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相続放棄の手続きは、どこで、誰に依頼すればいいので

しょうか? 借金返済額が約5000万円(市の信用保証協会から)ある主人がなくなれば、妻とか子供に返済義務が生じないようにするために相続放棄を考えています。具体的にどういうところに依頼すればいいのかわかりません。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

相続放棄について http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html >具体的にどういうところに依頼すればいいのかわかりません。 司法書士や弁護士に依頼するか、自分で家庭裁判所で手続きします。 >妻とか子供に返済義務が生じないようにするために 妻本人と子供全員がやらないと無意味です。やりわすれがあると、その人が全部をかぶる事になります。 また、生前には相続放棄は出来ませんし、生前に相続放棄を約束しても無効です。 必ず「借金を持っている本人が死んでから」じゃないと意味がありません。 それと、妻が連帯保証人になっている場合、妻が相続放棄しても無意味です。 連帯保証人の契約は「借金を持っている人間が死んじゃっても、一切関係無い」ので、相続の有無に関わらず「金返せ」って言われたら返す義務があります。 なので、妻が連帯保証人になっている場合は、旦那が生きているうちに「代わりの連帯保証人を探して、妻の連帯保証契約を解除する」か「不動産か何かを担保に入れて、妻の連帯保証契約を解除する」必要があります(旦那さんが死んじゃったら手遅れ)

その他の回答 (3)

noname#160942
noname#160942
回答No.4

東京でしたら霞ヶ関の家庭裁判所で大丈夫です。

sena0593
質問者

お礼

お忙しいところお返事いただきましてありがとうございました。参考になりました。

回答No.3

 私は父の財産相続放棄をしましたが、手続きは家庭裁判所で行います。そちらで詳しく教えてもらえます。  行ってみられてはいかがですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>具体的にどういうところに依頼すればいいの… 家庭裁判所です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html >主人がなくなれば… まだ亡くなられたわけではないのですね。 放棄であろうが承認であろうが、相続に関する諸手続は亡くなられてからしかできませんよ。

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