• 締切済み

離婚暦有の私と外国人との再婚と在留資格について

ご訪問ありがとうございます。 現在、外国人の方との国際結婚の手続きを進めています。 結婚後は日本で暮らす計画です。 新たな生活までにいくつかのハードルがあると考えています。 当然ながら互いの両親から認めてもらい結婚できる状態です。 みなさまのお知恵を拝借したい内容は以下のとおりです。 (1)在留資格取得の難易度について  結婚成立後、在留資格を取得し、彼女と日本で生活をはじめたいと考えています。  しかし、私には離婚暦があります。彼女には離婚暦はありません。  私の離婚暦によって在留資格の審査に影響が及ぼされますでしょうか?  前妻との別居期間中に彼女と出会い,交際をはじめました。   (2)離婚暦を隠しきれるか(いずれは伝えます)  離婚暦はいずれ、日本で生活が安定してから話そうと思っています。  騙し討ちをするつもりはないのですが、離婚成立に苦労したこと、彼女はそこまで英語が話せない。  細かいニュアンスや事情を理解するのに不安な面があるため、もう少し英語のスキルを身に付けてから話そうと考えています。  国際結婚の手続きで知られることはありますでしょうか?(日本で婚姻するので、婚姻届は私が書いて出します。) わたくしについて ・離婚暦があります。(実質的な婚姻生活は15ヶ月程度です。別居4ヶ月経て離婚成立) ・日本人で、札幌在住です。 ・台湾渡航暦約10回程度 ・年齢32歳 彼女について ・離婚暦なし、初婚 ・台湾人で、台中在住です。 ・日本渡航暦1回 ・年齢29歳 私たちについて ・私の出張時に出会い、交際を始めました。出会って10ヶ月、交際暦は8ヶ月です。 みなみなさまのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Hotcurry
  • ベストアンサー率9% (14/141)
回答No.5

結婚で籍を入れる事は、簡単に出来ますが在留許可書は簡単に受け取れません。しかも質問者さんは、パートナーの書類を全部集めて入管に提出するのですが、相手の方は台湾で待っていなければなりません。偽装結婚が多いため、この書類をもらうのに時間がかかります。 しかも日本人男性と台湾や中国以外にも貧困国女性との婚姻は時間がかかるか、認められないことが多いです。ですから、日本人男性が相手の国に行って住むといった状態が多いです。 それと、  私の離婚暦によって在留資格の審査に影響が及ぼされますでしょうか? 在留資格の審査は、偽装結婚ではないか生活のために日本人との婚姻を考えていないか、交際期間、どのようにして出会ったか、日本に来てあなたが十分に養えるかなどです。 相手の方が一度しか日本に来ていないのも疑われる要素になるかもしれませんね。 どちらにしても今は質問者とパートナーさんの組み合わせでは時間がかかります。 それは、入管が好まない国の人との婚姻はハードルがあるからです。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

(1)状況次第です。 前婚の相手が外国人であると、偽装結婚の疑いを多かれ少なかれ持たれるでしょう。 (2)入管のインタビューでバラされた挙句、相手の離婚歴も知らされていない=偽装結婚ということで不許可決定ですね。 なお、戸籍謄本については、婚姻前に他市区町村へ転籍することで離婚の記載を表面上消すことは簡単に出来ますよ。。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

在資認定の申請者、つまり審査を受けるのは当該外国人ではありますが、日配という在資ゆえ日本人配偶者との婚姻が真性であるかは根幹を占める審査ポイントとなります。 簡単に言えば、偽装婚でないということです。 >わたくしについて >・離婚暦があります。(実質的な婚姻生活は15ヶ月程度です。別居4ヶ月経て離婚成立) >・日本人で、札幌在住です。 >・台湾渡航暦約10回程度 >彼女について >・離婚暦なし、初婚 >・台湾人で、台中在住です。 あなたの前配偶者が台湾人で、在資更新で3年が出た後、さほど間をおかずに離婚したのであれば、あなたが外国人の在留支援ビジネスを営んでいて、その手段として偽装婚をしているとなれば、新配偶者の意思はともかく真性な婚姻ではありませんから在資認定は不許可となるでしょう。 判断するに必要な情報が断片的にしかないので、かなり失礼な仮定をしていますが、「離婚歴を以って在資認定が不利になるのではないか」と考えるに足る背景があるのか、それとも極度に不安なのか計りかねています。 もし後者であるなら、「心配ないですよ」と答えておきます。

