一対多数の喧嘩:ありえますか?

このQ&Aのポイント
  • 少年のグループが定食屋の前で夜遅くまで群がってたむろしており、警察に通報しても、別に事件になるようなことはしていないので(うるさく会話をしている、花火をしている等)、警察はなにもできないでいます。
  • ある夜、定食屋で働いている若い板前が我慢できずに少年グループのリーダーを殴ってしまいます。1対多数の喧嘩になり、板前は意識不明で救急車で病院まで搬送。警察が駆けつけて、少年達は逮捕されます。
  • 結果、少年達は家庭裁判所に送られ、元々は板前が始めたケンカであって、少年達も深く反省もしているという理由の基、刑事処分にはならず、保護観察処分で釈放、といった内容です。しかし、板前は民事裁判を起こすことも考えられます。
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一対多数の喧嘩:ありえますか?

小説を書いています。 以下のシナリオが現実的に起こりえるのか教えてください。 少年のグループが定食屋の前で夜遅くまで群がってたむろしており、警察に通報しても、別に事件になるようなことはしていないので(うるさく会話をしている、花火をしている等)、警察はなにもできないでいます。ある夜、定食屋で働いている若い板前(成人)がそれを我慢できず飛び出して行き、少年グループのリーダーを殴ってしまいます。1対多数の喧嘩になり、板前は意識不明で救急車で病院まで搬送。警察が駆けつけて、少年達は(全員ではないですが)逮捕されます。リーダーは軽傷で17~18才の設定です。板前は腕とあばら骨一本を骨折、三日後意識が戻り、1週間で退院、自分が喧嘩を始めたことも認める。逮捕された少年達は家庭裁判所に送られ、元々は板前が始めたケンカであって、少年達も深く反省もしているという理由の基、結果、刑事処分にはならず、保護観察処分で釈放、といった内容ですが、これはありえますか? 特に、ケンカを始めたのは本人だが重傷、相手は集団で少年という点で法律上・警察の対応上どうなるのか、調べられるだけ調べたのですが、定かではありません。 なお、板前は民事裁判を起こした方がよいでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

1)警察の活動は、必ずしも罪にできる、検挙できるとか補導できるとかいう種類のものだけではありません。  悪質性の高いワルには重箱の隅をつつくようにいろいろな条項を引張ってきて対処します。  店の前でたむろする行為も、必ずしも法律に違反していなくても、店側からの騒音の通報があれば対処し、少年らが解散するよう指示するでしょう。  これは「犯罪の予防」ということです。   2)逮捕以前に、救急車が来て病院行きでしょう。  救急車を要しないような怪我を、重傷とは言わないように思います。  逮捕するとしても、傷害であれば被害の届出をする意思があるかないかくらいは確認します。  示談になることが明らかな事件については、警察は積極的には関わりません。  どんなことが起こったのかを調べておいて、後日被害届けが出たら処理する、という対応なのではないでしょうか。 3)宥恕条項のない示談に、意味はないでしょう。  板前が宥恕条項に難色を示す、というのはまずありえないでしょう。  板前に非がない場合なら宥恕条項を拒否、というのはあり得るでしょうが、この場合双方重傷なのですから宥恕条項をつけないと板前自身が少年以上の重い処分になるはずで、自らそんな選択をするバカはいないでしょう。

ezraboo
質問者

お礼

三度の回答、本当にありがとうございました。大変参考になりましたm(_ _)m

その他の回答 (5)

