障害者年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 双極性障害II型の者が障害者年金の申請を考えています。今回の申請にあたって病歴・就労等状況申立書を提出しますが、積極的に求職しているようなことは書かない方が良いと言われます。どう書いたら良いのでしょうか。
  • 障害者年金を申請するにあたり、病歴や就労状況を記載する状況申立書の作成に悩んでいます。一般的には積極的に求職していることをアピールするのが良いと思われますが、双極性障害の場合はどうなのでしょうか。
  • 双極性障害II型の者で障害者年金の申請を検討しています。病歴・就労等状況申立書の作成について悩んでいます。一般的には積極的に求職していることをアピールする方が有利と言われますが、障害がある場合はどのように記載すれば良いのでしょうか。
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障害者年金の申請にあたって。

双極性障害II型の者で今回、障害者年金の申請を考えています。前の会社には6年いたのですが、1年2ヶ月の長期欠勤をはさみ、辞めたこの2月末まで3年は症状の浮き沈みに耐えながら、通院も継続してやってきました。離婚もし経済的にも休んでいられなくなったのです。今、ハローワークにも就職困難者として求人登録しています。年金とは矛盾していると思われるでしょうが、ただ、50すぎの年齢で職にありつけるかどうか同情されたのかもしれませんが、ハローワークの職員からも障害者年金を視野に入れることは悪くないと言われました。ハローワークには体調が良い時出かけております。さて、申請書類の中に病歴・就労等状況申立書というのがありますが、どこかで読んだのですが積極的に求職しているようなことは書かない方が良いと書いてありました。でも審査する方は話の流れとしておかしいなとなるのではないかと思うのですが、どう書いたら良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki_ta
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

おつかれさまです。 さて、御質問の件ですが、 障害年金が支給されるかは、就労が不可能か、就労に著しく制限を受ける状態であることが重要です。(前者であれば1~2級、後者は3級の障害に相当します。なお、あなたの場合は障害厚生年金かとは思いますが、障害基礎年金の場合は3級では出ません。) 著しく制限を受ける程度にとどまれば、対応可能な職場があれば就労可能であり、 実際に、そのような職場に就労しながら3級の障害年金を受けている事例もあるはずです。 双極性障害、いわゆる「躁うつ病」だと思いますが、「気分障害」の一種ですね。 状態によっては、就労が不可能だったり困難だったりするわけですし。 正直に言って、 ハローワークの職員の本音としましては、就労に困難が伴う失業者を事業主に斡旋することには気が引けますし、そもそも採用されない可能性も高いわけで、 それもあって障害年金の請求も勧めたのでしょう。 「積極的に求職しているようなことは書かない方が良い」かどうかですが、 求職している、就労可能かもしれないというのであれば、障害等級が2級以上であるとは考えにくいという認定にいきがちです。 適切な職場があれば制限的ではあれ就労可能かもしれない、という状況にあれば、3級ではないかと思われるわけです。 もちろん、実態は2級相当の障害だというひとで、求職、就職を繰り返しながらも結局ダメで職を転々としていて、あきらめて障害年金を請求をして、2級に認定されるという事例もあるはずですが。 たしかに、「求職している」と書くと、症状がまだ軽いかのように推測されてしまいますので、不利になるかもしれません。 とはいえ、審査する方は、矛盾を突いて却下する気満々ですので、そもそも矛盾しないように書くことが第一だと思います。 なお、詳しくは、ここで質問されるよりも、 障害年金の請求を得意とする社労士に相談・依頼したほうが確実です。

hikaru082708
質問者

お礼

とてもわかりやすく参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。 下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。 ・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができ ○延長の手続きを取ってください。違法になります。

hikaru082708
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

偽証申告はしない方がいいですよ。 ありのままで正直に書けばいいですからね~ 嘘を書いていつかバレて返還請求されても困るでしょ? 調子が良い時にハローワークに行って仕事を探していますって書けば問題ないと思いますよ。 障がい者手帳をお持ちでも年金は別途診察の必要があります。

hikaru082708
質問者

お礼

ありがとうございました。参考に致します。

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