noname#164050
noname#164050
回答No.2

離婚歴と在留申請 私も離婚歴が有り、離婚から3か月で外国人女性と結婚しましたが、残留資格は問題なく出ました。 但し、15年前の話です。 結婚で書類申請をする場合に、「知り合った経緯」と言うものが有りますが、虚偽の記載は後々困る事が有りますので、正直に書くのが一番と聞きます。 私の場合、前妻とは「性格の不一致」で離婚の決意をし、「離婚手続きの段階で知り合い交際を深めた」と書きました。 離婚歴を隠す(何れは話すようですが・・・) これは完全にばれます。 相手国の日本大使館に「独身である事の証明(リーガルキャパシティ)」を取得する必要があるはずですが、その為には、戸籍本を翻訳したのもが必要になります。 ですので、当然「離婚に関する記載」がされ、子供が居る場合はその事も記載されます。 これを彼女が見れば一目瞭然。 日本で結婚する。 日本で結婚すれば、日本では貴方の奥さんになりますが、相手国の在日大使館に書類を提出しなければ、相手国では奥さんは独身のままになります。 相手国で結婚した事が登録されなければ、貴方が一緒に相手国に行っても、単なる「同行者(連れ)」となります。 奥さんの日本でのパスポート延長等の時に、必ず引っかかるでしょうね。 国際結婚では、宗教上の観念が強い人も居て、黙っていた事で「騙された」と言われても返す言葉が有りませんよ。 本当は、結婚前の段階で全部話すべきでしたね。  何故、隠す必要があるのか分かりませんが、私は全部話していましたので問題はありませんでした。 自分の事をオープンにしてないと言う事は、「まだ何かあるのではないか?」と思われても仕方ありません。 相手の方の事は何も分かりませんが・・・・・ 隠す事で様々な問題が起きてしまう事をご理解してください。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

(1)在留資格取得の難易度について あなたの前妻が日本人で、離婚後ある程度の時間がたっていれば特に問題にならないと思います。 これが前妻も外国人で、離婚成立後間もない時に婚姻手続、在留資格申請ですと、入管に偽装結婚を疑われますので、審査に非常に時間がかかると思います。 ただ、在留資格の申請時に出会ってから結婚するまでの経歴を具体的に記載する必要がありますので、離婚成立前に交際が始まったとなると、在留資格の審査にある程度は影響するのではないでしょうか? 現在入管にとって一番悩みの種は偽装結婚による在留資格の虚偽申請、そして不法取得です。 そのため、特定地域の国の女性との結婚、在留資格申請は審査がとても厳しくなってます。 韓国、中国、フィリピン等東南アジア諸国、ロシア、ルーマニアなどの東欧諸国の女性の日本人配偶者資格による在留資格申請はとても厳しくなってます。 特に、フィリピンは偽装結婚がとても多いため、条件にもよりますが、最大で申請後許可が下りるまで1年以上かかる場合があります。 (2)離婚暦を隠しきれるか(いずれは伝えます) たぶん無理でしょう。 日本で婚姻手続を行うといっても、国際結婚は双方の国に婚姻届を出す必要があるので、日本だけでの手続きでは終わりません。 通常ですと日本の市町村役所で婚姻届を出して受理された後に婚姻事実が記載された戸籍謄本をを発行してもらい、それを他の必要書類とともに相手の人の国籍がある大使館に申請する必要があります。その際に、日本語だけでなく、その国の言語に翻訳した書類を法務省(台湾の場合は中華民国・台北駐日経済文化代表処)で認証してもらい、相手の人の居住地の役所に提出し婚姻届を出すか、日本国内の大使館(中華民国・台北駐日経済文化代表処)に提出し婚姻届を出します。 そのためその段階で相手の人にあなたの離婚歴はばれるかの世が高いです。 また、大使館(中華民国・台北駐日経済文化代表処)は婚姻届を受理するだけですので、実際の台湾側の戸籍に婚姻届の事務処理を行うのはあくまでも相手の人の居住地の役所ですから、相手の人の戸籍に婚姻事実が記載されるまでに時間がかかります。 日本人配偶者としての在留資格申請には双方の居住地の役所が発行した婚姻事実記載済みの戸籍謄本(またはそれに準ずる物)が必要ですから、在留資格申請に長い時間が必要となります。(通常大使館から居住地の役所に通達が行き、戸籍に婚姻事実が記載されるまでには数か月かかる場合が多い) まぁ、いずれはあなた自身が告白するつもりであっても、相手の人にとっては時間を延ばすほどショックが大きいかと思います。 少なくとも婚姻手続、在留資格申請前にはちゃんと自分の過去の離婚歴を話して、相手の人に理解してもらうほうがいいかと思いますが。 それを告げずに結婚しても、相手の人の気持ちにしてみれば、騙されて結婚したという気持ちが残ると思いますよ。

