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準強姦罪についての質問です。

初めて質問させて頂きます。 準強姦罪の基準はどこまでなのでしょうか? 酩酊状態や心神喪失状態と書いてありましたが、とても精神不安定な状態でODをしてしまっている状態のときに、嫌々ながらもセックスに持ち込まれてされてしまった場合は準強姦罪に当たりますか? 因みに今年の3月のことでもう7ヵ月も経ってしまっているのですが訴えることはできるのでしょうか? その後、何かと理由を付けられ(彼氏にバレたらどうする?とかなんとか)、なんどかセックスに及びました。数回に及んでしまうと同意の元と取られてしまうのでしょうか? 実際に彼氏にバレてしまい、その相手には上手く逃げられてしまいました。 こういう場合って訴えることができるのでしょうか? 因みに、私は精神科に長い期間掛かってて、精神不安定なときや記憶を失くしてしまうことがあります。 参考までにご意見を聞かせて頂けたらと思います。

みんなの回答

回答No.2

ODのことを相手が知らなくても「抗拒不能」であることを知っていれば、準強姦罪になります。 強制わいせつ罪の場合は「被害者が反抗不能になるほどの強度の暴行・脅迫」が必要です。暴行・脅迫がその程度に至らないときは、迷惑行為禁止条例違反などになるでしょう。 準強姦罪が成立するためには、被害者が心神喪失になることは必要ではありません。「抗拒不能」ならいいのです。たとえば、酔っぱらって体は自由に動かないが、意識ははっきりしている時に、体が動かないことに乗じて姦淫すれば、準強姦罪になります。準強姦罪と強姦罪の違いは、強姦罪が暴行・脅迫によって被害者の反抗を抑圧した上で、姦淫することであるのに対し、準強姦罪は、暴行・脅迫以外の方法で、相手を抗拒不能にするか、もしくは抗拒不能に乗じて姦淫することです。

collar2129
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。 迷惑行為禁止条例というのがあるんですね。 なるほど、そちらの方も少し調べてみます。 ありがとうございました。

回答No.1

「ODをしてイヤイヤながら」というのが、実際にはどのような状態なのか、私にはよくわかりませんが、準強姦罪では「抗拒不能に乗じて姦淫すること」が構成要件になっています。「イヤイヤながら」が「抗拒不能」といえるのなら、準強姦罪になるでしょう。ちなみに「抗拒不能になったのは被害者の行為によるものか、それとも犯人の行為によるものか」は関係ありません。「乗じて」いれば準強姦罪になります。 訴えるというのが刑事告訴のことなのか、民事訴訟のことなのかわかりませんが、どちらにしても、まだ時効にかかっていないので、訴えることはできます。 「彼氏にバレたらどうする?」というのは脅迫ですから、強姦罪にあたります。脅迫が繰り返されたため、数回の行為に及んでしまった、というのは筋が通っていますから、繰り返されたことだけをもって同意とはされないでしょう。 精神上の問題があることは、抗拒不能になっていたことの証拠の1つとなるでしょう。

collar2129
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。 実際の所、本当に精神不安定に陥ってた時期で自分でもよく覚えてないのです。その時にODしていたことは、恐らく相手方は知らないと思います。 それ以前にも無理矢理胸を触られたりキスされたりということもあったので強制わいせつにもなるのですかね? ただ自分の病気が心神喪失状態になるということに当てはまるのかというのが不安です。

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