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ローンで購入した自家用車

昨年から車屋を開業しました。 以前はサラリーマンでした。 サラリーマンの頃に自家用車を購入しまして、 現在もローン支払い中です。 (年間50万近く支払い) 完済まであと1年以上ありますので所有者はディーラーです。 青色申告するのですが、 このローンで支払った金額はどのような扱いになるのでしょうか? 今更こんな質問も遅いかとツッコまれそうですが、 どうか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 さて、本題の回答になりますが、自営業者が開業前より使用していた個人所有の車両の経費についても、事業と生活とで使用している場合は、合理的な基準で事業と生活に按分しいて、事業部分は経費として処理できます。 車両については、購入当時から減価償却をして、その年の減価償却費のうちの事業部分を経費に出来ます。 ガソリン代・税金・保険料・ローンの利息などは、事業部分が経費として処理できます。 合理的に基準とは、面積比や使用時間、走行キロなどですが、車両の場合は走行キロが最適です。 数か月間の走行記録を取り、その平均で事業と生活部分の比率を計算して、以降はその比率で按分します。 事業所得・経費・減価償却については参考urlをご覧ください。 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

その他の回答 (1)

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.1

通常はローンの額を経費にすることはできません。 その車を事業に100%使用で個人の使用が無ければ減価償却としてある程度計上できるのですが、もし、半分の使用であれば、50%使用の税務処理をすることで税務署も認定できるかも知れません。 200万円で平成13年1月に購入すると、その90%が減価償却の対象となり、毎年180万円の6分の1が上限です。つまり、1年あたり30万円ずつ価値が無くなり、事業の開始が平成15年10月であれば、それまでに平成13,14年分の60万円と平成15年9月までの12分の9の30x9/12=22.5万円がすでに償却され、必要経費は残りの7万5千円の50%、3万7500円が平成15年分で計上できるという具合です。 上記の計算は個人でも利用する場合であり、今回は100%事業使用と主張しても開業前から個人で使用しているので、50%が妥当だと思います。 できれば青色申告で申告した方がちゃんと経費として認定されると思います。ローンの支払いは個人の借金で事業とは別なのです。減価償却を理解できるように勉強してください。青色申告会では細かく指導してくれ、チェックもしてくれるので後で税金の追加で驚かないようにできます。

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