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後見人
父が痴呆です。 子である私が後見人になった場合 父の負債は私の負債になるのでしょうか? 父の負債は父のものであって 父がいずれ、亡くなったのちに相続放棄をすれば 負債とは無関係になるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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追記です。 成年後見人は、家庭裁判所での選任となります。 申立時に候補者をかかげることは可能ですが、選任されるとは限りません。 もしも、被後見人となる予定の人の財産の使い込みなどをしていたり、被後見人の現在の推定相続人などの反対などがあれば、認められないことになるでしょうね。 私がかかわった時は、祖父の相続手続きに際し、祖母が寝たきりで意思疎通ができない状況だったため、祖母のための手続きとしてかかわりました。 申立人=後見人候補者とすると、申立人一人で裁判官と面談する必要が生じます。 私がかかわった際には、司法書士へ相談しましたが、司法書士といえども同席したり、代理人となることができませんでした。そのため、後見人候補者が私の親だったことから孫である私が申立人となり、面談時に同席できる環境にしましたね。私は、制度について幾分か理解があり、わたしの事務経験が後見事務などサポートができることをアピールしましたね。 この際の手続きでは、主治医の診断書を詳細に書いてもらい、家庭裁判所による面会や家庭裁判所の指定の意思などによる鑑定が精神的な負担となり病状の悪化の可能性があることを申立時に明記しました。これは司法書士に上手に説明文を作成してもらいました。 その結果、一般に家庭裁判所の指定の鑑定費用10万円程度と言われるものが、家庭裁判所の裁判官の判断により省略してもらうことができ、後見開始の審判がスムーズにおりたことにつながりました。 司法書士に相談していたことから、推定相続人となる人全員からの承諾・同意を書面で提出したことで、申立時の候補者である私の親が選任されましたね。 単なる手続きではないので、しっかりと計画的に明確に申し立てを行い、面談等でも選任されるように対応する必要があることでしょうね。 私は申立で経験をしたわけですが、今後同様の状況となっても、専門家に相談しようと思うでしょうね。 ちなみに、私は税理士挫折者ですが、税理士試験の相続税などにより相続関係の制度の理解があります。そのような私でも、安易に自分でやろうとは思いません。 最低限専門家の相談ぐらいは受けた方が良いと思います。 痴呆の度合いによっては、後見ではなく、補助や補佐などとして審判が下りてしまうかもしれません。そのようになると、できることは異なります。また、親族であれば、後見人の報酬を無料として動くことが可能でしょうが、家庭裁判所へ届出している職業専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任されることとなると、後見人への報酬の負担が生じてしまうことにもなりますからね。
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- ben0514
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成年後見人の話ですよね。 成年後見人は、被後見人の財産などを管理する、単なる代理人です。 あなたのものになるわけではありません。 ただ、管理する立場になるわけですので、財産債務のすべてを把握する必要がありますので、ご注意ください。 被後見人であるお父様が亡くなった時点で、後見人は法的に辞めたことになります。 その後は、あくまでも法定相続人として行動するだけです。 そして、家庭裁判所で相続放棄が認められれば、相続人ですらなくなりますので、負債とは無関係となります。 しかし、無関係となったことを裁判所がすべての債権者に伝えてくれるわけではありませんので、債権者があなたに返済を求めに来るかもしれません。その際には、家庭裁判所が交付してくれる証明書などにより説明する必要はあるでしょう。 注意点としては、1円でもあなたが返済すれば、その債務を相続したものとされ、一つでも相続したものとなれば、相続放棄手続きが無効となる恐れもあります。悪質な貸金業者などは、返済を求め続け、少しでも返済させることでの相続放棄の無効をさせようとする場合もありますので、ご注意ください。 相続放棄には、手続きできる期間の定めがあります。 また、相続前に、亡くなられた方の財産を不当にあなたが使ったものと判断できるものがある場合には、相続放棄が認められなかったり、債権者からの異議申し立てなどをされる可能性があるので注意が必要でしょうね。 相続放棄などは、法律行為です。それも裁判所での手続きです。もしも手続きなどを間違えると、取り返しがつかなかったり、大変な労力が必要な場合もあることでしょう。 お知り合いに、司法書士や弁護士などがいれば相談されることをお勧めします。
- hekiyu
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”子である私が後見人になった場合 父の負債は私の負債になるのでしょうか?” ↑ なりません。 お父さんの負債と、後見人の負債は別です。 後見人は、いわば代理人と考えてください。 借金取りに追われている人に相談されて、 弁護士が代理人になり、それで弁護士が借金を 肩代わりするようなことにはなりません。 それと同じです。 ”父がいずれ、亡くなったのちに相続放棄をすれば 負債とは無関係になるのでしょうか?” ↑ その通りです。 尚、成年後見人になるには家裁の許可が必要であり、 親族後見人が認められるのは50%ぐらいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > ↑ > その通りです。 明確なご回答ありがとうございます。 >尚、成年後見人になるには家裁の許可が必要であり、 > 親族後見人が認められるのは50%ぐらいです。 これが気になります。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続放棄に関しては別件で、手続き一切をやった経験がありますので なんとかなりそうです。 >成年後見人は、被後見人の財産などを管理する、単なる代理人です。 > あなたのものになるわけではありません。 これを聞いて安心しました。 ご回答ありがとうございました。