回答No.5

 No.4です。  追加質問に回答します。 1)の質問  その場合でも警察が少年らを排除できる要素は2つあります。  1つは「威力業務妨害罪」です。  店の前でたむろし、うるさくしていて、他の客が警戒して入店をためらうような状況があれば、少年らは店の営業を妨害していると認定され検挙される可能性があります。  威力業務妨害の「威力」とは、必ずしも有形力である必要はなく、店の営業を妨害できる力であれば、声でも態度でも足りると解されています。  実際に板前が怒る程度の妨害が発生しているのであり、この罪が適用される可能性は一定あるでしょう。  もう1つは各都道府県の「青少年健全育成条例」です。  これによれば、18歳未満の少年に対しては、午後10時以降の深夜に正当な理由なく外出することを「深夜はいかい」として規制しています。  店の前でたむろしているなんていうのは正当な理由にならないのはいうまでもありません。  少年が深夜はいかいしてたむろしている場合、警察は積極的に声をかけて解散させるとともに、少年補導を実施して保護者に連絡し、正しく指導し改善させるよう求めます。  少年補導の前歴は記録されていて、悪質な対象者はマークされていますので、店に再びもどってくるような悪質な輩はそれだけ警察も警戒するでしょう。    ですから、タバコや酒、花火の介在がなくても、少年らは排除されるのです。 2)の質問  板前だけでなくリーダーについても重症を負う事になった場合ですが、他のメンバーが板前に対して傷害の実行行為を行っている場合は、そのメンバーも傷害の共犯です。板前にも相手に傷害を負わせた罪があり、リーダーとメンバーにも罪があります。  双方とも、相手の刑事事件での立件には被害届けの提出を要します。  ですが双方とも罰せられ双方とも相手の怪我を補償しなければならないケースですから、現実問題としてお互いがお互いを叩き合っても意味はなく、互いに裁判など望まない場合、早期に日常生活に復帰するためにも、痛み分けということで示談にすることが多いでしょう。  示談が成立すれば被害届けは出されないでしょうから事件としての立件自体ができず、保護観察もつかないはずです。

ezraboo
質問者

お礼

再度のお返事本当にありがとうございます。m(_ _)m おかげで投稿する前にまったく考慮できてなかったことが見えてきて、大変助かっています。 度々申し訳ないのですが、追加質問です: 1)威力業務妨害に関してですが、営業外の時間でも適用されるのでしょうか?シナリオでは、寂れた商店街の一角にある定食屋の前、他の店も全て閉まっています。もしこの状況で集まってるものが皆18であれば、警察はなにかできますか? 2)被害届関してですが、リーダーはその場で逮捕されたという設定なので、その場合は被害届はなくても、家裁送致にはならないのでしょうか?また、設定を変えて、もし喧嘩の場に警察が駆けつけて、未成年達に逃げられた場合、被害届なしで警察は少年達を逮捕できますか? 3)示談に関して、リーダーが家裁送致をされたのを前提で、示談が成立しなかった場合、双方重傷、リーダーは前科なしで反省している、家裁調査官の意見も悪くない(又は鑑別所での態度も良好)、の条件でしたら、やはり保護観察処分は難しいでしょうか?または、示談は成立したが、宥恕はなしという内容でしたら(板前は入院費を受け取るが、リーダーを許したくないということで宥恕条項なしの示談書にサインする)、審判に影響してきますか? *物語上、リーダーの少年院行きは避けたいのですが、板前の性格を考えると、「宥恕」するというのもまたありえないので・・・ 度々申し訳ありません。

回答No.4

 順番に行きましょう。 >少年のグループが定食屋の前で夜遅くまで群がってたむろしており、警察に通報しても、別に事件になるようなことはしていないので(うるさく会話をしている、花火をしている等)、警察はなにもできないでいます。  これはありえません。  夜遅く少年がたむろしている、ということは、警察は少年らを補導できる可能性が高く、また店の迷惑になっている、という通報なのですから、業務の妨害と言う面からも、警察は見過ごさないでしょう。  街中で花火など論外です。  警察官に反抗すれば保護したり公務執行妨害もあり得ます。  酔っていたり、喫煙していたりすれば未成年者飲酒喫煙防止法の対象として任意同行を求められることもありえます。  酒類とタバコ類の規制や管理は厳しくなっており、未成年者ではない、と十分に確認しないで販売すれば店側が処罰の対象になりえますし、実際に飲酒喫煙している少年はその参考人になりますので、警察が放置しておくことはほぼないといえます。 >定食屋で働いている若い板前(成人)がそれを我慢できず飛び出して行き、少年グループのリーダーを殴ってしまいます  この時点で板前の暴行か傷害の罪が確定です。 >逮捕された少年達は家庭裁判所に送られ、元々は板前が始めたケンカであって、少年達も深く反省もしているという理由の基、結果、刑事処分にはならず、保護観察処分で釈放  相手に対して一時的に反撃する正当防衛が認められる範囲を大幅に越えており、軽傷を負うという被害に対して明らかにやりすぎな暴行傷害をおわせていますので、ただ保護観察処分というわけにはいかないでしょう。  過剰防衛は罰せられますし、最初に暴行を受けたリーダー以外のものが板前に暴行を加えることを正当化することは不可能です。  両方の怪我の具合が同程度であれば、双方示談もあり得ますが、あきらかにやりすぎであり、少年らのほうが罰せられるケースです。  あと、警察は1対多数の一方的で悪質な傷害について、原因が分からずに逮捕したりしません。  ちゃんと事情を調べてから逮捕します。  調べられない、当事者も目撃者も皆全く捜査に協力しないような場合は、事件自体を放棄して「勝手にしろ」的な対応もあり得ます。  喧嘩の原因が裁判で初めて明らかになる、なんてことはまずありえません。    全体的に、ちょっと現実にはあり得ない状況と思います。  現代は、皆ちょっとくらいは法知識があるもの。  軽々しく手を出すことはないと思います。  警察も昔よりは能動的になっていますし、そのための法整備も進んでいます。

