• ベストアンサー

裁判でプログラムやWEBサイトを証拠に出せる?

お世話になります。 裁判(民事でも刑事でも)において、プログラムやWEBサイトのような無形物や「インターネット上のもの、データ」を証拠品として出すことは可能ですか? また、「印刷すると膨大なページ数になるが、ディスクに納めればCD-ROM1枚で収まってしまう」 というような「文書データ」をディスクのまま、証拠品として提出できますか? それとも印刷して提出しなくてはなりませんか?

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”裁判(民事でも刑事でも)において、プログラムやWEBサイトのような  無形物や「インターネット上のもの、データ」を証拠品として出すことは可能ですか?”     ↑ 裁判所に提出できる証拠の資格を証拠能力と いいますが、 事件と関連性が認められるものであれば どんなものでも証拠能力が認められます。 ”「印刷すると膨大なページ数になるが、ディスクに納めればCD-ROM1枚で収まってしまう」 というような「文書データ」をディスクのまま、証拠品として提出できますか?   それとも印刷して提出しなくてはなりませんか?”      ↑ 裁判官の判断によりますが、公開法廷の原則上 傍聴者にも判る形での証拠であることが要求されます。 従って、証拠品として提出できますが、 証拠調べの段階に入れば、裁判官がプリントアウトを 指示したり、ディスプレイに表示することを指示 することになるでしょう。 私だったら、CDと文書、双方を準備して出廷します。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談します。 そういえば思い出したけど、「プログラム」が証拠品として法廷に提出された過去事例ってあったわな。 昔々のテレビゲームの違法コピー裁判で、 「実際に裁判中にゲーム機でゲームをやる所を裁判官に見せた」 ってのが。

関連するQ&A

  • 裁判所が証拠を調べる???

    お世話になっております。 民事裁判のことでいくつかご相談をさせていただいております。 「原告の請求をいづれも棄却する」という判決で裁判が終わったのですが (私は被告です)原告が高等裁判所に控訴しました。 ☆「控訴状」の内容についていくつか???なので教えて下さい! 前回の裁判では、原告からなにひとつ証拠の提出はありませんでした。 もちろん寝耳に水の訴えでしたので、証拠があったらビックリしちゃいます。 ただ、新聞や市の広報誌などのコピーを甲証として何通も提出していました。  …そこでご質問なのですが (1)原告は裁判中、こちらかの証拠等の提出でいくつか嘘?を認めています。  それは判決の主文にもこと細かに記載がされておりました。  ですが「全部不服である」と控訴状に記載し控訴してきました。  これでは今までの裁判は一体なんだったの?って思うのですが…。 (2)原告はなにひとつ証拠を提出しなかったにも関わらず、控訴状に  「裁判所が証拠調べをしていない」「実地検証役割を放棄している」と書いています。  前回の裁判でも、「被告は○○○だからちゃんと調べろ!」なんて何度も言ってました。  立証を求めても「お金が掛かるバカらしい」などと準備書面にも書いていました。  こんなことって有り得るんでしょうか?  控訴するのは自由だと思いますが、こんな状態でまた訳の分からない裁判が  始まるのかと思うと不安で仕方ありません。  

  • 裁判で録音テープを証拠として出せますか

    前略  裁判を提起しようと思っています。民事訴訟です。 録音テープを証拠として提出したいのですが。 何か翻訳文書が必要との話も聞きました。 最近のことですから、CDに焼き付けて提出するか。 その際には、翻訳文書が必要なのでしょうか。 時間としては3分程度です。書面にしても5枚以内と思います。 そこら辺の事情に詳しい方お願いします。 よろしくお願いします。

  • 民事裁判における証拠としての警察調書

    お世話になります。 当方、先日簡裁において民事事件を和解することとしたのですが、その際被告弁護士が(当方は原告)、刑事事件としては検事が不起訴とした警察が作成した調書を証拠として提出し、それを元に和解を進められてしまいました。 簡裁、地裁等を問わず、民事裁判に警察調書は証拠(?)として採用されるものなのでしょうか?わかりにくい質問ですみません。よろしくお願いします。

  • 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって

    裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって裁判所と相手に提出するの? 書面として大量にあるため全て印刷するのが不可能な書類があります。ファイル一杯になっています。これを証拠として提出するにはどのようにしたらよろしいですか?

  • 裁判の証拠書面にネット印刷可能ですか?

