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市町村役場にて私の住民票を請求し転居先を調べられたのですが(やましい事はなく実害も今のところなし) 第3者によっていとも簡単に住民票を交付する役所に対する規制また悪用場合された場合の責任はどこにも訴えればいいのでしょうか。実害は無いのですがどうも納得がいかなくて。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

住民票は原則公開なので、正当な理由があればだれでも閲覧を請求できます。 住民基本台帳法11条  何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項( 略 )に係る部分の写し( 略 )の閲覧を請求することができる。(カッコ書き部分省略) しかし、次のような制限もあります。 同法11条2項  前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。 これは、住民票(写)交付申請書を書け、という意味です。申請書を提出すれば、原則としてだれでも住民票の交付を受けられます。しかし、悪用を防止するために次のような規定も設けられています。 同法11条3項  市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。 問題は、何をもって不当な目的や不正使用のおそれが「明らか」と判断するか、です。市町村の職員が、通常の注意力をもって観察・判断すればこれらを看破できるはずであったのに、不注意によって見落したとすれば、それは職務上の義務違反として責任を追及されることになるでしょう。

t-itake
質問者

お礼

(不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。)確かに何処から何処までが明確でないですね何時でも誰かに監視されている気がしますが現行法では矛盾も感じられます。有難うございました

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

むやみやたらと住民票は取れないようになっていますが、住民票は公開が原則ですから正当理由があれば役所は第三者でも公開することになっています。 これは法律で決められていますので、それがいやだという場合は法律を変えるしかありません。 悪用される可能性があるとお考えであれば、具体的な可能性について問題提起して国会議員などに法改正を要望するという位しか方法は無いのではないかと。 唯一ある問題は、ストーカー行為、ドメステックバイオレンスで転居先に住民票をたどって追いかけられるという問題が出ており、これについてはどうすればよいのか議論がなされているようです。そのうち例外的に非公開とするなどの法律の修正があるのではと思います。 ずっと昔からこの仕組みで動かしていて上記の問題を除いては特に問題とはなっていませんし、逆に公開情報であるため有益となっています。

t-itake
質問者

お礼

法律は、難しいですね。個人情報のあり方に疑問をかんじますが仕方が無いといえば、それまでですね有難うございます。

回答No.1

 これは悪用した人間を訴えるしかありません。  住民基本台帳に記載された情報は,公開のものとされ,何人でも,住民票の写しを請求することができるとされています。(住民基本台帳法12条)  これは,日本の住民である以上,常に自分がどこの誰であるかを特定できる事項を明らかにしておかなければならないという考えに基づくものであって,逆にいえば,自分がどこの誰であるかについては,プライバシーの保護を与えないという法律になっているということです。  仮に,自分がどこの誰であるかを隠すことのできるような法制度を作った場合には,その匿名性を利用して,不正行為や犯罪行為が行われる危険が高いということができます。それは,ネットの無法性をみれば一目瞭然ともいえます。  ですから,何かやましいところがあって,自分の住所などを知られたくないと思っても,それはできないというのが,法制度だということになるわけです。  したがって,住民票を追跡されて住所などが明らかになって,それが違法な目的で使われたとしても,違法な目的で使ったものが悪いのであって,公開した行政の側が悪いということにはなりません。

t-itake
質問者

お礼

遅くなってすみません少し納得がいかないですが、こういうことなんですね。有難うございました。

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