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相続放棄したほうがいいか悩んでいます

似たような質問があったのですが、もうちょっと詳しく知りたかったのでご相談させてください。 元夫が亡くなりました。息子が一人いて私が引き取っております。 プラス財産は別荘があります。わかっているマイナスは信用保証協会を通した銀行の700万程度と消費者金融とカードローンで400万円くらいです。 信用保証協会は経営していた会社の借金です。会社は現在休業しています。 その会社の役員に私・息子・元夫の友人がなっています。 別荘は1500万くらいなら売れるとの不動産会社の査定です。 相続放棄を息子がしても会社の借金は役員が払わなくてはならないとすると相続放棄をせずに別荘を売って得たお金を払って銀行に返済するしかないような気がします。 カードローンはローン会社に連絡し、死亡の事実を伝えれば保険でまかなってくれるところもあると聞きました。 こちらから連絡したほうがいいのでしょうか。 電話番号を変えてしまいましたので個人名の電話はこなくなりました。 自分なりに整理してみました。 別荘の登記簿をみて、抵当を確認する。 カード会社に連絡する等。 相続した場合、知らないところより返済をせまられる可能性もあるのでどうしようか検討しています。 平日は休みがとれないので、本日にでもカード会社に死亡事実を伝えたらいいか悩んでいます。 お知恵をおかしください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • matthewee
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回答No.2

1.限定承認がなされると、相続財産はあたかも“凍結状態”になり、管理と清算がなされることになります。相続放棄は相続人ひとりでも単独で可能ですが、限定承認は相続人全員が共同して行うことが必要ですし、家庭裁判所に申し出るとき「財産目録」を添付することが必要です。 また、限定承認が認められると、家庭裁判所から管理人として選任された相続人が、相続財産の管理を行い、債権者に対して清算手続きをしていくことになります。 もし、手続きに不備があれば、相続人は損害賠償責任を負います(民法934条)。このように手続きが煩雑なので、限定承認は年間800件程度しか利用されていません。民法にあるからといって、限定承認を安易に勧めるべきではないと思います。 2.相続放棄を家庭裁判所に申し出た場合、原則としてこれを取り消すことはできませんから慎重に決断して下さい(民法919条)。相続人は、相続の開始から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認あるいは相続放棄をしなければなりませんが、この期間は家庭裁判所に申し出て、認められれば“延長”することができます(民法915条)。最高裁HPから家事手続に関する部分を下記参考URLに貼っておきますので、「13.相続放棄」の項目でご確認下さい。 3.ご質問文から推測して、結論は「単純承認」ということで出ているような気がします。ただし、単純承認した場合のリスクを事前に把握しておきたいということではないでしょうか(予断でしたらご免なさい)。 4.別荘の売却価格を不動産会社の査定通り1500万円と見込むのは甘いような気がします。不動産はすぐには売れないし、もし、売り急げば足下を見られることになります。競売となればもっと低い金額でしか売れないことも想定しておく必要があります(ですから、任意売却をすべきです)。 ひとつの案ですが、▲20%引きの1200万円で不動産会社に買い取ってもらうことも検討されてはいかがでしょうか。人気のある別荘で、買い手がすぐに見つかるのなら心配がいりませんが、そうでないなら、早期に現金化しておくのも選択肢のひとつです。また、建物には火災保険が掛けられていますか(万が一の火災消失もリスク要因です)。 もちろん、別荘の土地、建物の所有権は元ご主人名義か、抵当権、根抵当権、賃借権などが登記されていないか、最新の登記簿で確認することは重要です。さらに、別荘に占有者はいないかという確認もいると思います(債権者等が勝手に占有しているリスクも考慮)。 5.銀行系のカードローン規定には、相続が開始されたら「返済期限前の全額返済義務」に関する事項があると思います。住宅ローンの団体生命保険とは違って、ご質問文に書かれていたような保険での弁済というのは考えにくいのですが、まずローン契約書や約款でご確認されてから、今すぐに連絡されるか否かを考えられたらいいと思います。 今はまだ相続が開始されていない状態なので、息子さんに支払い義務はないのですが、ローン会社に元ご主人の死亡を伝えられたら、無知な担当者なら一括弁済を要求してくるかもしれません。 6.「知らないところより返済をせまられる可能性」については、何ともいえませんが、相続放棄を申し出る期限を家庭裁判所に延長してもらって、その間に対応を考えることもできます(反面、ローン金利は余計に支払うことになりますが…)。 7.別荘を売却することで、いつ、いくらの現金が相続人に入るかということが、最も重要なカギだと思います。この部分が崩れると、保証協会への返済もカードローンへの返済も絵に描いた餅になりかねないと思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
9654a
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 相続放棄を延長してもらえばいいのかもしれないですね。 別荘がいくらでいつごろ売れるかがカギ。 来週銀行が相談に乗ってくれるといってくれました。 信用保証協会の団信保険のことも聞いてみます。 銀行系のカードはやはり相続されると言われました。 消費者金融一社は保険に入っているので返済不要とのことでした。 担当が連休休みとってるそうで、平日6時までに連絡をほしいそうです。 金曜に連絡いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

