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「日本コーリン」の民事再生法 適用申請の関係で

少し前の新聞記事で、 ・「日本コーリン」が民事再生法の適用を申請して、 ・3人の監査役が、社長らを相手に2億円の損害賠償を求める 訴えを起こして、 というのがありました。 で、 「取締役の経営責任を追及する場合、 監査役が会社を代表することが商法に規定されていて、」 という解説もありました。 ---- おたずねですが、 仮にこの訴えがそのまま通って、 2億円が支払われた場合に、 それは実際には誰のものになる(どういう風に使われる)んでしょうか? --

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社の代理として監査役が訴訟を起こしているのですから、賠償金は会社の収入となり、債務の弁済などに充当されます。

tochinkun
質問者

お礼

ありがとうございました。 >賠償金は会社の収入となり、債務の弁済などに充当されます。 実際には、債権者のものになるということでしょうか? そういった場合に、 この種の訴えを債権者や株主ではなくて、 監査役が起こすことの意味についてちょっとピンとこない部分もあるんですが。 (監査役自身には、訴えの利益が伴わないようにも思うものですから。) 監査役としての任務、責務に基づく行為というようなことでしょうか? --

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 監査役としての任務、責務に基づく行為というようなことになるでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kansa.or.jp/B-01.html
tochinkun
質問者

お礼

分りやすく解説されたサイトを教えていただいてありがとうございます。 お手数を掛けました。 --

回答No.3

たぶん株主から 監査役に提訴の請求があったもの と思います。 監査役が無視した時に限り、株主が代表訴訟を 提起できます。 無視するような監査役は、地裁から解任されます。

tochinkun
質問者

お礼

ありがとうございました。 >無視するような監査役は、地裁から解任されます。 地裁からというよりは、 株主側から、裁判所に解任や損害賠償の訴えを起こされたり、 ということなんでしょうね。 --

回答No.1

監査役は、会社の代理人として訴訟を起こすので、この場合であれば、日本コーリンに支払われる事になります。

tochinkun
質問者

お礼

ありがとうございました。 "実際には"誰のものになる(どういう風に使われる)んだろうかということで、おたずねしておりました。 --

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