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お金の貸し借りのトラブルです。

4年前に500万円を仕事仲間から1カ月当たり10%の利息で借りて 数カ月は約束通り利息50万円を支払ったのですが続かなくなり取り立て請求されるたびに 少額ずつ支払ってきたのですが、遅れた利息の分をヤクザから10日で10%や20%で借りたからと(相手に)いわれて ある時あと1000万返せということになり、その時最初の証文は破かれました。 新たには差し入れていないので紙はありません。 1~2年は取り立てが厳しくなかったのである時払いの催促なしのような状況で来たのですが 高い利息の立て替えで週で10%の金を借りてるから残高は数千万円になってると言われました。 去年の暮れから急に厳しくなり今年1月からは毎日1万円返すことになり 7月からは毎日2万円になり、とうとう行き詰まり、 8月盆明けに逃げて姿をくらまし実家の両親が9月末に警察に捜索願を出しました。 (この段階で総額500万円以上は間違いなく返済していますがいついくらについては今年になってからの分はハッキリしていますが それ以前の分は確かな記憶も記録もありません。) つい数日前につかまり、夜8時ごろ発見されて殴られ車に乗せられて一晩明かし翌日昼ころ 弁護士事務所に連れて行かれそこで弁護士立会いの下で 総額6800万円の借り入れが本日の段階であり、今年中に誠意を持って返済する旨書かされ 印鑑を持っていなかったので拇印を押させられました。 その後解放されました。 その2週間くらい前には実家に行って父親に6500万円の貸しがあるから本人が払えなかったら責任をとる旨の 念書を書かせたようです。 これらは日本で2番目に力のあるという連れて行かれた弁護士事務所の弁護士の指南で 早い者勝ちだからどんな手を使っても証文を書かせたら勝ちだ。と言われたとのことで お前の親の弁護士は若造だから勝負にならないから無駄だ。勝ち負けはハッキリしている。 と言われました。 以上の状況で借用書や念書に署名をしてしまったらどうにもならないのでしょうか? 疑問点は多々あります。 親は言葉巧みに威圧され書かないと帰らないと粘られた結果だし 本人は恐怖や諦めで言いなりになった結果ですが 脅しや騙しすかしで書かされた無茶な金額の借用書的なものでも弁護士立会いで署名してしまったら 有効になってしまうのでしょうか? 取り消したり、無効を主張したりできませんか? よろしくお願いします。(当事者は後輩の親友ですが後輩から相談されています)

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 1カ月当たり10% 年利120%ですね。 出資法違反として警察に告発し、「威圧され書かないと帰らないと粘られた」とのことから、逮捕監禁に脅迫もあわせて警察に告訴するのがいいのでは。 出資法に違反した場合、五年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金という刑罰が課される可能性があります。 > 弁護士事務所に その弁護士も、弁護士会に告発して、懲戒請求をしていいと思います。 > 取り消したり、無効を主張したりできませんか? 出来ます。 判例で、闇金等の違法金利で営業しているところから借りた場合、利息どころか元金も返さなくて良いという判例が定着しています。 それを根拠に出来ますから、証拠等を持って、こちらから金融に詳しい弁護士を探して相談を。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

脅迫されたり、だまされて書かされた証文は無効です。まして利息制限法を越えた異常な利息も違法です。弁護士を立てて裁判で、十分元金を返したことを立証して、債務不存在の訴えを起して下さい。相手に脅迫行為などの違法行為があれば警察に行ってください。刑事事件として告訴しても良いでしょう。 質の悪い連中とは係わらず、代理人を立て法で争って下さい。そのためには、借りた金額、返した金額の証拠をできるだけ集めて下さい。脅迫行為があった場合は、録音するとともに、住居不法進入などの違法行為があれば110番で警察に連絡してください。

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