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著作権法の私的複製について
boyishの回答
- boyish
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(1)違法ではない ご自分の説明のとおりです。 (2)違法 「自動複製機器」というのは、「複製専用の機器」だけを指すわけではありません。ゆえにネットカフェのPCは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたります。 3. 違法ではない そもそも著作権法附則第5条2において ★(自動複製機器についての経過措置)著作権法第30条附則第五条の二 「新法第三十条及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」 とあるため、たとえコンビニのコピー機で行なったとしても、複製行為それだけで違法にはなりません。
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