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住宅ローン控除について

訳あって地方税を分納しています。 住宅ローン控除を申請したのですが・・・ 所得税分では、控除しきれず地方税でその分を 控除できるものと思っていたのですが、控除されませんでした。 地方税を分納している場合、 納めた地方税分は、控除の対象にならないのでしょうか? 役所では、法律も無い、分からないのに出来ないとの一点張り。 税法で分納で納めた地方税は、還付の対象にならない、と言う事が、 明記されていれば、納得できるのですが・・・ 明確な法律を教えて下さい!

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>訳あって地方税を分納しています… 地方税とは「市県民税」のこととは思いますが、「分納」の意味が分かりません。 そもそも多くの自治体では、年 4回の分納が普通なので、わざわざ分納と断る意味がありません。 分納でなく、「延納」ですか。 昨年の 6月に送られてきた納税通知書の分を今払っているということですか。 >所得税分では、控除しきれず地方税でその分を… 今年の 2~3月に確定申告した分ですか。 それなら、今年 6月に送られてきた納税通知書で引き算されているはずです。 去年以前の遅れて払っている分は関係ありません。 >税法で分納で納めた地方税は、還付の対象にならない、と言う事… 用語を正しく使わないと、的を射た回答ができません。

hdymysr
質問者

お礼

ありがとうございます。

hdymysr
質問者

補足

分納と言う書類ですが、 言葉としては、延納になるかもしれません。 分かりにくくてすみません・・・

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noname#222486
noname#222486
回答No.2

住民税であれば控除されません 住民税は22年度分で確定したものです。 所得税は23年度分で確定したものでなく、ローン控除などで確定し 差額があれば還付されます。 住民税の23年度分は確定したものが24年6月から支払いをすることになり それはいわばローン控除を加味して確定されたものです。 要するに所得税は前払い(仮払い)、住民税は後払いなので確定していない 所得税は確定申告をして多く支払っていれば還付されるのです。

hdymysr
質問者

お礼

前払い、後払いの違いが、納得出来なかったのですが、 住民税は、納税額が、減ると言う事なんですね・・・ 還付されると言う言葉だけに捉われてしまった様です。 ありがとうございました。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

地方税って具体的に何のことでしょうか? http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czais.html 住宅借入金等特別控除が所得税から引き切れなかった時に控除出来るのは住民税になります。先ずはこれかどうかが問題ですし、住民税だとしても過去の滞納分を分割払いしても対象とはならないでしょう。住宅借入金等特別控除は、その年の所得税と翌年の住民税から控除することが出来るだけですので。

hdymysr
質問者

お礼

そうなのですね・・・ 勘違いしていました。 ありがとうございます。

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