• 締切済み

親が残した事業資金の返済について。

読みにくいかもしれませんので宜しくお願い致します。 現在、親が社長の仕事を手伝っています。このまま継ぐつもりで、ほとんど自分が経営している状態です。 自分が手伝う5年前までに父親自身が店に800万融資した事になっています。詳細は給料をもらって店に融資する方法です。自分が手伝いはじめてからは親から融資をしてもらっていません。 本題ですが、 (1)仮に親が亡くなった場合はこの800万を兄弟が請求した場合は支払う義務があるのでしょうか? (2) たまに父親が「俺が店に融資した金を返せ」と言ってきますが返さなくてはいけないのでしょうか? (3) 兄弟・父親に支払わない方法はございますか?

  • pokan
  • お礼率53% (7/13)

みんなの回答

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.2

現在 >親が社長 「社長」というからには、何らかの会社にしているでしょうから、 >ほとんど自分が経営している状態 とはいえ、現在は1従業員。 ですから、現在の状態では、 (1)ありません。 (2)返す、返さないを左右できる立場ではない (3)従業員のままでいれば、支払わなくていいです。 でも、将来 >継ぐつもり ということは、オーナ社長になるわけですね。 (1)ご兄弟が遺産相続した分は、支払わなくてはなりません。 (2)お父さんがご存命中に、あなたがオーナ社長(株、代表権も持っている社長)になったら、   返さなくてはなりません。 (3)会社を継がないとか、額を減らすことはできますが、「継ぐ」以上は、   会社から返済しなくてはいけませんね。 しかし、会社を継がないなら、会社がつぶれたりしたら、借金は棒引きです。 というか、お父さんの会社が、従業員(あなた)のたくらみでつぶれるわけですから、 責任はお父さん(取締役社長)にあります。 他の株主も出資以上の返済は必要ありません。 (道義上の問題はありますが・・・) つまり、 (1)現在の会社をお父さんが社長のまま倒産(解散)する。 (2)経営基盤(お客さんとか、取引先、設備、従業員など)を   利用して、あなた自身で新たに別な会社を起こす。 をやれば、ご希望に割と近いようにできるんじゃないかと思います。 (道義上の問題はありますが・・・)

回答No.1

(1)相続の場合には、会社への貸付金800万円は、お父さんの遺産として計算されます。遺産分割に際して、兄弟の方がこの貸付金を引き継いだ場合には、兄弟の方が会社への債権者となります。返済期日等の条件が記載されていないのでわからない点もありますが、貸付金の返済要求に対しては、返済期限が到来しているのであれば、当然返済するか、期日の延期を合意しなければならないでしょう。 (2)は(1)同じで、父親の貸付金の返済期限が到来しているのであれば、当然返済するか、期日の延期を合意しなければならないでしょう。 (3)父親に債権放棄をしてもらうか、相続の際に800万円の貸付金をご自身が全額相続するしかないと思います。当然、ご兄弟は別の財産をその分要求するだろうと思いますが。 なお、父親に債権放棄してもらう場合には、会社に800万円の債権放棄益が発生しますので、その金額を含め会社の決算が黒字であれば税金がかかりますので、ご注意ください。

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