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古物商の認可が必要かどうか教えて欲しい

よろしくお願いいたします。 この流れの場合、古物商の認可が必要になるのかを教えて下さい。 1. 材料(紙とか材木など)をメーカーから直接ではなく、販売店(量販店)から購入する 2. 1.の材料を加工(プリント)する 3. 2.の制作物を販売する(個人、法人) 気になっているのが、1.の項目で、たしか、「メーカーから直接購入」ということであれば、OKだったような気がするのです。流通に乗った時点で新品でも古物扱いとなると聞いたことがあるように思います。「販売店(量販店)からの購入」がどうだったかわからなかったので、どなたかご存知の方、教えて下さいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

古物は消費者に一度でも回ったらという前提です。 量販店は消費者ではないので。 http://homepage2.nifty.com/office-yamawaki/kobutu-kobututoha.html 1は古物商の許可は要りません。 2も3も。 ただ、販売した製作物を買い戻すのは許可が要ります。

MinaraiSun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 量販店は消費者ではないですが、材料をメーカーから直接入手する流れでないので、どうなるのかなと思っていた所です。教えていただいたサイトを確認しましたが今回のように「材料」は古物にはならないようですね。 たとえばホームセンターで買ってきた木材で作った犬小屋を売るのに古物商がいるかどうか、という質問と同じ感じですが、この例では不要ということになりそうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

他の回答者と同様に、古物商は不要だと思いますね。 ただし、同業他社などから端材などを購入する場合などでは、古物商が必要になるかもしれません。 また、どのようなものを製作されるのかはわかりませんが、製造物責任が発生すると思いますので、注意してください。 私の事業では、判断が微妙であったりしたため、古物商を取ってあります。指導があっても、帳簿管理の責任の指導程度からだと思いますからね。

MinaraiSun
質問者

お礼

すみません。この回答を見落としておりました。 お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 今回の事に関して言えば古物商は必要なさそうですが、古物商を取っていれば間違いはなさそうですね。 ありがとうございました。

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