ezraboo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。本当に助かります。 2点追加で質問です: 1)店が閉まってからたむろっているというシナリオなのですが、営業妨害にならない、酒も飲んでいない、タバコも吸っていない、ただうるさいだけ、という状況でも、警察は少年達を補導するでしょうか? 2)シナリオを変えてみました。リーダーも板前ほどではないが、重傷(顎骨折、完治1ヶ月半)、そしてリーダーの親は代理人を通して、家庭裁判の前に示談を成立させている、リーダーも(付添人のアドバイスのもと)真摯に反省の色を見せている、という状況でしたら、保護観察処分で釈放というのはありえますでしょうか? ダメだし、本当に助かります。ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

何とも言えない部分も多いと思いますが、まず、板前を骨折させたのは誰か、意識不明にさせたのは誰か、ここを特定できないと刑事責任を問う場合で難しい部分が出てくるかも?しれません。 実際にはリーダーがあまり関与しておらず、逃げた少年が重大な暴行をしているのかもしれません。 集団に対して刑事処分をする事は不可能で個々人に分かれますから、例えばリーダーが主に暴行を加えたという点に合理的な疑いの余地があるという事です。 ここが1点。 3日も意識不明の重体(重傷とはまた別の意味)になって1週間で退院できるでしょうか? 通常、それなりに脳に損傷があるから意識不明になるのであって、意識が戻っただけで4日で退院した事になります。ここは再考必要かと。 民事裁判を起こした方が良いとか悪いとかいう表現もいただけません。 相手との示談が成立しなければ起こすのが当然です。もっとも、相手に支払い能力が全くなさそうなら起こすだけ無駄なので、現実的には状況次第でするかどうか決めます。起こすべきかどうかはそのような周辺状況によって決定されますので、その設定無くして裁判に言及する事自体が不合理です。 確かに最近の日本人推理作家はデタラメです。リアリティが全く無いのでマンガ以下にしか感じられません。ゴルゴ13の方がよほど面白いです。私はほとんど読みません。 法律体系がだいぶ違いますが、アメリカの法廷ものとかの方がよほどマシ。 それ以外は憲法修正第5条を主張します。

