相続の自力手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きを素人で自力で行うことは可能ですが、専門的な知識や手続きの面倒さを考えると時間と労力がかかる可能性があります。
  • 代行手続きの費用は100~200万以上かかる場合もありますが、安い費用で手続きをしてくれるところを探すこともできます。
  • 分割協議書の作成も自力で行うことは可能ですが、相続人全員が素人なため相続税の計算や分配方法については税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
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相続ってどこまで自力でできますか?

父が亡くなり、相続の手続きが必要です。 今のところ遺産は預貯金・投信・株・保険がほとんどです。相続人は母(配偶者)と私(子)と弟(子)の3人です。法定相続の分割比率で考えています。 不動産は自宅建物の共有持ち分が若干あるのみで、それは私が相続します。 ここからが質問内容なのですが、相続手続きって素人が自力でできますか? 父が定期や投信をしていたメインバンクに相談し、相続代行の委任契約を結ぶ方向で話が進んでいます。 しかし、相続代行手続きの費用が100~200万以上かかるらしいです。それに税理士や行政書士の費用が別にかかるそうです。 あまりの値段に頭がクラクラしましたが、そんなもんなのでしょうか。 もっと安い費用でやってくれるところを探したほうがいいでしょうか。 もしくは、自分でできそうならやりたいと思うのですが。 ちなみに、普通預金は私が相続手続きを行って凍結解除・解約をしました。(葬儀費用にあてた) それと同じような手順でできるのでしょうか。銀行や証券に何度も行ったり問い合わせたりの手間は200万の節約になるなら頑張ってやりますが、専門的知識が必要なら難しいかなあ、と心配です。 分割協議書の作成も自分たちでできるでしょうか。(もめる事は無さそうですが何をどう分けるかになると相続人全員が素人なので心配) 試算では相続税をいくらか払わねばならない額になりそうです。 最終的には税理士に頼むことは考えているのですが、銀行に代行してもらう費用の200万が妥当かどうかご意見下さい。 母は高齢、弟は遠方に在住のため私が代表で動いています。仕事はパートなので若干の時間の都合はつきます。相続以外のことはすべて私が片づけましたが金融・税金・法律の細かい知識は持っていないです。

noname#156506
noname#156506

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

結論から。 相続税の申告以外は、時間と努力を惜しまなければ、素人で可能です。 すでに普通預金の凍結を解除するさいに、戸籍謄本を取り寄せたり、実印を貰ったりのうっとうしいことをされてますよね。 税の申告書作成以外はそのレベルです。 パンフレットとか記載要領などをゆっくりと読むことがいやだ、文書作成そのものが苦手だ、自分の住所氏名を書くのも面倒だという方には、元々ができるものではないです。 今まで生きてきて、記載要領とかパンフレットを見れば、大体自分で作成できたという方なら、できるものです。 「相続代行手続きの費用が100~200万以上」 ぼったくりです。 何をどうすれがそれだけ必要なのか。 何十億と云う資産があり、不動産と預金と株式それも非上場株を持っていて、相続人が認知症だとか、未成年なので後見人になるというなら話はわかりますが、そうでないなら、べらぼうです。 1無知に付け込まれてる。  相続という意味はご存知だと思いますが、あえて言いますと、人が死ぬことを相続の発生といいます。  言葉とおりに捉えると相続代行とは「人の死亡を代行します」です。  貴方の父が死ぬのを代わってやってあげますという意味です。  言葉使いの問題だけですが、あなた自身が相続代行と使われてるように、失礼ながら無知なのです。  そこに付け込まれてる、悪質な勧誘です。 2 相続手続きとは。  具体的にいえば、葬式から始まって、遺産の分割協議、同協議書の作成、名義変更、相続税申告書の提出、死亡した人が毎年確定申告書の提出をすべき人でしたら、準確定申告書の提出が必要です。  すべてを自分で行う能力があっても、必要な書類を発行する役所が平日しか開いてないので無理とか、書類の作成そのものが面倒だということで専門家に任せる人が多いのです。 3 専門家は誰か。  弁護士か税理士です。  上記の全てを弁護士はできます。弁護士は税理士業務ができますが、相続税の申告書作成は税理士の独壇場で、弁護士でも税理士に外注にだす方が多いです。  最も重要な財産評価については弁護士業務と別な知識が必要なので、税理士に任せたほうが確実だからです。 4 具体的な処理 遺産分割協議書は、相続人全員が、遺産をこのように分割するという話し合いがついたという記録にすぎません。 これを元にして、不動産所有権移転登記や、株券の名義変更、預金の名義変更などすべてできます。 ただし、第三者に見せる文書になるので「自分たちだけがわかってる」書き方だと、要領を得ません。 実際には法務局で、ああだこうだと言われるだけですから、ネットで遺産分割協議書の書き方を探せば充分です。 実印をおして、印鑑登録証明書を添付します。 実務として面倒なのは、相続人全員の印鑑証明書をそろえ、協議書に押印してもらうことです。 相続人がてんでんばらばらに住んでいると、とても簡単なことが容易ではないからです。 不動産所有権変更手続きは、司法書士が業務として行ってますが、平日に法務局にいけるなら、申請書の書き方を教えてくれます。特別に難しいものではありません。 登録免許税がかかりますので、誰がそれを負担するかはっきりしておけばいいです。 相続税の申告は、相続財産の確定、その評価、特例適用の検討など専門的な知識が要ります。 これら要素がはっきりしていれば「相続税申告書の書き方」と国税庁パンフレットに従えば、作成可能です。 あなたのレベルが判りませんので、なんともいえませんが、自分で申告書を作成したという方も結構いるのです。 ただ、パンフレットそのものが、相続を中心とした民法の知識を持ってることが前提として書かれてること、特例を受けるとなると複雑な申告書になること、とりあえずはやはり面倒なこと、事後税務署からの問合せに対応するという意味で、当初から税理士に任せてしまうのをお奨めします。 申出がされてる200万円あれば、税理士が全部してくれるでしょう。 多すぎるぐらいです。 代行者に200万円払って、その上に税理士報酬、司法書士報酬が必要だというのは、はっきりいって「ぼったくり営業」です。 尚、個人が持っていた不動産は、市役所で名寄帳を貰えば把握できます。 「たしかあそこも、、、」などと云ってる間に市役所に行くほうが早いし確実です。 同時に固定資産税額評価証明書ももらっておけば、法務局にて所有権移転登記をするときに添付できます。