関連するQ&A

  • 離婚後の在留資格変更と再婚

    彼女(フイリッピン人30歳)は昨年の8月に結婚して日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を有しているのですが、4月に離婚(夫のDVが原因)してそのままの資格で現在に至っているのですが、この彼女と結婚を考えています。しかし日本では離婚後6ヶ月以内の結婚が出来ません。で、6ヶ月が経過するのを待っていると9月に在留資格の期限を越えてしまいます。日本人の配偶者等では更新が出来ません。今のままだといったん帰国しなければなりませんが、帰国せずに更新は出来ないものかと。また、短期滞在ビザに在留資格を変更して実質期間の延長とか出来るものなのでしょうか?前婚では子どもはいないし、婚姻期間が短いので「定住者」への変更も難しいようです。 どなたか良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 外国人の離婚後の在留資格許可について

    こちらのサイトで符合する質問を探したのですが、見当たらないので質問させて頂きます。宜しくお願い致します。 妻は以前、他の日本人男性と結婚をしておりましたが、 婚姻中に私と知り合い海外で子供を出産しました。 (パスポートは母子とも外国の物です) 子供の認知は書類上の婚姻関係が継続しておりましたので正真正銘私の子供なのですが認知することが出来ませんでした。 その方との婚姻関係は今年の10月に離婚が成立しました。 離婚成立直後ですから私との婚姻関係も無く、申請書類上は私との関係は同居人となっております。 現在の在留資格は日本人の配偶者ビザですが、来年の2月で資格が切れます。 子供は親族訪問ビザで小学生なのですが、このような場合は母子ともに永住資格が取れるのでしょうか。 *私が今までは在留資格上の保証人だったのですが別れた場合は永住資格やその他の資格が頂けるのでしょうか? 順番としては私が子供の認知をして母子の永住権の申請を行えば宜しいのでしょうか? 状況が複雑ですが、何卒ご尽力をお借りしたく書き込みさせて頂きました。 乱文をお許しください、何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 在留資格中 離婚 強制送還

    国際結婚をしました。結婚ビザで入国しました。 相手の女性は在留資格1年未満です。 話し合いで相手の女性は離婚に応じると言っています。 私は離婚後、相手には国へすぐ戻ってもらいたいと思っています。 離婚後も在留資格が残った一年は相手は日本に在留が許可されたまま なのでしょうか?強制的に帰国させることはできないのでしょうか? 例えばその在留期間中に日本にいる他の方と彼女が結婚したり、仕事を することが出来てしまうのでしょうか? それを阻止する手立てはありますか?

  • 離婚後の在留期限はいつまででしょうか。

    私の友人は、日本に住んでいるフランス人です。 彼は、1年間の婚姻期間を終え、日本人妻と離婚することになりました。 日本には約1年10か月住んでいます。 来日時、ワーキングホリデーで8か月間、その後結婚して1年間の在留カードをもらいました。 日本には現在所有している在留カードの期限までいられますか?(2014年2月まで) 離婚した後も在留期限までは日本に滞在し、労働することはできますか? 行政書士などのHPをみていると、以下のような記載があります。本当でしょうか? 『離婚した後は在留期限の更新はできないが、在留期限までは日本に滞在することができる。離婚したらすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が失効するわけではない』 彼は、礼儀正しく、すごくいいやつなんですが、特別な資格もなく、特に才能があるわけではないので、就労のビザも取得できるとは思えません。帰国することになりますが、どれくらい日本で生活できるのでしょうか。

  • 離婚後の在留について

    日本人配偶者の在留資格ですが、去年離婚をしました。 離婚後、自分の店をオープンさせました。(喫茶店) 店は開店して1年2ヶ月になります。 今年6月まで配偶者の在留資格があるのですが、投資経営の在留資格に変更したいと考えています。 もし、投資経営の在留資格が不許可になった場合すぐに帰国しないとだめでしょうか? 不許可になった場合、在留特別許可を申請したなら何ヶ月ぐらい日本に滞在できるるでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 在留資格認定証明書のついて。

