非相続人名義の金の相続税について

このQ&Aのポイント
  • 弟が急死し、相続税の申告を約2年前に済ませました。しかし、先日税務署から相続の金の申告で指摘がありました。
  • 弟はインターネットで10kgの金を購入し、母の依頼でさらに10kg購入しました。しかし、後者の10kgは自分名義で購入してしまいました。
  • 税務署は弟名義の金20kgが相続税対象と言っていますが、実際は母が出したお金です。証拠がない場合、修正申告は必要なのでしょうか?税理士に相談したところ、証拠がなくても大丈夫だと言われましたが、実際にはどうなのでしょうか?
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非相続人名義の金の相続税について

弟が数年前に急死し、相続税の申告を約2年前にしました。 すると先日、税務署の方が相続の金の申告で、いらっしゃいました。 弟は金をインターネット経由で10kg買っていたのですが、母の依頼でもう10kg別に買いました。 しかし、弟は後者の10kgは母のお金から出しているのに、自分名義で購入してしまいました。 税務署の方は、弟名義なので金20kg分が相続税対象と言っています。 実際には母が10kg分お金を出したのですが、その明確な証拠はありません。 この場合、事実に反するのですが税務署の方がいうように20kgで修正申告しないといけないのでしょうか? 別の機会に少しだけ税理士さんにうかがうと、証拠がなくても大丈夫のような話は聞きましたが、 実際には、どうなのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>実際には、どうなのでしょうか? 税務署の判断次第です。 「少しだけ税理士さんにうかがうと」とのことなのでその税理士さんの見解は分かり兼ねますが、杓子定規に課税すれば「税務署の方がいうように」修正申告しなければなりません。 しかし、課税はいつも「杓子定規」に行われるとは限りません。明らかな脱税行為があれば問答無用で厳しい課税(処罰)がなされますが、きちんとした納税意識のある納税者には事情を考慮してくれることもあります。 とはいえ、納税者はきちんと(誰が見ても納得できる)記録を残しておくことも必要です。なぜなら納税者の言うことがどこまでが本当でどこまでが嘘かは税務署の職員と言えども分からないからです。 だからこそ税務調査では「帳簿」や「領収書」が重視されるわけで、納税者の言いなりになっていては脱税など見つけられませんし、正しい(公平な)課税もできません。 >弟は金をインターネット経由で10kg買っていた… >母の依頼でもう10kg別に買いました。 >自分名義で購入してしまいました。 ネットということはおそらく大手貴金属商で購入してそのまま地金を「保護預り」か引き取りをされたのだと思います。 お母様としては「自分が金を購入した。」という【つもり】だったとは思いますが、おっしゃるようにネット購入(の記録)の名義は全て弟さんなので客観的に購入記録を見ると金20Kgの保有者(所有者)はまぎれもなく弟さんになってしまいます。 >弟は後者の10kgは母のお金から出しているのに、税務署の方は、弟名義なので金20kg分が相続税対象と言っています。 上記のように「購入を証明する記録」は金の所有者が弟さんであることを明確に物語っているので「杓子定規」に判断すればその通りです。 >実際には母が10kg分お金を出したのですが、その明確な証拠はありません。 ここがポイントです。 部外者(身内以外)が判断するには「金の購入記録」+「お母様が金の購入を弟さんに委託した証拠」を提示してもらわないことには判断ができません。 また、「委託した」ことが証明できたとしても、実際の購入は弟さん名義で行われているので、それをどう判断するかはやはり税務署ということになります。 また、単に購入資金を弟さんに渡した記録(たとえば銀行振込の記録)があったとしたら今度は「お母様から金銭の【贈与】を受けた弟さんが、その金銭で金を購入した。」という「杓子定規」な解釈も成り立ちます。 >この場合、事実に反するのですが税務署の方がいうように20kgで修正申告しないといけないのでしょうか? 残念ながら【第三者にとっての事実】は「過去の記録から判断できること」になります。 家族間での約束事(契約)が証明できない場合は「税務署が事情を汲んでくれる」ということに期待するしかありません。 アドバイスを求めるならやはり信頼出来る「税理士」さんということになりますが、「何も後ろ暗いことがない」ならありのままを話してまずは税務署の判断を仰いでも良いとは思います。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