    例えば、民事裁判の証拠書面としてネット印刷したもの採用できるんですか? 勿論、信憑性も含めてですが・・ 例えば、ガスに関する書面として大阪ガスがネットで公開しているものを印刷して利用できますか? 印刷にはそのページのアドレスも印字されています。 提出できても信憑性に欠ければ意味がないようにも思います・・ 宜しくお願いします。

  • 民事裁判で、裁判所は、証拠(通帳の履歴)の提出を命令してくれるのか?

    民事裁判で、裁判所は、証拠(通帳の履歴)の提出を命令してくれるのか? 業務上横領の可能性の件です。 共同経営で店舗を運営してます。相手は、経理担当です。 ここ2年間での事ですが、ざっと計算しても300~400万円位 残っていてもおかしくないですが、聞いても、ないとの事。 当たり前ですが、固定経費は、おおよそ、分かります。 共同経営者(経理担当)に、確認しても、その通りでした。 売上は、正確に把握してますし、証拠もあります。 店舗責任者(店長)に、ここ2~3年で大きな出費があったかを聞き おおよそ掛った費用を、多めに見積もり計上。 固定経費自体も多めに見積もって計上しても、やはり余ります。 共同経営者に、この事実を伝え、経理データを見せるように要求した所、ないと回答。 では、管理している通帳(その共同経営者の個人名義)を見せてくれと要求するも、 過去分の通帳は、捨ててると回答されました。 つまり、経理のデータ(証拠)は無いという事です。 後日、銀行の通帳の提示は再度求めます。 銀行側も、本人が来る。または警察の紹介状があれば過去10年間の履歴出せるとの事。 しかし、これを伝えても、提出しないと思います。 よって、刑事か、民事と思いました。 しかし刑事訴訟の場合、完全な証拠がないと警察も動かないし、受理すら難しいと。 では、民事となった場合は、裁判所は、その通帳の提示を命令するのでしょうか? 民事訴訟で(職権証拠調べの禁止)というのがあり 事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。 例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べることはできない。 以上の様な事で、無理なのでしょうか? ご回答をお願いします。 私は、証拠を掴み、辞める事ができれば、それで良いです。

  • 業務上横領の提出証拠書類について

    私の勤める会社で業務上横領が発覚しました。 これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。 会社としては被害金額の弁済をすれば事を大袈裟にいない方針ですが、 相手の出方によっては刑事告訴と民事訴訟もする予定です。 もしものこと(裁判)を考えると確かな証拠がないと当方としては立証も出来ません。 警察や裁判所に提出する証拠はどのようなものが有力になるものでしょうか。 皆さんの中で業務上横領に関してこのような証拠を警察(裁判所)提出した、会社でこのような証拠を探した、 などがありましたら教えてください。 また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。

  • 民事裁判で提出する証拠について

    民事裁判で提出する証拠について ボイスレコーダーで録音した記録を提出する場合、長時間の記録を編集して、 ところどころで区切って提出することは可能か? また、録音内容の中には、相手側に都合のいいこともあり、その部分をカットして提出することは可能か? あとから、全部の記録を提出するよう裁判所から求められることはないか? テレビに出演したことがあり、その時のことを、DVDに編集して提出することは可能か? DVDは、裁判の証拠として提出してもいいのか? デジカメの動画は提出できるものか? 上記のような質問です。よろしくお願いいたします。

  • 裁判の証拠に請求書を出したいのですが・・・

    ある件で、裁判を起こされてしまいました。 私は原告にある費用を請求しており、請求書を発行済みです。 証拠としてその請求書を提出したいのですが、裁判沙汰になるとは思わず コピーをとっていませんでした。ただし、パソコンで作ったのでデータは残って います。さらに、こちらが原告に出した手紙も同じような状態で、証拠に出したい のですが・・・。 これらをプリントアウトして提出したら、証拠として認められるのでしょうか? なにか、プリントアウトしたものだと注記のような物を書いておいた方がいいのでしょうか? 回答お願いいたします。

  • 通話内容の証拠請求

    裁判について詳しい方、教えてください! 通話内容が記録で残っている場合、弁護士などを通して、それを証拠として請求することはできるのでしょうか?? それは裁判の内容にもよるのですか?やはり刑事裁判のように大きな事件の場合でないと可能ではないですか?民事だとそこまで応じることできないですよね? 金融取引(言った言わないとか、買った買わないとかの紛争)をめぐって裁判をする場合は、民事になりますよね??やはり刑事裁判になるような犯罪をめぐった争いでないと証拠は請求できないですよね?