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借金返済

ojisan-manの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

どこから借りたか分かりませんが、まともな所から借りたのなら、最初に「金銭消費貸借契約書」かそれに準じた借入の契約書をつくったはずです。 その時に質問者さんも「連帯保証人」としてサインしているはずです。 (ひょっとして保証協会が相手なら契約書の種類が違うかもしれませんが) その中に「期限の利益喪失にかかる条項」があって、要するに当初の約定通り返済されない場合は、一括して全額返済の請求ができることになっています。 知人は約定通り返済していないから、全額返済の請求を受けたのです。 少額ですが支払い意思を見せていたので、今まで何とか待ってくれたけれど、もうそれもタイムオーバーということです。 担保権の行使は、期限の利益を失えばいつでもできます。つまりいつ競売にかけようが抵当権者の自由です。 また「連帯保証人」も同様に、債務者が期限利益を喪失した以上いつ請求されても文句は言えません。 >毎月の5000円払わないでいいのでは?と思ってしまいます・・・・ 気持ちは分かりますが、当初の契約の約束を破っている以上文句は言えませんし、もし今まで少額でも払ってなければもっと早く今の状態になっていたということです。 保証人の支払いについては、実務上はまず担保権を履行しそれでも足りなければ不足分を保証人が払うことになります。

noname#149811
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね ごもっともですね。 当初の契約とおりの返済をしてないから・・・ 今後どうするか、また知人とよく話してみます ありがとうございました!

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