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30年前は・・・。
http://okwave.jp/qa/q7990381.html この質問、回答で疑問を感じたので。 この方の質問を適当に変更して、 2月10日に、オービスで50km/h以上で光り、3月10日に出頭命令。 3月5日に、スピード違反で3点の違反。 取り消し確定という回答がありました。 2月10日にオービスで光り、3月10日の出頭命令の時、違反の日時はいつになるのですか? 光った日?出頭した日? 光った日ですよね。 出頭した日になれば、駐禁も出頭した日になれば3週間後に満点になるのなら3週間後に出頭しますよね。 光った日なら、3点違反の時は免停暦なしの3点になるので、行政処分なしになるのでしょうか? そして、免停が来て免停暦1の3点となるのでしょうか? それとも、免停がくるまでの違反は加算されていくのでしょうか? 30年前に(若かりし気頃です。当たり前ですね)続けて25km/hオーバー(当時は6点)をしました。1回目免停がこないうちにもう一回25km/hオーバーしたということです。 行政処分は、30日の免停が2回続けてきました。警察にたずねてみると、両方とも免停暦なしの6点だからと言っていました。たせば、12点で90日の免停になるのかな。そうなると、45日車乗れんぞ。30日が2回やったら2日で済むからこっちがいいやろという答えでした。もちろん選ぶことなんかできませんでした。 上記の違反が3点が先でその後オービスで12点なら間違いなく取り消しでしょうが、この場合も取り消しになるのでしょうか?免停暦1で3点ということにはならないのでしょうか? 30年も前なので道交法も変わってると思いますが・・・。 よろしくお願いします。
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- zipang_style
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2月10日が行政処分対象日ですね。 違反ドライバーを特定(いわゆる検挙日)した3月10日ではありません。 50km/h以上の速度超過であれば刑事事件になるでしょ。 (現行犯で捕まったら手錠をかけられ警察に連行されるレベルです。) 2月10日が事件発生日=時効成立までのカウントダウン開始日です。 「行政処分=出頭した日」であれば時効の概念自体が消えてしまいます。
以前、中期免許停止の処分を受けた時に、「処分の内容書に帰さされている違反日以降に、違反した方は、処分が変わる可能性がありますので申し出てください。」と、言われましたから、点数による行政処分は、処分の執行が完了するまで累積されるようです。 なので、ご質問の状況であれば、処分履歴0回の15点で、免許取消(欠格期間1年)になったはずですよ。 30年前の話は、その警察で連絡ミスがあって1回目の免停の際に、処分保留とししなければならない所を間違えたのだと思いますよ。
お礼
>その警察で連絡ミスがあって1回目の免停の際に、処分保留とししなければならない所を間違えたのだと思いますよ。 そんな間違いはあるのでしょうか?公安委員会の警察官に確認しました。 いい加減なことを言う警察官もいますが、30年前でもコンピューターで処理されてるでしょうしね。 ありがとうございました。
- adobe_san
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微妙ですが「オービス」と言うことから「事実確認は3月10日」となります。 2月10日に○○ナンバーの車の違反の事実はあるが「違反者の特定」はされてません。 なので解釈は「2月10日の○○ナンバーの車での違反者は○○」と3月10日に判明します。 よって違反の日時は「3月10日」となります。 大事なのは「違反切符を何時サインしたか」です。 今回の事例では 1.3月5日のスピード違反を認めて3点加点 2.3月10日に2月10日の違反を認めて12点加点 3.3月10日時点で3点+12点=15点 免許取り消し確定 4.あるであろう未来の取り消し聴聞会。 ですわ。 >免停暦1で3点ということにはならないのでしょうか? 仮に逆ならご想像通り「前歴1回の3点加点」ですね。 違反後に免停呼び出し迄に時間が開くことが今回のポイント点です。
お礼
>違反の日時は「3月10日」となります。 なるほど。 ありがとうございました。
一番正確なのは、免許センターに照会することです。 憶測であれこれ考えていても事実は変わらないですから。 違反を繰り返す事は、適性が無いのでは?
お礼
>一番正確なのは、免許センターに照会することです。 そうですね。あなた様がおっしゃるとおりです。
お礼
やはり2月10日ですか。 ありがとうございました。