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路上駐車について

都内某健診関係の業者です。 このたび、地方で健康診断の依頼を受けて実施予定です。 作業を行うのは、依頼先に接した道路で、普通車が対面通行可能、駐車・駐停車禁止の標識も無い道路です。 このような道路の場合、2時間程度8t車クラス(車幅2.4m)を停めて違反にはならないでしょうか? 新規の依頼なのですが、前の業者は道路許可申請を出していたかは不明です。 ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

そもそも、路上で検診を請け負うのですから、路上での営業行為に該当します。 この場合、駐車違反の要件とは関係なく、道路許可申請を出す必要があります。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016.htm のURLは神奈川県警のものですが、1号申請の内容に各種工事と並んで「採血業務等」とありますので、健康診断は1号業務に該当するのでしょう。 誰がどのように出すのかは、依頼主と相談してください。

sgyibr
質問者

お礼

具体的な内容を有難うございました。 大変役立ちました。

その他の回答 (3)

  • 45791335
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.3

私が会社に勤務していた時は道路許可証を取りに行くのは依頼主(うちの会社)でした。 健診業者から会社側に道路許可証を取りに行くように言われていましたよ。

sgyibr
質問者

補足

道路許可証を取りに行くのは依頼主 貴重な情報ありがとうございました。 依頼主に取得責任があるのでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

駐車禁止の標識がなくても「無余地駐車」という制限があります。 車を停めて、その脇が3.5m空いていなければ「無余地」です。 ご質問の道路は「普通車が対面通行可能」とのことですが、巾が不明です。 そこに車幅2.4mの車を停めて残りが巾3.5mありますか。あれば問題なし。なければ駐車違反取られても文句言えません。 http://menkyosuper.com/blog/2010/11/35-1.html

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>新規の依頼なのですが、前の業者は道路許可申請を出していたかは不明です。 不明も何も「警察に許可を貰う」が正解なのでは? 違反での取締以前に「警察が強制的に移動を指示する」と思えますが・・・

sgyibr
質問者

補足

警察が強制的に移動を指示する 運転者が乗っていれば、すぐ撤去できますが、その場合でも法的なペナルチィーが来るのでしょうか?

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