    初めまして。今回初めて投稿させて頂きます。私は海外在住です。夫がアメリカ人で結婚して4年になり1歳の子供がおります。この度日本在住を希望しており今月の中頃に実家の母を通し夫の在留資格認定証明書を申請させてもらいました。私は初婚ですが夫は過去2度の離婚歴があり、2度目の結婚生活は日本で生活しておりました。(2年間)この時も在留資格認定証明書を申請したようです。(配偶者は日本人でした)前置きが長くなりましたが少し私が心配しておりますのは、過去に在留資格認定証明書を取得し、また違う結婚相手と日本で住む為に申請するのは不利に思われないでしょうか?夫は犯罪歴も、不法滞在歴もありません。日本への移住を強く希望しておりますので人様からそんなことで。っと思われることでも不安です。経験された方、良ければアドバイス御願い致します。大変読みにくい文章を最後まで読んでくださり有難うございました。

  • 国際結婚、在留届

    在留資格について質問があります。彼がギリシャ人なのですが、結婚後、ギリシャで住む場合、在留資格などを取る必要がありますよね。在留資格はどこで得ることができますか?国際結婚の際にすべきことはありますか?婚姻後、ギリシャでどのぐらいの滞在ができるのですか?回答よろしくお願いします。

  • 在留資格のことについて困っています

    去年、中国人男性と結婚しました。 年末に在留資格を申請し今年のはじめに許可を取ることができ、在留資格が切れるギリギリで日本に入国。外国人登録を行う前にいろいろな理由で主人は帰国。私たち夫婦はいろいろな事情でまだ同居までに至っていません。主人の在留資格が切れるのは来年の1月頃です。 質問なのですが、在留資格の期限が残っていて外国人登録を行っておらず、主人は日本での生活にまだ自信がないということ・主人が持っている資格が日本で生かすには新たに試験を行わなければいけないこと、日本語の勉強や試験の勉強をしなければならない為に持っている資格の怠慢が生じると言うことから本国に戻り定職に就く道を選びました。 再び、日本に来ると言うことで… そこでその行動から入国管理局に報告をしなければいけないのでしょうか? また、外国人登録は行っていませんが、在留資格期限内に再度日本に入国することが出来るのでしょうか? 今後、再度在留資格を申請をする時に影響は出るのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ないのですが教えてください。 お願いします。

  • 在留資格に関する質問

    現在「人文知識・国際業務」という在留資格で日本の会社で仕事していますが、9月から香港支店に転勤することになります。彼は日本人ですが、現地採用で今香港の会社に勤めています。 来年1月に結婚する予定ですので(香港領事館のホームページを調べたところ、香港式の結婚になるようです)、しばらくの間彼と香港で暮らすことになると思います。私の日本での在留資格は来年3月で切れます。来年彼も私も日本に住んでないのですが、来るたびにビザを申請するより、やはり在留資格を取っておいたほうが便利だと思います。 来年今の在留資格を「日本人配偶者」に変更することができますか。ご存知の方、お教えください。

  • イギリス人配偶者の在留資格申請について

    イギリス人の夫と日本で婚姻し、日本で暮らすために在留資格申請の手続きをしています。 (現在夫:イギリス在住、わたし日本在住の遠距離) 日本の配偶者用の在留資格申請では両国で婚姻が住んでいるということが条件で、イギリスの結婚証明書も提出しないといけないようなのですが、いろいろな質問のページを読んでいるとイギリス領事館でmarriage certificate(結婚証明書)は発行しないけれど、 marriage letter(結婚しましたよという手紙?)なら発行してもらえるという情報を得て、早速イギリス領事館にmarriage letterの発行を催促しました。 けれど返ってきたのは「婚姻を再度英国に登録するシステムはありませんということを入国管理局に説明してください」という内容で、どうやらmarriage letterは発行してもらえないようです。 そのメールのやり取りをプリントアウトして提出しようと思うですが、それで却下される可能性はあるのでしょうか? そして在留資格認定証明書交付申請書には「婚姻の提出先と提出年月日」日本と申請者本国(イギリス)用に書くところが2か所ありました。 申請者本国の箇所は空欄でも大丈夫でしょうか? わからないことだらけです。。。同じシチュエーション(だった)の方、回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう