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年収180万前後。130万まで下げた方が得ですか?

主人の年収は450万ぐらいで、私の年収は180万前後です。 そして、子供が高額医療治療を受けています。全額控除ではなく、 限度額適用認定を受け、月44400円の支払いをしている状態です。 この治療費を払う為、仕事を増やしましたが、確定申告(医療費控除)の際、 還付金は、ほんの少しで、私の収入の関係(配偶者控除の対象外)もあると言われました。 無理して働き、主人の会社の家族手当も減額され・・・ 治療の為には、収入が必要ですが、いくらくらいの収入で働くことがベストなんでしょうか? 130万ですか?それとも103万?もしくは100万ですか? 教えて下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >年収180万前後。130万まで下げた方が得ですか? >…それとも103万?もしくは100万ですか? 収入を50万円減らすことで、その他の負担が50万円以上減ることは考えにくいです。それが77万円、80万円となればなおさらです。 ただし、減ったというご主人の「家族手当」の金額が大きければその限りではありません。 ------------ ちなみに、「税金」については収入を減らす意味はまったくありません。 07160716さんとご主人それぞれ以下の「簡易計算機」で試算してみてください。 試算してみると分かりますが、07160716さんの収入の増加以上に「夫婦合わせた税金」が増えることはありません。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、07160716さんの収入(≒所得)で変わるのは、ご主人が「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」を申告できるかどうかです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 07160716さんの年間の合計所得金額38万円以下:「配偶者控除」 07160716さんの年間の合計所得金額38万円超~76万円未満:「配偶者【特別】控除」 をそれぞれご主人が申告できます。 仮に、収入が「給与収入のみ」ならば、 所得金額38万円=給与収入103万円 所得金額38万円超~76万円未満=給与収入103万円超~141万円未満 となります。 --------- 「健康保険」や「年金保険」の保険料についてはご主人と07160716さんの「保険の種類」が分からないのでなんとも言えませんが、やはり、「180万円→130万円、103万円(50万円減、77万円減)」とする意味はあまり無いように思います。 むろん「家族手当」がそれ以上に増えるなら別ですが、130万円まで減らせば手当は増額されるのでしょうか? 「手当」は給与ですから、会社によって1円も支給されないところもあれば、無条件で支給されるところもあるので、第三者にはまったく支給額の見当がつきません。 なお、「健康保険」と「年金保険」については、以下のような可能性が想定できるので、そのパターンによって多少アドバイスはできますが、やはり、「180万円→130万円、103万円(50万円減、77万円減)」とする意味はまず無いと思います。 ・ご主人:国民年金1号(市町村国保or組合国保) ・07160716さん:国民年金1号(市町村国保or組合国保) ・ご主人:国民年金1号(市町村国保or組合国保) ・07160716さん:国民年金2号(職域保険の健康保険) ・ご主人:国民年金2号(職域保険の健康保険or組合国保) ・07160716さん:国民年金1号(市町村国保or組合国保) ・ご主人:国民2号(職域保険の健康保険or組合国保) ・07160716さん:国民年金2号(職域保険の健康保険) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (参考) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※不明な点があればお知らせください。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

07160716
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 教えて頂いたサイトは、とても参考になりました。 実際に計算もしてみました。保険や税金の事は難しいと思い込み勉強していな かったので、いい勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 ご主人の会社で貴方の分の家族手当がいくらでているのかにもよりますが、月16000円以下なら今のまま働くのがいいでしょう。 もし、これを越えるなら、130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょうし、103万円で支給されなくなるなら、103万円以下に抑えるという選択もありますね。 >還付金は、ほんの少しで、私の収入の関係(配偶者控除の対象外)もあると言われました。 いいえ。 それは関係ありません。 医療費控除の申告はご主人がしていると思いますが、税金は個人ごとに課税ですから、貴方の年収は関係ありません。 もともと、医療費控除は医療費が戻ってくるのではなく、かかった医療費から保険金などで補てんされた額を引き、そこから10万円を引いた額に、所得税の税率(10%)をかけた分が還付されるだけです。 なので、還付金は大した額ではありません。

07160716
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 とても参考になりました。 医療費の事も、気になっていたのですが、これで、よく分かりました。 ありがとうございました。

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