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行政書士事務所って看板が必要なの?茨城・パフント

看板がないとどうなっちゃうの?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律で表記させることが義務付けされているため、法律違反となるでしょう。 最悪、行政書士法上の懲戒処分により、業務停止命令などを受けることにもなるかもしれませんね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 行政書士法施行規則の第1条に「行政書士は、その事務所に別記様式第一に準じた表札を掲示しなければならない。」と、あります。別記様式とは、「行政書士(氏名)事務所」というものに準じたものです。従いまして、業務を行う事務所には表札(看板)を揚げなくてはなりません。

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