• 締切済み

死刑は、正当防衛とか緊急避難の対極にあるシステム?

* 死刑に反対する人は、「死刑は国家による殺人である」と主張します。すなわち、刑罰としての死刑であっても、それは「個人による殺人と変わらない。だから、死刑は認められない(廃止すべきである)」ということです。 私は、その主張はおかしいと思います。そこで私は、「死刑が殺人と変わらないというのであれば、正当防衛や緊急避難によって人の命が奪われる場合も殺人と変わらないことになります。死刑に反対する人は、正当防衛や緊急避難も認めないというのでしょうか」と死刑反対論者のNさんに質問しました。 しかし、Nさんから返ってきた回答は、「死刑は正当防衛でも緊急避難でもなく、それらとの対極にあるシステムではありませんか?」でした。 そのことについて、それ以外の言及は一切ありませんでした。その一言だけでどれほどの人が納得できるのかと、私は思います。私は、当然、どういう事かさっぱり理解できませんでした。理由(根拠)を示さずに結論だけを言って誰が納得できるのかと、私は思います。 そこで私は、「それはどういうことですか」と、Nさんにその説明を求めました。しかし、その後、何の説明もありません。 皆さんは、このNさんの回答をどう評価しますか。できる事ならば、死刑反対論の方のご意見をぜひお聞かせください。

みんなの回答

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.2

> 私は、その主張はおかしいと思います。そこで私は、「死刑が殺人と変わらないというのであれば、正当防衛や緊急避難によって人の命が奪われる場合も殺人と変わらないことになります。死刑に反対する人は、正当防衛や緊急避難も認めないというのでしょうか」と死刑反対論者のNさんに質問しました。 残念ながら、死刑も殺人でしょうね。殺人罪にはなりえないでしょうがね ちなみに、「正当防衛や緊急避難によって人の命が奪われる場合も殺人と変わらないことになります。」ですが、そのとおりですよ。 正当防衛・緊急避難によって行われた行為は、殺人です。ただし、違法性阻却(そきゃく)事由といって、殺人罪だが刑罰を回避できる、という扱いであるだけです これは、法学の基礎中の基礎ですので、覚えるべきでしょう なお、そもそも国家は罰することが出来ない存在です。したがって、国家に殺人罪を適用できない、と考えることも方法とは言えるでしょう >しかし、Nさんから返ってきた回答は、「死刑は正当防衛でも緊急避難でもなく、それらとの対極にあるシステムではありませんか?」でした。 対極にあるわけではないね。そもそもフィールドが違う。 まぁ、捉える視座が単純な人であれば死刑と刑法は同じフィールドだろう。  厳密に論じておけば、 死刑制度は権力による行為。 緊急避難・正当防衛も個人の行為に過ぎない。国家には、緊急避難・正当防衛の権利は存在しない  死刑制度が問題なのは、その行為が権力の行為に基づく、という部分。 したがって、Nさんは死刑制度の本質的論説要諦である「権力の行為」の視座がない、もしくは、俗っぽく論説したんだろう > そのことについて、それ以外の言及は一切ありませんでした。その一言だけでどれほどの人が納得できるのかと、私は思います。私は、当然、どういう事かさっぱり理解できませんでした。理由(根拠)を示さずに結論だけを言って誰が納得できるのかと、私は思います。 質問者の見解も根本的には間違いだからねぇ~ 法学の基礎の基礎の知識がないのは、仕方ないが、その基礎を踏まえて議論する気概はないのかな? それなしに、フィーリングでディベートするのも勝手だが、単なる妄想のタレ流しだよ・・質問者もNさんも >そこで私は、「それはどういうことですか」と、Nさんにその説明を求めました。しかし、その後、何の説明もありません。 説明できるはずはないよね。事実ではないので ちなみに、事後説明が出来ないのは保守系の王道だったりするw もっとも、Nさんと質問者さんのレベルの違いから、沈黙になった可能性はあるかもね オイラだったら、”緊急避難・正当防衛による殺人行為は、殺人にならない”という水準の人相手には、議論しないからね > 皆さんは、このNさんの回答をどう評価しますか。できる事ならば、死刑反対論の方のご意見をぜひお聞かせください。 オイラは死刑反対の立場だね Nさんの評価はNGだね。 しかし、評論するレベルとしては、それはそれでアリだと思う。  相応の知性・知見・知識水準の人の論説であれば、確実にNGだが、質問者のレベルも踏まえれば、まぁ、この程度であって仕方ないと思うし、厳格さを追求すれば、議論できないレベルの人間も多いからね 死刑制度に関するポジショントークはどうでも良い立場としては、死刑制度の概要部分を抑えている人間同士の会話ではない、という結論になるね もっとも、低能の日本人は、死刑制度のポジショントークを導入にして、導入部分から抜け出せない水準に陥るわけだが