単位に間違いはありません。 母は現金で渡しているようで、明確な証拠がない」とのこと。 1 金の出所が「母」であることをはっきりさせるのは、母の金塊であることを主張する大きな要素です。 弟さんに現金を渡した日以前の近辺で、定期預金を解約したとか、大きな入金が母宛にあったなどの資料はないのでしょうか。 あるいは母がタンス預金で3,000万円を持っていても不思議は無い経済力の持主だったことを証明するものがあるか。 2 売買の上で、たまたま「弟」が買い付けの手続きをしてるだけであり、弟は自分のものではないという表示を第三者にしてた、あるいはできる状態であった。 3 母が「金塊を10キログラム買った」ことを第三者に話をするなどして、所有権を主張してた。 税務署の味方をするつもりは、さらさら無いですが、次のような想像もできます。お気を悪くしないでください。 「金塊を持ってることが判明したが、全部相続財産にすると多額の相続税がでるので、半分は母が買ったもので相続財産ではないとしておこう。税務調査が入ったら、弟が買ったとしてるが、買受時に弟名を使っただけであるとすれば、いいだろうというという、ずるい考えをした。」 これに対して税務署は、お母さんがお金を出して買ったというなら、そのお金がどこから出てのかぐらいわかりませんかと問い正してきます。3000万円という金額ですから「よくわからない」ではすまないでしょう。 脱税を意図してたわけではないと思います。 なぜなら、調べれば弟名義で金塊があることなどわかるのに、その半分は母のものだといいだし、それもお金の出所がよくわからないというのですから、現金管理に杜撰な家族だというだけです。 脱税を考えるひとなら、母がお金を出したという証拠をうそでも作っておくことをするでしょう。 本例はお母さんが3,000万円(例です)の現金を持っていても不自然ではないことを示せるかどうかがポイントだと存じます。 過去の収入状態からそれは示せませんか。生命保険金を受け取って大金をもっていたとか、宝くじに当たったので持っていても不思議はないとか、お母さんは元気なのでしょうから、その辺をご自身で説明ができるなら、そこから過去の資料を探せばなんとかなるかもしれません。 「3,000万円の出所がまるっきりわかりません」では、相続財産に含めるという考え方しかないと思います。 ところで、真実母の金であると証明できた場合に、そのまま「金塊が母のものである」とはなりません。 母から弟への現金の贈与だから、贈与税を納税しろと言い出す可能性もあります。 母から弟への贈与税が課税されて、今回弟の死亡で相続財産となるという往復ビンタをくらうなら、いっそ相続財産に入れるので、重加算税は免除してくれというやり方もあると思います。 つまり「母の金塊という主張はしない」選択もあるということです。 このあたりは、相続税の申告時に関与した税理士の腕の見せ所でしょう。 実は、何千万円というお金の流れがよくわからないという点がにわかに信じられないところがありますが、庶民だからでしょうか。 税理士さんが奮闘してくださることを祈ります。

green21y
質問者

お礼

色々考えてくださりありがとうございます。 母が3,000万円の現金を持っていても不自然ではないことは示せると思います。 税理士さんに相談してみます。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

実際には母が10kg分お金を出したのですが、その明確な証拠はありません。] とあります。 確認したいのですが、「金10キログラム」というと、1グラム3,000円として、100グラムで30万円、1キログラムで300万円、10キログラムですと3,000万円です。 数千万円のお金の流れが不明と云うことになります。 失礼ながら、どこか単位を間違えておられませんか。 金塊は動産なので所有者だというには、占有が必要ですが、動産の所有権の証明は難しいですよ。 証拠が無くても大丈夫という話には、本当にそれで通用するのか?と私は疑問に思います。 母から弟への現金の贈与があり、その贈与された現金で、金塊を買ったという流れになれば、贈与税の問題が出てきます。 単位に間違いがないなら、税務署が本気になって調査をする事案でしょう。

green21y
質問者

お礼

上記の補足です。母は母名義で買って欲しかったのですが、弟が弟名義にしてしまっていました。従って実際には贈与ではないのですが、弟が名義を変更していませんでした。 弟のミスなのですが、弟への贈与になってしまうのでしょうか?

green21y
質問者

補足

回答ありがとうございます。 単位に間違いはありません。 母は現金で渡しているようで、明確な証拠がないようです。

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