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年金の支給停止について
H22年3月に38年勤めた教職を退職し、H22年4月からH25年3月まで市役所で嘱託として働いていました。 その間は公立学校共済年金と嘱託の給与を受けて厚生年金を掛けていました。その間は年金と給与の合計が年金の減額になる上限(45万円程度)には届いていませんので支給減額はありませんでした。 ところが今年の4月から嘱託も市町村共済組合に加入するということで、各種書類を記入し提出しました。しかし、市町村組合員となることで自分にどういうメリットがあり、デメリットがあるかの説明はありませんでした。健保組合が変更になったのと給与が少し減額になったこと以外は大きな違いはないものと思っていましたが、この6月に年金が支給されるに当たり大きな違いが出てきました。年金の支給が公立学校共済組合でなく市町村共済組合からになり、市町村共済組合では支給減額になる収入の上限(28万円程度)を超えるので5~6万円程度の減額になるそうです。これは私にとって寝耳に水で全く納得できないのです。 最初にこういうデメリットがあるという説明があれば職を辞し、転職することもできたのですが、2ヶ月半を過ぎた時点では元に戻ることもできません。このような場合泣き寝入りしか無いのでしょうか。
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- tamarinn20
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年金制度において、共済は厚生年金に比べて何かと優遇されています、 在職老齢年金についても同様で、今までが共済の人は恵まれてただけです。 以下、辛口になります。 すなわち、60歳前半は通常厚生年金受給者が厚生年金加入する時の在職老齢年金なら、28万超えれば減額対象となります、多くの方たちが減額どころか全額停止になっています。 それが今までは、共済受給者が厚生年金加入の場合には46万超えれば減額対象となっていて、いわば優遇されてたわけです。 今回の処置はいわば普通になっただけです。 ですので、不満を持つのは通常厚生年金受給者から言わせれば、調整されるのは当たり前だし、言葉が不適切かもしれませんが、おそらくあつかましいとの思いを持たれる方が多いと思います。無神経な発言とさえ思われます。 ましてや、泣き寝入りといった状況は不適切に思われます。 >最初にこういうデメリットがあるという説明があれば職を辞し、転職することもできたのですが、 通常厚生年金加入者は転職など自在にはいかない社会情勢であることをご存知でしょうか?こういった発言も世間知らずに思えます。 世間一般の状況をきちんととらえて、あたりまえの状況(28万在職老齢年金)を受け止めてください。 今まで調整されなかっただけでも厚生年金受給者から見れば不公平なことと、腹立たしく思われる方が多いですよ。
- coco1701
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>今年の4月から嘱託も市町村共済組合に加入するということで、各種書類を記入し提出しました ・提出する前に、現在受けている年金がどうなるか、組合に確認をしなかったのが原因 >最初にこういうデメリットがあるという説明があれば 先方は個別の事情まで把握してませんから説明のしようがないでしょう・・こちら聞くのが本筋 ・個別の案件(貴方個人に関する事)に関しては先方は事情を把握していませんから 自分で確認するべき事です・・個別なことですから聞けば教えてくれます >これは私にとって寝耳に水で全く納得できないのです このような場合泣き寝入りしか無いのでしょうか ・確認することを怠ったのは自分ですからね ・自分の身は自分で守る・・それをしなかった自分を恨んで下さい
お礼
・自分の身は自分で守る・・それをしなかった自分を恨んで下さい おれおれ詐欺にかかったお年寄りに対してもそのようなことが平気で言えるのでしょうか。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
>最初にこういうデメリットがあるという説明があれば 説明されるのではなく自分で調べる物です。
お礼
・第三者的、ねたみたっぷりの回答ばかりなので早くに回答を締め切りました。 ・世間一般とか、優遇されてきたとか分かったようなご高説も有り難うございました。 自力で交渉し解決しましたのでご心配なく。