goo-2010
質問者

お礼

質問してから一週間になります。 Stresemanさんから3件の回答を頂きました。ありがとうございました。

goo-2010
質問者

補足

>単なる妄想のタレ流しだよ・・質問者もNさんも 「妄想のタレ流し」だとは恐れ入りました。私は理詰めで主張しているつもりでいるのですが、理詰めでないという事なのでしょうか。 >正当防衛・緊急避難によって行われた行為は、殺人です。ただし、違法性阻却(そきゃく)事由といって、殺人罪だが刑罰を回避できる、という扱いであるだけです 違法性阻却という理論は知っています。法律を少しでも勉強したことがある者ならば知らないはずはないでしょう。私は、法律を専門的に勉強はしていません。しかし、通常の社会人としてのレベルで死刑問題を論じています。「法律を専門的に学んだことがない者が死刑を論じるべからず」という理屈は通用しないと思います。 >法学の基礎中の基礎ですので、覚えるべきでしょう Streseman さんは、法律の分野に限らず、かなり博学のようです。そのために相当に自信を持って主張されているようです。その反動なのでしょうか、その主張に傲慢な姿勢はないでしょうか。「こんなことも知らない者に議論する資格はない」と。 >質問者のレベルも踏まえれば、まぁ、この程度であって仕方ないと思うし、 「この程度」という言い方がまさに傲慢さが表れてと思うのですが、どうでしょか。 かつて、嫌煙権問題が議論になった時に、反論した人が大学を卒業していなかったことから「高卒は相手にしない」と言って議論することを拒否した禁煙反対論者がいました。Streseman さんの主張はその人と相通じるようなところがありはしないでしょうか。 ぜひ、もう一度、ご意見を頂ければと思います。 ちなみに、「死刑制度に関するポジショントーク」ということがどういうことか、よくわかりません。「ポジショントーク」とはどういう意味でしょうか。調べればわかるかと思いますが、いちいち調べなければわからないような言葉を用いることこそ、傲慢と言えるのではないのでしょうか。それとも、「それは常識だ」という事なのでしょうか。

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 死刑はその死刑囚によって奪われてしまうかもしれない未来の被害者の替わりに正当防衛で執行するものです。 無礼者も死刑です。

goo-2010
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ブログ「死刑は、正当防衛とか緊急避難の対極にあるシステム?」にこのQ&Aを取り上げました。

goo-2010
質問者

補足

>未来の被害者の替わりに正当防衛で執行 確かに、死刑になって無理もないような者が万が一にでも脱獄した場合、第2、第3の被害者が出ることは明らかです。そのために、そういう者が死刑になるのは未来の社会のために必要だと思います。 そういうふうに考えれば、死刑は「正当防衛」とか「緊急避難」とかいう言い方もできるかなと思います。少し納得しました。

関連するQ&A

  • 死刑の是非と正当防衛

    とあるネット掲示版で、「死刑に反対ならば、正当防衛による殺人にも反対なんだよね?」と当然のごとく言われたのですが、同じ「殺人」であっても「死刑による殺人」と「正当防衛による殺人」では意味が全く違いますよね。 皆さんは、死刑に反対することと、正当防衛による殺人を肯定することは矛盾すると思いますか? (死刑制度の是非を主張する回答はご遠慮ください)

  • 「緊急避難」「正当防衛」について

     自分が所有する部屋に「この建物を管理している。管理の為、入室する権利がある」と主張する人間が勝手に入室しているので、マスターキーでは開錠出来ないように補助錠を取り付けると、その3~4日後に鍵の開錠業者に依頼して補助錠を撤去して、「緊急避難、正当防衛により開錠した」と犯行声明(?)のFAXが送られてきました。  さらに、「鍵の開錠業者に依頼して撤去した費用を支払え」という民事訴訟を起こしてきました。しかし、その民事訴訟は原告の完全敗訴で、「施錠設備は専有部分」「原告は所有者に無断で入室する事はできない」という判決が出ました。  このような民事訴訟の判決が出た以上、「緊急避難」や「正当防衛」も通用しないと思われますが、この人間を刑事的に処罰するには、どうすれば良いでしょう。  ちなみに「緊急避難」「正当防衛」と言っても火災などの緊急事態が起きた訳ではありません。

  • 正当防衛?緊急避難?

