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自殺幇助

kohjiの回答

  • kohji
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回答No.2

刑法202条は「自殺関与及び同意殺人の罪」です。 これは、「自殺しろ」と言ってそそのかしたり、脅迫したり、「殺してくれ」と言われて殺したり、自殺するのを手伝ったりする「作為」(何かを「する」こと)を罰するものなので、「不作為」(「何もしない」こと)は刑罰の対象になりません。 この条文に値するのは2と3でしょう。 1に当たるものは、刑法にはないと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s390
inorganicchemist
質問者

補足

kohjiさん回答ありがとうございます。 自殺するのを手伝うことが、重い罪とされていることは わかりました。 では、自殺しようとしている人、もしくは自殺した人が 罪に問われることはあるのでしょうか? たまにドラマなどで、若い男の子がビルの屋上で 「俺は死んでやるんだ!」 と叫んでいるのを、警官が物陰から飛び出して、 押さえつける。 といった場面がありますが、法律的にはどうなのでしょう? 先ほど紹介していただいたサイトでは、自殺そのものについての 記述はなかったように思うのですが・・ 重ね重ねの質問で恐縮ですが、 みなさんよろしくお願いします。

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