• 締切済み

母が父名義で勝手に行った投資(売買契約)は無効か?

母が父親名義で投資(株式、外債、投資信託)しています。 しかし、その事実を父は知りませんでした。 父本人がいない状況で、売買取引がされています。 また、父が母に、取引を委任したことはありません。 店頭での取引です(自宅に証券会社の社員がやってきてその場での取引や、電話での取引もあります)。 (1)本人(父)以外との取引に証券会社が応じていることには違法性はないのでしょうか?(他人名義で取引するようなことはよくあることなのでしょうか) (2)父本人がいない場での委任は有効なのでしょうか(例えば、父の印鑑だけがあれば有効になってしまうのですか)? (3)このような場合、過去、現在の売買契約を無効にすることはできるのでしょうか(裁判を起こして勝訴できる可能性はありますか)? 参考urlがありましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

(1)証券会社が知っているとか、知らないことに過失が  あれば違法となる可能性があります。 (2)証券会社とお父さんとの間の契約は無効です。  ただ、例えば裁判になって、その無効が認められるかは  別の問題です。  夫婦だと難しい場合があります。 (3)お父さんと証券会社間の契約が無効となった場合には  お母さんと証券会社の間に契約が成立したと  同じに扱われる場合があります。  

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

(1)本人(父)以外との取引に証券会社が応じていることには違法性はないのでしょうか?(他人名義で取引するようなことはよくあることなのでしょうか) →「実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う」仮名・借名取引は,「犯罪収益移転防止法により禁止されてい」るそうです。(→4条1項表,同条2項,26条,27条等)  証券会社が他人名義であると知っていて積極的に取引きしたのなら,同法違反の幇助(刑法62条)ないし共同正犯(刑法60条)になると思います。 http://sonybank-sec.net/explanation/explanation02.html http://lowcost-legal-services.com/page8.html ※犯罪収益移転防止法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html ※刑法:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM (2)父本人がいない場での委任は有効なのでしょうか(例えば、父の印鑑だけがあれば有効になってしまうのですか)? →父上自身が委任の意思表示をしていない以上,その委任は無効です。証券取引きについては,その種類・性質からみて民法761条の夫婦間の日常家事代理は認められないでしょう。  また,母上が父上の実印を預かっていたとしても,父上が母上に白紙委任状とともに実印を渡していたなどの特段の事情が無い限り,民法109条の表見代理は成立せず,母上に代理権は認められないでしょう。 ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1 (3)このような場合、過去、現在の売買契約を無効にすることはできるのでしょうか(裁判を起こして勝訴できる可能性はありますか)? →民法的には父上との関係では無効です。ただし,裁判になれば,母上が勝手にやったことを証明しなければならない可能性があります。(原則,債権の存在は請求する側たる証券会社等が証明しなければなりませんが,一通りの証明があれば,逆にその証明を否定しなければならないからです。)  一方で,母上が実質的な取引き主体として母上に取引きの法的効果が帰属する可能性があります。つまり,証券会社等が母上に金銭の支払いを請求できるとされる可能性があります。たしかに借名取引きは犯罪収益移転防止法で禁止されていますが,それは母上の行った取引きの民事上の効果を無効にするものとは限らないからです。無効になるとすれば,証券会社が母上の無知に付け込む意図で,積極的に借名取引きを勧誘・実行した場合等でしょう。

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