ezraboo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 1)最初の点ですが、リーダーに先に手を出したのは板前だがリーダーも板前に手を出している、その後乱闘になり、意識不明にしたのが誰だか特定できない、という設定なのですが、この場合で、刑事責任を問うのが難しいとして、家庭裁判所が軽い審判を下す、という流れですと、どうでしょうか? 2)意識不明で退院。たしかに、そうですね。1週間は短過ぎるかもしれません。一応腕とあばら骨一本だけの外傷ですが、精密検査などがありますからね。2~3週間だったらもっと現実的に聞こえるでしょうか? 3)裁判に関して。確かにもう少し設定が必要ですね。ご指摘ありがとうございます。今、リーダーも顎骨折という設定で考えているのですが、その場合、喧嘩を始めた本人(板前)もリーダーも重傷ということになり、板前が起訴すると、リーダーも起訴をするというパターンで実際に裁判を起こした場合、喧嘩両成敗で板前には不利になってくるので、不起訴。しかし示談を試みても時間のムダと思い(板前はプライドが高い設定なので、もうリーダーとは一切関わりたくない)、何もしない、というのはありえますでしょうか? 細かく申し訳ありません。ダメだししていただいて、本当に助かります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”警察に通報しても、別に事件になるようなことはしていないので (うるさく会話をしている、花火をしている等)、警察はなにもできないでいます”      ↑ 事件になるようなことをしていないでも、 警察は関与することもあります。 反面、数が多いと、事件になるようなことをしていても 何もしないこともあります。 うるさく会話、花火だったら、注意ぐらいするのが 普通です。 尚、庭に蛇が出た、というので警察が出動したことも ありました。 婦人警官が一人だったそうですが。 その警官も悲鳴をあげながらなんとか処理したとか。 ”保護観察処分で釈放、といった内容ですが、これはありえますか?”      ↑ あり得ないことではありませんが、板前が 重傷を負っていますから、少し軽すぎると 思います。 せめて示談に持って行きたいです。 示談が成立すれば、軽くなります。 ”板前は民事裁判を起こした方がよいでしょうか”      ↑ そうですね。治療費も掛かっているし、その間仕事も 休んでいたのですから、損害はかなりなものになると 思います。 少年の親が、治療費、慰謝料などを払い、示談になった というのが、現実的なような気がします。 尚、夏樹静子や 野沢尚といった作家の作品にも 法的にはかなりおかしいものがあります。 こんなんでも、通るんだなあ、と思ったことが 再三あります。 野沢の小説に「警察の取り調べを拒否したから 公務執行妨害罪」 という下りがあったのには唖然としました。 夏樹静子の「量刑」もひどかったです。 それでも結構面白かったから、プロというのは たいした物です。 デビューできたら、一報お願いします。

ezraboo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 最初の点ですが、警察に注意をうけてもまた集まってくる、という設定にしています。調べた限り、脅迫・暴力を行うために集まった集団に対して、多衆不解散罪が課されることがあるのですが、花火や会話など、脅迫・暴力ではないので、注意してもまた集まってきた場合、逮捕はできないかと思っています。どうでしょうか? 後、二つ追加で質問です: 1)なるほど、示談ですね。もし示談にもっていった場合ですと、家庭裁判所はそれを考慮に入れて、審判を軽くしてくれるのでしょうか? 2)裁判・示談に関して、もしリーダーも重傷(顎の骨骨折)であった場合、変わってきますか?その場合、民事裁判を起こしても喧嘩両成敗になり、板前が起訴をしてもあまりいい結果が望めない、なので、示談でもあまりたいした金額をもらえない、と考えているのですが・・・ 細かい質問で申し訳ありません。本当に助かります。

回答No.1

>>詳しい方よろしくお願いします。 御自分で小説を書くのでしょう??? コツコツと足で稼いで調べて下さい。 簡単にネット上で「詳細を伺う」様な真似はしないで下さい。 過去に置いてベストセラーとなる小説の作家達は、自分で法務関係を訪ねて資料を集めています。 そして作品に反映させています。 努力して完成させた作品は読者の感銘を呼び、素晴らしい作品と成り得ます。 何処の誰が答えたかが判らない様なネット上の情報での作品は面白味に掛ける事必至です。 そもそも貴殿のシナリオは陳腐過ぎます。 テレビの2時間ドラマの台本程度です。

ezraboo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 間違った印象を与えてしまって申し訳ありません。 できるだけ自分で調べたのですが、なにせ海外で生活をしているので、足を使って調べたくてもできないのが現状です。なにか参考情報でも得れればと思い投稿しました。(他にも友達のツテを使って情報収集をしています。) >>何処の誰が答えたかが判らない様なネット上の情報での作品は面白味に掛ける事必至です。 一概には言えないと思います。ネット上の情報を鵜呑みにせず、一つの情報源として使っても作品全体には響かないケースだってあるはずです。 >>そもそも貴殿のシナリオは陳腐過ぎます。テレビの2時間ドラマの台本程度です。 こちらも間違った印象を与えてしまって申し訳ありません。確かにこのシナリオだけを聞いたら陳腐だと思うかもしれませんね。今執筆中の長編のごく一部分なのでこれで全てというわけではありません。いずれにせよ、誤解を招くような投稿をした自分の責任です。申し訳ありませんでした。

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