noname#156506
質問者

お礼

やはり銀行は「ぼったくり」なんですね…無知な自分を恥じつつ、チャレンジする勇気が湧いてきました。ありがとうございます。 役所にいってしつこく尋ねるのは全然嫌ではないので早速税務署に尋ねに行く一方で銀行・証券会社などにも行こうと思います。 独身時代は青色申告を自分でしていたので申告書は例があればなんとか書けるかも知れません。 しかし2次相続のこともあるので税理士さんにお願いするかも… その費用を残すためにも銀行に丸投げはやめようと思いました。緻密な情報、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

私の父が亡くなったとき、相続税を払うほどの財産もなかったので、不動産以外は自分でやりました。 預金は金融機関に行けば、どこも親切に手続きのやり方を教えてくれます。 私が代表相続人になって、受け取って、ほかの相続人に分けました。 損害保険、JAの債券に自家用車は私に名義変更しました。 株とか投信はなかったので分かりません。 家と農地は私が相続したのですが、相続登記は行政書士にお願いしました。 遺産分割協議書は不動産の相続のみ作成しました。 登記費用も含めて行政書士に支払ったのは、15万円くらいだったように思います。

noname#156506
質問者

お礼

費用を具体的に教えてくださり、ありがとうございました。 私も頑張って自分でやってみようかなと思い始めました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

これくらいの単純でもめ事も起こりにくい相続なら、少なくとも不動産と保険、預金については自力でできます。 私が以前の回答で出したのがこれです。 http://oshiete.chance.com/qa7458620.html 保険については、必要な手続きを保険会社に連絡すれば教えてもらえます。 預金類も同様です 問題は株式と投資信託、それに相続税の申告です。 私もこれらは手を出したことがないので、明確な答えを持っていません。 ただ、相続税の申告については、おそらく税務署で相談に乗っていただけると思うのでそちらへ出向くとよいでしょう。 残る株式と投資信託については、預けてある証券会社に自力で相続手続きを行う場合の相談を持ちかけてみて、できそうならやってみるとしかいえません。 それから、遺産分割協議書ですが、これは法務局のHPに書式があるのでこれをダウンロードして記入例に沿って作ればよいです。 何も不動産だけ書かなくても、遺産全体をどのように分けるかを書けばよいので、これを元に全ての相続手続きを行っていきます。 とりあえずできそうなものからがんばって片付けていきましょう。

noname#156506
質問者

お礼

ありがとうございます。以前のご回答を拝見させていただきました。とても分かりやすく、勉強になります。分割協議書の書式の入手方法も教えてくださり、ありがとうございました。 株と投信はやはり複雑そうですが何とかやってみます!

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