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倒産した株式会社に対する損害賠償を強制執行するには

株式会社に対して、債務不履行の損害賠償で勝訴した後、もしその株式会社が破産した場合、どうやって回収すれば良いのでしょうか。 破産によって、会社の資産は分配されると思うのですが、それでも足りなかった場合は、会社役員に対して強制執行できるのでしょうか。 会社法第429条によって、債務不履行の過失を立証すればできますか? しかし、その立証するというのは誰がいつすればいいのでしょうか。 私の理解が足らないところが多いので、的を得てない質問があるかと思いますが、ご教授お願い致します。

みんなの回答

noname#161333
noname#161333
回答No.2

>もしその株式会社が破産した場合、どうやって回収すれば良いのでしょうか。 破産管財人に対して、破産債権として届け出て、配当を受ける。 >会社役員に対して強制執行できるのでしょうか。 原則無理です。 >会社法第429条によって、債務不履行の過失を立証すればできますか? 429条は重過失です。 >しかし、その立証するというのは誰がいつすればいいのでしょうか。 損害を受けたことが発覚後、直ちに自ら。

alliwantis
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局、不法行為による損害賠償でないと、役員は免責されるのですか?

noname#159030
noname#159030
回答No.1

基本、債務不履行の損害賠償で勝訴して。 企業が破産した場合は企業に対しては請求はできません。 保証人に対して請求することになります。 保証人のみ企業の過失に対して責任を追及できます。 立証も企業の最高責任者が行います。 もし、企業を別の会社が買い取って事業を継続となれば 責任も継続されます。

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