団信を含めた死亡保険を活かすには次の書類が必要です。(何れか1通ではなく(1)~(3)の全てです。) (1)死亡の記載された戸籍謄本 (2)死亡の記載された住民票謄本 (3)死亡診断書(市区町村長の証明付の謄本で可) この他に業者・保険会社指定の様式がある場合があります。 PS. 会社の連帯保証人・普通保証人になっていない単なる取締役は会社の債務の弁済義務はないと思います。(手形の裏書等を行っていれば別ですが) 今回弁済義務が生じるのは、あくまで相続した時だと思います。

9654a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりですと、平取締役で名義だけの私と息子に弁済義務はないんですね。 会社は現在休業しており、それを税務署には提出済みです。 そこを保証協会とかけあってみようかとも思っていました。 相続しなければ返済しなくてもいいって事ですね。 がんばってみます。 ありがとうございました。

回答No.3

先ず保証協会ですが、証書貸付の保証協会融資の団信に加入している場合がありえます。 私は、先ずは全ての債権者に債権調査表を送付してきちんと処理した方がよいように思います。 尚、死亡を届出した役所にて死亡診断書の写し(市長証明付)を10部程度請求しておく事をお勧めします。 ----------------------------------------------  拝啓、貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。 故 ○○○○の生前は、故人及び故人の経営していた会社に多大なご支援を賜り誠にありがとうございました。 貴社より金銭を借用しておりました○○○○は、平成○年○月○日付で死亡しました。 故人の相続人である私は民法920条の相続の単純承認を行うか、938条の相続放棄を申述するか熟慮中です。 つきましては、民法915条2項の定めにより相続財産の調査をしたく存じます。 誠にお手数ですが、貴社の○○○○への債権額につき、取引履歴を含めてご回答くださいますようお願い致します。 尚、団体信用生命保険等の加入の有無、加入している場合の必要書類等につきましてもご連絡頂ければ幸いです。 故人の債権・債務の整理の都合上、ご回答は平成○年○月○日にお願い致します。 ※私は相続の意志を決めておりません。従いまして、現段階で私に故人の債権の請求を行わないでください。 (朱記をお勧めします。)                                        敬 具 記 1.添付資料  戸籍謄本(コピー)  ○通 (被相続人死亡が記載されたもの 1通)              (被相続人と離婚後の親権者が記載されたもの 1通以上)  系図         1通 (被相続人と相続人、相続人と親権者の関係が記載されたもの)   平成○年○月○日 被相続人    ○○○○(故人・債務者) 相続人     ○○○○(債務者の子) 相続人親権者  ○○○○ 印 住所      ○○○○ 電話      ○○○○ 電子メール   ○○○○ ----------------------------------------- PS. 率直な感想ですが、1200万円程度の売却額の場合、登記にかかる税金・費用や売却にかかる費用・税金を考慮すると、相続するメリットが少ないように思います。

参考URL:
http://www.cgc-kanagawa.or.jp/kyokai_dansin.html
9654a
質問者

お礼

ありがとうございます。 団信のことも銀行に聞いてみます。 保証協会は代表取締役が保証人になっています。 それが元夫。 私と息子は平取締役。 これでは団信に加入してないと返済しなくてはならないですね。 上記の債権調査票を有効に活用させていただきたいと思います。 またなにかお力になっていただけたら幸いです。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 限定相続すれは  限定承認」とは 相続によって得たプラス財産の限度でのみ、被相続人のマイナス財産たる負債を引き継ぐという相続の仕方を「限定承認」といいます。  これは相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続するし、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいというものです。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/sozoku/3%20naiyo/25%20genteishonin.htm
9654a
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 限定承認は大変だと聞きました。 財産目録や管理しなくてはならないとか。息子はまだ未成年ですので。 限定承認しても会社の借金は役員が返さなくてはならないので・・・友人にも迷惑をかけてしまいます。

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