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東京海上 人身傷害保険の保険金支払い方法について
- 東京海上の人身傷害保険における保険金支払い方法について紹介します。
- 交通事故で後遺障害が残り、保険金の請求手続きが終わった場合、口座への振り込みが行われます。
- 保険金の支払いについて確認書が届き、請求が終了したことを確認することができますが、不服がある場合はどのように請求をすればよいか悩むこともあります。
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自賠責保険と人身傷害保険では、請求から保険金支払いまでの流れで決定的な違いが一つあります。 それは、人身傷害保険は被保険者と保険会社とが損害額(保険金の支払額)について合意する協定書(確認書・承諾書等)の取り交わしが必要だということです。 自賠責保険は金融庁/国交省令の自賠責保険・共済支払基準、人身傷害保険は約款の人身傷害条項損害額基準によって、保険会社が損害額の算定を行います。 自賠責保険は他の請求権者との競合がなければ、損害額が算定できた時点で請求者に対して保険金の支払い処理を行い、支払い通知を発送します。 したがって、請求者が保険金額に異議を申し立てる場合は、保険金支払い後ということになります。 人身傷害保険は、保険金支払い前に算定した損害額を通知し、被保険者がその内容を承諾する書面(協定書・確認書・承諾書等)を保険会社に提出するという形で、損害額の協定を行います。保険会社は協定後に、保険金の支払い処理を行い、支払い通知を発送します。 ですから、損害額に異議があれば、損害額の通知を受けた後、その内容を承諾する書面を返送するまでの段階で申し立てることになります。 人身傷害保険金の支払いを受けるということは、損害額の協定ができた(協定書・確認書等に署名して保険会社に提出した)ということですから、協定に関して錯誤無効が主張できるようなケースでないと、支払い後に異議を申し立てても一切認められません。 ただし、ご質問は後遺障害があるケースということですから、傷害部分については症状固定により損害額が確定しているので、傷害部分と後遺障害部分に分けて協定書を取り交わすことにより、傷害部分の保険金を先に受領することは可能です。
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- Tomo0416
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>もし私が承諾する書面を送るのが1ヶ月ぐらい遅くなったときは遅延金は発生していますか? 人身傷害保険金の遅延損害金の起算日については、請求に必要な書類が保険会社の手元で整ったのち、30日以内に支払いできなかった場合と、約款に規定していますから、協定書(承諾書・同意書等)が被保険者から保険会社送達された後、30日が経過した日の翌日となります。 被保険者の手元に協定書等が送達された日ではありません。また、返送が1カ月後となった場合、その返送が遅延したのは被保険者に責任のある事由なのですから、保険会社に遅延の責任を問うのは明らかに不公平となり、裁判所が遅延損害金を認めることは100%あり得ません。
お礼
回答ありがとうございます。色々勉強になりました。ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。一つ質問ですが、仮にですが、保険会社の損害通知が40日と過程します。遅延金は30日後から発生します。人身傷害保険は、保険金支払い前に算定した損害額を通知し、被保険者がその内容を承諾する書面(協定書・確認書・承諾書等)を保険会社に提出するという形で、損害額の協定を行います。保険会社は協定後に、保険金の支払い処理を行い、支払い通知を発送します。とありますが、その時の遅延金はいつから発生するのですか?もし私が承諾する書面を送るのが1ヶ月ぐらい遅くなったときは遅延金は発生していますか? 保険会社の書面が届いた時点で遅延金発生は終わりであるのかを伺いたく宜しくお願い致します。