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携帯サイトの料金

情けない話ですが、携帯に届いたいわゆる迷惑メールに 載っていたHPにアクセスして、画面に表示されていた 項目の一つをクリックしたら、いきなり入会完了と表示され、 会費を請求されてしまいました。 慌てて画面を戻して下の方にスクロールすると利用規約が あって、「クリックをもって入会の意志表示とする」みたいな 記述がありました。 こういうのって詐欺も同然だと思うのですが、 法律的には会費を支払わなきゃいけなくなるんでしょうか? 対応として 1.勉強代として泣く泣く払う 2.請求が来てもあくまで突っぱねる のどちらかになるんでしょうが、 法律的に向こうを訴える方策ってあるのでしょうか? この手の事例に詳しい方いらっしゃいましたら ぜひともお教え下さい。

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  • jixyoji
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回答No.4

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 毎度おなじみの『架空請求詐欺』ですね┐('~`;)┌。まず言える事は支払い義務はありませんし,一切支払ってもいけませんし, kskfmtさん側から連絡してもいけません。もし連絡したが最後骨の髄までしゃぶられてお金を巻き上げられます。それと似たような業者からひっきりなしに催促のメールや電話が横行するので,何度も言いますが無視して支払ってはいけません。可能であれば携帯電話の番号変更,メールアドレスを変更(長いメールアドレスであるほど迷惑メールは来ない)し,それでも業者がコンタクトをしてくるのであれば携帯電話のキャリア変更(au→TU-KAなど)を行ってください。 誤って同意した,という事ですがこんな事で契約が成立するのであれば世の中メチャクチャになります。民法では申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致のみで成立するのが原則であり,あくまでkskfmtさんは"誤って"ボタンをおしただけであり民法第95条『意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合無効とする ただし表意者に重大な過失がある場合,錯誤の無効は主張できない』が適用されます。今回kskfmtさんに"重大な過失"はないですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM それとkskfmtさんが20歳未満であれば民法第4条『未成年者が法律行為を行うにはその法定代理人の同意を得る事を必要とする』が適合されます。つまり親権者の同意を得ないで行った契約は取り消す事ができます。 【未成年者が契約するとき】 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c02.html 別の観点で平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消す事ができます。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm 「消費者契約法」 http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakukaijyo.html 下記過去ログに詳細は色々掲載してあるのでご覧ください。わからなければ補足で質問してください。 「携帯電話(出会い系サイト)の利用料金」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=737164 「出会い系サイト利用の法外請求」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=752066 あわせて下記もご覧ください。 「悪徳商法?マニアックス」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ 「悪質商法にご注意」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm 「だまされる前に あなたを狙うあの手この手」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm 「あなたがハマる悪質商法はこれ 年齢別騙されタイプ早見表」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw03122801.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#20577
質問者

お礼

jixyojiさんをはじめ、回答を寄せて頂いた皆さん ありがとうございました。 しかし、色んな手口というか騙すための方法が 横行しているのですね。 私の方でも、支払口座として指定されていた銀行に連絡し、 銀行からその口座を監視するとの連絡を頂きました。 今後は、このような事に引っかからないように注意しつつ、 ネットライフを楽しんでいきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ushikun
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回答No.3

こんにちはです。 最近の悪質なサイトが多くなってkskfmtさんの様に 間違えて押してしまって相手の罠に引っかかる事が多くなってますね 今回の場合は、無視して相手をしない事、 それと消費者生活センター及び架空請求メール等があれば 消さずに最寄の警察署へ相談された方がよいと思います。 利用規約が最後に有るのもダメだったように思います。 また、利用規約を読んだだけでも料金請求する場合が有るので気をつけて下さい。

  • dora_0903
  • ベストアンサー率17% (27/157)
回答No.2

あくまでも参考程度に・・・ 迷惑メール、いわゆる身承諾広告に関しては 自己責任という形になってしまうと思います。 例外として、 HPにアクセスした時点で入会完了、 そして自宅に高額な請求が届いた場合は 消費者生活センターなどに相談してください。 ただし、kskfmtさんの場合 「画面を戻して下の方にスクロールすると・・・」 ということから、もしかしたら適用されると思います。 有料、及びパケット代以外に別途通信料を請求する場合は 使用者側、つまり登録者側に分かりやすい上部に表示する のが規定だったような気がします(確かではありません) まずは近所の消費者生活センターに相談を。。。

  • TAIBY
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.1

法律的にどうかはわかりませんが、無視してはいかがでしょう?「利用規約に同意する」とボタンを押したのなら別ですが、誤って押したのでしたら、堂々としていたらいいと思います。先方からの連絡にも応対されない方がいいかと思います。

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