    ある漫画を読んでいたら、妹の形見の金魚が猫に襲われたため、コーヒーカップを投げつけた男が、猫の足を折ったとして器物毀棄罪に問われたが、緊急避難で無罪になったというシーンがありました。 (金魚は食われた模様)  ここで疑問なのですが、第三者が出てくるわけじゃないし、金魚は被告の資産のわけだし、緊急避難というより急迫不正な侵害に対する正当防衛だと思うのですがいかがでしょうか?  緊急避難と正当防衛がいまいち区別できてないのですが、一言でわかりやすく理解する方法があったら教えていただけるとありがたいです。

  • 正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・

    正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・ 1、AはBにひったくりに遭い、ひったくられた金品を取り返すためにAは猛スピードで車を発進させ目の前にうたCをやむ得ず轢き逃げした場合はAは業務上過失致死傷罪は成立せずに緊急避難が適用されるのですか?また、ひったくり犯のBを轢き逃げきた場合は正当防衛ですか? 2、AはBから強盗に襲われ現金を出したがBが「もっと出せ全然足りんぞ、殺されてか・・・」とナイフで脅され身の危険を感じ、急いで偽札を作り渡した場合は通貨偽造及び同行使罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難ですか? 3、Aは万引きをしていないにも関わらず店員(以下B)に急に「万引きしただろ」と追いかけられAは逃げ切れないと思い、Bを突き飛ばし当たり所が悪くBは死亡した場合は強盗致死傷罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、目の前のCを突き飛ばして当たり所が悪く死亡させた場合は傷害致死罪でなく緊急避難ですか?

  • 正当防衛になる??

    野良犬でも殺せば動物愛護法に抵触して刑罰が課されますが、もしその野良犬の方から突然襲ってきた場合に、偶然持っていたモノ(例:野球部の子がバットを持っていた)で殴り返して殺してしまったような場合はどうなるのでしょうか? 刑法の正当防衛は急迫不正の侵害が必要ですがただの野良犬が襲ってくるのは「不正(違法)」なのでしょうか? 単なる正当防衛なのか対物防衛(肯定説)による正当防衛なのか緊急避難なのか、はたまた違法性ありとなるのか、どうなんでしょう??

  • 正当防衛

    正当防衛と緊急避難 どう 違いますか?

  • 正当防衛?緊急避難?

    学校の課題です。 Aは、消費者金融社員のBと返済をめぐってトラブルになっていた。 あるときBはA宅玄関で「返済できないなら保険金しかない、自殺しろ」と言って、突然Aに包丁を突きつけた(脅かすつもりであり、殺意はなかった)。 そのときAの妻Cが帰宅してそれを目撃し、Aが殺されると思い、足元の石をBに向かって背後から投げつけた。 石はBの頭に当たって加療10日の怪我を負わせた。 ここで僕が引っかかっているのは、以下の点です。 (1)この問題で、Cの行為が正当防衛と認められるための要件の一つとして、急迫不正の行為の存在がありますが、Bの行為は急迫不正と言えるのでしょうか? (2)正当防衛でないとすれば、これを緊急避難とすべきでしょうか? 包丁を突きつけている行為は、客観的に見れば急迫不正の行為であると思います。 しかし、BにAを殺傷する意思がない以上、急迫とは言い切れないので正当防衛は成立しないのでは・・・? この問題をどう捉えればいいのか、行き詰っています。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 公務員試験で「正当防衛、緊急避難」と「不実の錯誤」どちらが出やすい重要論点でしょうか??

    公務員試験で「正当防衛、緊急避難」と「不実の錯誤」どちらが出やすい重要論点でしょうか??地方上級、裁判官、国税専門官などを志望しでます。また、地方上級は刑法科目があるみたいですが、他にも刑法科目があるものを教えて下さい。

  • 正当防衛にはならない?

    正当防衛にはならない? 正当防衛にならないかお願いします 口論から殴られました まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか?

  • これは正当防衛にはならないんですね?

    通り魔殺人に対して、もし勇敢に立ち向かい、たまたま所持していた(刃物のようなもの)で犯人を殺したとします。 衆人の見ている中で、もし、そんなことをしたとすれば、 どういう扱いになるのでしょう。 その人が襲われてるわけではないとすれば、正当防衛にはならないのでしょうね? 普通に考えれば、その人は被害者が増えるのを防いだわけだから、感謝状を贈られて当然なんですが、 自分自身が襲われてないとすれば、正当防衛扱いにはしてもらえないのでしょうか。 場合によっては、犯罪とみなされるのでしょうか? もし、所持していた武器となるものでなく、その周辺に落ちいていた何か別のものなら状況が変わりますか? いかなる事情でも、直接自分が生命の危険にさらされていなければ、 通り魔相手といえども殺害してはいけないのでしょうか?