに、意味も無く思い悩む方が不思議
お礼
相手ことを考えておらず、一人で突っ走っていました。 回答ありがとうございます。 もう一度考え直してみます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
他で事足りるならいいんじゃないんですか?
年次更新する内容でもありませんので、去年の書類の再利用はダメということはありません、期日を決めていないのであれば、一生有効ですから 忙しいからと放置して三文半を押してしまうあなたのほうがおかしいですね、ましてそれで借りるのを止めるなんて、あなたはどのような立場の人なのでしょうか? 一般常識として、あなたの行動や思考が意味不明です
お礼
回答ありがとうございます。 まだ常識がありませんでした。 他社に依頼するのかも含め考えなおしてみます。
お礼
例えもつけてわかりやすい説明ありがとうございます。 とても参考になりました。 周りと相談してもう一度考え直してみます。 回答ありがとうございます。