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家族手当の扶養の基準は社会保険?所得税?
タイトルの通りです。 所得税の103万の基準で給与の家族(扶養)手当を出すところが多そうですが、年収 100万前後の人は、12月になってやっとはっきりする配偶者も多いと思います。そうなると過去12ヶ月分手当を支給したり支給を戻したり、となってしまうような気がします。一般的にはどのようなやり方が普通なのでしょうか。約130万の社会保険(保険証から外れたら手当てもなくす)基準だと不都合はありますか。
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このあたりは会社によって基準が異なるところですね。 扶養手当を出すにあたって、所得税上の扶養控除を基準とし、扶養となる方の収入の月額が8万5千円を超えなければ扶養として入る会社が多いようです。(103万円÷12ヵ月=858,333円のため) ただ、税務上の扶養控除は1月から12月までの収入が103万円未満である場合に該当するため、年の途中から上記の金額になったとしても扶養控除を受けられるとは限りませんので、扶養手当が支給されるかどうかも分かりません。 これに対し、社会保険上の扶養については、扶養に入れる時点からの年間収入が130万円未満までとなっていますので、事実上の扶養としてはこちらの方が当てはまるのではないでしょうか。 >約130万の社会保険(保険証から外れたら手当てもなくす)基準だと不都合はありますか。 家族手当をもらう側としてはとくに不都合はないでしょう。 家族手当を支払う側としては、基準が大きくなってしまうため、家族手当を支払う人数が多くなることが考えられます。(会社の負担増)
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私の会社では、扶養手当(家族手当)は、配偶者と子供だけです。内規によれば収入1円でもあれば不可だそうです。しかし公になった収入があればです。税法上の扶養基準である103万以下の収入が合っても大目に見ているようです。但し103万以上配偶者が収入があれば、税法上の扶養になれず、扶養手当の戻し入れがおこなわれているようです。 これは、税当局も把握している様です。 扶養手当は、会社の就業規則等で、はっきりしておくべき です。 以上参考まで
- ryochaman
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#2です。補足です。 すみません、結論を書きませんでした。 家族手当は会社が決めることなので、会社都合で如何様に決めても差し支えないと思います。 あまりコロコロと変わられると困りますけど。。。
- ryochaman
- ベストアンサー率40% (48/120)
家族手当は会社規定によるものですので、法的に(というのかしら?税制上、役所の台帳上という意味です。)扶養であっても、会社の規定に当てはまらなければ扶養としない、またはその逆もOKだと思います。 実際、主人の実家にいる叔母を我が家で扶養としていますが、会社からは家族手当もでませんし、年末調整では扶養として記入していません。 理由は、会社に聞いたときに「同居もしていないし、親でもないので家族手当は出せない。扶養の届は確定申告してくれ。」と言われたからです。 確定申告のときに聞いたら、「家族手当は会社の規定だから出す出さないは会社都合だけど、年末調整で手続きしてもらえますよ。」と言われました。 会社は「年末調整に記入すると家族手当を払わなくてはいけなくなるから、やっぱり確定申告して欲しい。」ということでした。 ちなみに、叔母は収入はありませんし、主人の両親は30年も前に他界しておりますので、別世帯ですがある程度我が家で扶養しております。 これが合法なのか違法なのかは判りませんが、一例ということで、参考になりますでしょうか?