確定拠出年金の掛け金控除についてのルールとは?

このQ&Aのポイント
  • 現在自営業で確定拠出年金の個人型に加入しており、毎月5万円の掛け金を拠出しています。
  • 現在は自営業のため、掛金全額を小規模企業特別控除で所得控除をしています。
  • 会社勤めになる予定があり、その場合小規模企業特別控除の上限が23000円になる点が気になっています。具体的にはA.掛け金の所得控除額が23000円に制限され、残りの額は控除対象とならないのか、B.掛け金の上限自体が23000円に減らされるのか知りたいです。
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確定拠出年金の掛け金控除のルールについて

現在自営業で、確定拠出年金の個人型に加入しています。 毎月5万円の掛け金を拠出しています。現在は自営業のため、掛金全額を小規模企業特別控除で所得控除をしています。 このたび、近いうちに、会社勤めになる予定です。その場合、小規模企業特別控除の上限が23000円になるとのことです。この場合、  A.5万円掛け金を拠出しても、所得控除できるのは23000円までになり、残る27000円は控除の対象にならない。  B.掛金の上限自体が、23000円に減らされる のどちらになるのでしょうか? ご存知の方、教えていただけますでしょうか。なお、回答の根拠になるサイトがあれば、併せて教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。

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noname#193571
noname#193571
回答No.1

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html Bです。 会社勤めの場合は小規模企業特別控除という名目ではなく、単に確定拠出年金の拠出金全額が全額所得控除され、拠出限度額が23,000円になります。

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