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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権法の私的複製について)

著作権法の私的複製について

boyishの回答

  • boyish
  • ベストアンサー率58% (69/117)
回答No.4

(1)違法ではない ご自分の説明のとおりです。 (2)違法 「自動複製機器」というのは、「複製専用の機器」だけを指すわけではありません。ゆえにネットカフェのPCは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたります。 3. 違法ではない そもそも著作権法附則第5条2において ★(自動複製機器についての経過措置)著作権法第30条附則第五条の二 「新法第三十条及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」 とあるため、たとえコンビニのコピー機で行なったとしても、複製行為それだけで違法にはなりません。

noname#189769
質問者

お礼

(2)について、ネットカフェの経営者が、まさかCDのコピーに使われるとは思っていなかたとしても、違法でしょうか? (3)について、図画以外のものを複製した場合はどうでしょう。 極端な例ですが、PCにニコ生の映像を写して、その画面を会社のビデオカメラで撮影した場合は、さすがに違法ですか? もちろん、ニコ生を撮影するために、会社がカメラを持っている訳ではありません。

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