• ベストアンサー

商法総則の質問

今、商法総則の勉強をしているのですが、 「現金屋事件」という事件とは、何のことなんでしょうか? 営業譲渡と何か関係あるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

現金屋事件とは、「現金屋」(現金で取引する店の意)という商号で電気器具販売業を営んでいた被告が、その経営を廃止した後、その使用人が、同一店舗で従前の「現金屋」の看板を掲げたまま食料品販売業を営み、「現金屋」の商号等を使用して原告から食料品を継続して買い受けた事案について、原告が被告に対し名板貸人としての責任があることを理由に右代金の支払を求めたものである。 本件では、商法23条の「当該取引によって生じた債務」の解釈が問題となった。 「当該取引によって生じた債務」とは、名板借人と第三者との営業上の取引によつて生じた債務をいい、営業上の取引自体から生じた債務のほか、その不履行による損害賠償債務、契約解除による原状回復義務など本来の債務が変じたものも含むが、その取引の業種については、名義使用を許諾された営業に関してなした取引行為にかぎられることを判断の前提とする。 本件現金屋は名称こそ同じであるものの、電気器具販売業の名板貸人と、食料品販売業の名板借人では、営業の種類がことなるため、名義使用を許諾された営業に関してなした取引行為といえないのではないかが問題である。 本判決も、基本的にはこれら通説と同じ考えに立つが、名板貸人の責任の帰責事由が、許諾商号の社会的、経済的な機能によつて営業外観の同一性を作出した結果、営業主体を誤認するに至つた第三者の保護にあることを明示し、その観点から異なる営業の場合は営業外観を異にし誤認のないのが、通常であるので、特段の事情がないかぎり、責任は否定されるとしながら、本件は商号自体に業種特定の趣旨が含まれないこと等から特段の事情があるとしたものであり、名板貸人の責任範囲内にあるとした(調査官解説抜粋)

gaoown28
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 まだまだ分からないことが多く、 勉強させていただきました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう