名誉棄損で訴えることができるでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 最近の不祥事に関連し、派遣議員が私の名前を勝手に使用し、私の信用を落とす発言をしたことについて、名誉棄損で訴えることができるでしょうか?
  • 派遣議員が持つ資料及び発言の真実性を高めるため、私は名誉棄損で訴えることを考えています。しかし、具体的な解決方法が分からないため、お知恵を拝借したいです。
  • 不正な行為に関連する出来事について、私の名前を勝手に使い、私が関与しているかのような発言をする派遣議員に対して、名誉棄損で訴えることは可能でしょうか?また、その他の解決方法があれば教えてください。
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名誉棄損で訴えることができますか?

つい最近、私の職場で不祥事があり、数名が停職を受けるなどの処分がありました。 これを受け、私の職場に来ている派遣議員から、その不祥事に関連する一部の出来事について、資料の提示及び発言があり、その資料及び発言を真実性を明らかにするため、私の名前を勝手に使い、「おたくの職員(=私)に確認した」と言っていると、私は上司から呼び出され、事実確認をされたが、私には、全く身に覚えがなく、もっといえば、その派遣議員の名前も顔も知らず、一致すらしない。電話はもちろん、会って話したこともない。 このような、派遣議員の持つ資料及び発言の真実性を高めるため、職場の上司並びに他の派遣議員に対して、私の名前を勝手に使用し、ついては、私の信用、社会的評価を落とす発言をしたことについて、名誉棄損で訴えることができるでしょうか。 また、よい解決方法等あればお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

「派遣議員」というのがどんな立場の人なのかよくわかりませんが、名誉毀損が成立するためには一般的には「公然と流布」することが必要とされます。 その派遣議員が質問者さんの上司にのみ発言をしたのであれば、名誉棄損で訴えて勝訴するのは難しいかと思います。誹謗中傷で慰謝料位は認められるかと思いますが、それについて上司が質問者さんの説明を認め、派遣議員の発言を嘘と認識したなら質問者さんの社会的評価も落ちないですから微々たる金額になるかと思います。 仮に上司が派遣議員の発言を信じたとしても、そう高額な慰謝料は望めないかと思われます。 裁判に訴える権利は誰にでも認められている権利なので訴えることは可能ですが、訴えて勝訴することは難しく、また勝訴しても金銭的利益は極めて低いと思われます。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

訴えることはできますが、訴えが認められるには、原告がその根拠を証明しなければなりません 被告人の反論全てに反証できて始めて原告の主張が認められます 反証が不十分だと逆に 誣告や名誉毀損で訴えられます(これは裁判の経緯が全て証拠になりますから、質問者の場合よりも容易です)

naknes
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃられるとおり、反証の部分で、?なところがあるのです。 私には、「その人と面識がなく、そのような確認や問い合わせを受けたことがない」という ことぐらいしか言えないのです。あとは、「いつ、どこで、どういった方法で」と問い詰め、 通話記録や、アリバイによって、事実との相違点を見つけていくしかないのです。 ただ、私に確認したという、物的証拠は存在しないので、相手もその事実を証明するのは、 難しいと考えます。(相手が作為的に会話メモなどをねつ造している可能性もありますが。) そう考えると反証不十分と言われかねないかなとも思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

いや~~ 名誉毀損で訴える前に「不祥事による数名の停職」の事実確認が必要かと。 見た事も名前も知らない人が「貴方に確認した」なんて普通言わないですよ。 それより御社の会社内で起こってる出来事が重要ですよ。 書きながら思ったんですが、不祥事の内容 ご存知なのでは? 今回書き込みされてる出来事は、実は停職されてるご友人の入れ知恵では?

naknes
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 同僚も感じていますが、おっしゃられるように、おそらく停職者による入れ知恵だと思います。

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